製造委託などの実務において広く行われている原材料や部品の有償支給ですが、取適法では、この有償支給材を用いた取引において、原材料等の対価の早期決済は禁じられています(法5条2項1号)。 この規制を遵守し、適法な決済フロー(見合い相殺など)を正しく運用するためには、取引の入り口である発注段階、すなわち4条明示(発注内容等の明示義務)において、支給材に関する取り決めを明確にしておくことが重要です。 本記事では、有償支給取引を行う際に発注書等へ記載すべき必須項目と、実務上特に注意すべき決済の期日及び方法の具体的な ...