今回は、暴力団対策法(暴対法)ということで、規制対象である指定暴力団の定義などについて見てみたいと思います。
指定暴力団という言葉は、ニュースや新聞でも見聞きしたことがあるかもしれません。暴力団は全部、指定暴力団なのではと思ってしまいそうですが、実は法律上、「暴力団」と「指定暴力団」には違いがあります。
本記事では、暴対法における指定暴力団の概念と、そこから派生する関連用語について解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
規制対象の定義
暴対法は、指定暴力団など規制の対象となる組織や個人を定めることで、その後の禁止行為規制や行政措置の射程を画しています。
指定暴力団について知る前に、まずはベースとなる暴力団の定義から確認していきましょう。
暴力団
暴力団とは、その構成員が団体として、暴力的不法行為等を行うことを目的として結合した団体を指します(法2条2号)。法人格の有無を問わず、実態として継続的に活動する集団を広く含みます。
つまり、”不法行為を目的に組織された団体”というのが暴力団の基本的な概念です。
▽暴対法2条2号
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
この定義におけるキーワードは、暴力的不法行為等です。
暴力的不法行為等とは、暴対法別表に掲げる犯罪行為のうち、国家公安委員会規則で定めるものをいいます(法2条1号)。
この別表/規則では、殺人・傷害・放火・爆発等の重大犯罪や業務妨害・恐喝など、暴力的手段による犯罪行為のほか、賭博開帳図利、ノミ行為、風営法違反など、暴力団が典型的に行うその他の犯罪行為が掲げられています。
つまり、暴力的不法行為等とは、単に”暴力的な振る舞い”を指す一般用語ではなく、法令上特定された犯罪類型を指す技術的な用語であり、暴力団の定義(その構成員が集団的・常習的にこれらを行うおそれがある団体)を規定するための基礎になっています。
▽暴対法2条1号、別表(第2条関係)(※【 】は管理人注)
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則【=暴対法規則1条】で定めるものに当たる違法な行為をいう。
別表(第二条関係)
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一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十三章に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五章に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八章に規定する罪
八 金融商品取引法第八章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
十 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第六章に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪
十四 建設業法第八章に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十章に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法第八章に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七章に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第五章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五章に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五章に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八章に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五章に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五章に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六章に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第三章に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十章に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二章に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第七章に規定する罪
四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第七章に規定する罪
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪
五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪
五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪
五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五章に規定する罪
五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪
五十五 会社法第八編に規定する罪
五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)に規定する罪
五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に規定する罪
五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第八章に規定する罪
六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪
▽暴対法規則1条
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(暴力的不法行為等)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪
十 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十四号又は第七十二条第四号に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号並びに第十三条の二第十二号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十五条又は第六十六条の三に規定する罪
ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する罪
ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九条の五に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号又は第十四号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪
(2) 刑法第百七十七条第一項若しくは第三項、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪
(3) 労働基準法第百十七条に規定する罪
(4) 職業安定法第六十三条に規定する罪
(5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条第五号又は第六号に規定する罪
(8) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
(9) 競馬法第三十条第三号に規定する罪
(10) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪
(11) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
(12) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
(13) 覚醒剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪
(14) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪
(15) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪
(16) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
(17) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(18) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪
(19) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪
(20) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(拳銃等の発射に係るものを除く。)、第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第二項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
(21) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪
(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪
(23) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪
(24) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪
(25) 麻薬特例法第六条第一項又は第七条に規定する罪
(26) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪
(27) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで、第十条第一項又は第十一条に規定する罪
(28) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
(29) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪
四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪
五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
五十五 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪
五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪
五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪
暴力団員
暴力団員とは、暴力団の構成員を意味します(法2条6号)。組織に所属し、その威力を背景に活動する個人であり、暴対法上の禁止行為や中止命令の直接の対象になります。
暴力団が組織単位の概念であるのに対し、暴力団員はその所属個人を指すと理解すると整理しやすいです。
▽暴対法2条6号
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
指定暴力団
指定暴力団とは、暴力団のうち、特に規模や組織性が大きく社会的影響が深刻なものについて、都道府県公安委員会が指定(法3条以下)した団体を指します(法2条3号)。
指定を受けると、その団体の構成員(=指定暴力団員)は、暴力的要求行為の禁止規制や中止命令の対象となります。
暴力団という広いカテゴリーの中から、実際に規制対象として抽出された団体が指定暴力団です。
▽暴対法2条3号
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
3つの指定要件
指定暴力団になるための要件は法3条に規定されており、以下のようになっています。
指定要件(法3条)
- その暴力団の実質的な目的が、組員に対して資金獲得活動を行うために自己の威力を利用させ、組員がその威力を利用することを容認する点にあること(1号)
- その暴力団の幹部、または全組員のなかに、政令の定める一定比率以上の犯罪経歴保有者(暴力的不法行為または暴対法に定める罪を犯してから所定期間を経過しない者)が存在すること(2号)
- その暴力団が、代表者の統制下に構成員相互の間に序列が定められ、階層的に構成されていること(3号)
簡単にいうと、
- 威力を利用してお金儲けを目的としていること
- 犯罪歴のあるメンバーが一定割合以上いること
- トップを頂点とするピラミッド型組織であること
ということです。
▽暴対法3条
(指定)
第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
一 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。
イ~へ (略)
三 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
指定のプロセスと有効期間
指定暴力団の指定は都道府県公安委員会が行い、指定を受けることにより、その暴力団は暴対法の規制対象となります。指定は官報に公示されます(法7条)。
指定暴力団は、警察庁の資料や各地の暴追センターHP等で確認することができます(本記事公開日現在は25団体)。
ちなみに、一度指定されたら永遠にそのままというわけではなく、指定の有効期間は3年間と決められています。ただ、3年経っても引き続き条件を満たしている場合は、更新(再指定)されていきます。また、解散して消滅したような場合には指定が取り消されます。
▽暴対法8条1項・2項
(指定の有効期間及び取消し)
第八条 指定は、三年間その効力を有する。
2 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
一 解散その他の事由により消滅したとき。
二 第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
関連用語
暴対法や関連するルールを理解するために、いくつかの関連概念も知っておきましょう。
指定暴力団連合
複数の指定暴力団が結合して形成された団体を指し(法2条4号)、公安委員会が指定暴力団連合として指定します(法4条)。
暴力団は相互に対立関係にあることも多い一方、必要に応じて連合体を形成することがあります。そのため、その連合体にも規制を及ぼす仕組みです。
▽暴対法2条4号
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
▽暴対法4条
第四条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
一・二 (略)
指定暴力団等
実際の条文の中では、指定暴力団等という用語が頻繁に出てきます。
これは、指定暴力団+指定暴力団連合という意味ですが(法2条5号)、結果として、指定に基づき規制された団体を包括的に指すことになります。
つまり、実際に公安委員会が指定して規制を及ぼす対象をひとまとめに表現する便宜的な用語といえます。
▽暴対法2条5号
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
暴力団など規制対象の定義(まとめ)
ここまでをまとめると、以下のようになります。
- 暴力団 … 不法行為を目的とした組織
┗ 暴力団員 … その組織に所属する個人
- 指定暴力団 … 暴力団のうち公安委員会が指定したもの
- 指定暴力団連合 … 複数の指定暴力団が結合した団体
- 指定暴力団等 … 指定暴力団+指定暴力団連合を包括する呼称
┗ 指定暴力団員 … 指定暴力団等に所属する個人(※法9条1項参照)
このように、暴対法は、団体(暴力団)、個人(暴力団員)、指定による規制(指定暴力団+指定暴力団連合)を整理し、包括的な「指定暴力団等」という用語で束ねる構造になっています。
補足:指定されていない暴力団や周辺者はどうなるのか
ここで疑問に思うのは、では条件を満たさず指定暴力団になっていない小さな暴力団は野放しなのか、ということです。
結論からいうと、野放しではありません。 たしかに暴対法の禁止と命令(中止命令など)は指定暴力団をメインターゲットにしていますが、各自治体が定めている暴力団排除条例(暴排条例)などでは、指定・未指定にかかわらず、暴力団全体が対象になっています。
また、政府指針や暴排条例に基づく反社会的勢力排除という文脈では、正式な組員でなくても以下のような周辺者も通常対象とされます。
- 準構成員:正式な組員ではないが、暴力団の統制下にあり、暴力団の威力を背景に悪さをしたり、暴力団に資金や武器を提供して協力したりしている者
- 暴力団関係企業(フロント企業):組員や準構成員が実質的に経営に関与し、暴力団に資金提供をしている企業
- 共生者:暴力団に利益を供与して、自らの利益拡大を図る者
- 密接交際者:暴力団員であることを知りながらも暴力団員と親密な交際をしている者
結び
指定暴力団とは、数ある暴力団の中でも、お金儲け・犯罪歴・ピラミッド組織という3つの条件を満たし、国(公安委員会)から特に危険であるため暴対法で規制すると指定された団体のことです。
しかし、指定されていなくても暴力団であることに変わりはなく、その周辺で活動する準構成員やフロント企業も含めて、現在の社会では反社会的勢力として排除が進められています。
一般市民や企業としては、相手の組織の形態に関わらず、反社会的勢力とは関わりを持たない姿勢を持つことが大切です。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
主要法令等・参考文献
主要法令等
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関連団体
- 暴追都民センター(「公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」)
- 特防連(「公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」)
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