今回は、犯罪収益移転防止法ということで、ハイリスク取引とは何かについて見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 ハイリスク取引とは(法4条2項) ハイリスク取引というのは、ひとことで言うと、マネー・ロンダリングに利用されるおそれが特に高い取引のことです(法4条2項)。 内容的には、 なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引(1号) 特定国等に居住・所在している顧客等との取引(2号) 外国PEPs(Politic ...