今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、取引記録の作成・保存について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 取引記録の作成・保存 特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合、少額の取引などを除き、直ちに、取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 これを取引記録の作成・保存義務といいます(法7条)。 ▽犯罪収益移転防止法7条1項・3項 (取引記録等の作成義務等)第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業 ...