今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、取引時確認のうち、顧客が国や上場会社等の場合について書いてみたいと思う。 犯収法の4条5項になるのだが、条文が非常に読みにくくて読み飛ばしてしまいがちなところだと思うので、本記事で見てみたい。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。 顧客が国や上場会社等の場合(法4条5項) 結論だけ先に言ってしまうと、顧客が国や自治体や上場会社の場合は、法人に関する取引時確認が不要とされている。 つまり、普通は、法人に関する取引時確認として ...