今回は、暴力団対策法(暴対法)ということで、お金などの要求行為以外に定められている、暴対法の様々な禁止行為について見てみたいと思います。
前の記事では、暴対法における暴力的要求行為や、一般人も対象になる準暴力的要求行為について解説しました。暴対法=不当な要求を取り締まる法律というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。暴力団の組織を維持したり、拡大したりするための行動にも、規制の網がかけられています。
本記事では、不当要求(暴力的要求行為・準暴力的要求行為)以外の禁止行為を、その他の禁止行為という括りで解説します。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
加入強要・脱退妨害行為等の禁止
暴力団を弱体化させるには、新しいメンバーを増やさず、今のメンバーを抜けさせることが肝要です。そのため、暴対法では指定暴力団員による以下のような行為を禁止しています(法16条)。
- 少年への勧誘や脱退妨害:20歳未満の少年に対して、無理やり指定暴力団等に加入させようとしたり、辞めるのを妨害したりする行為(1項)
- 脅迫による加入強要・脱退妨害:人を威迫して(脅して)組に加入させたり、辞めるのを引き留めたりする行為(2項)
- 周囲の人を巻き込む妨害:組を抜けようとしている人(密接関係者)の家族や雇い主、学校の先生などを脅して、組を辞めるのを認めろと言うならお金(組抜け料)を払えと要求したり、本人の居場所を聞き出そうとしたり、脱退の援助をやめさせようとする行為(3項)
▽暴対法16条
(加入の強要等の禁止)
第十六条 指定暴力団員は、少年(二十歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
3 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。
▽暴対法規則22条
(その者と密接な関係を有する者)
第二十二条 法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
一 その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
二 その者を保護者とする少年
三 その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
四 その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
五 その者が保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
六 その者が法第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
また、親分や兄貴分が子分に対して”あいつを辞めさせるな”と命令したり、他の組員に手伝わせたりすることも禁止されています(法17条)。
▽暴対法17条
(加入の強要の命令等の禁止)
第十七条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
指詰め・入れ墨の強要禁止
バイオレンス系の映画などで指を詰めるシーンを見たことがあるかもしれませんが、このような行為は組員の社会復帰を妨げる原因になります。そのため、暴対法ではこれらも禁止しています。
指詰めの強要
他の組員に対して、謝罪などのために指詰めを強要したり勧誘したりすることです。また、指詰めに使う器具(刃物など)を提供して手助けする行為も禁止です(法20条)。
子分に対して命令したり、他の組員に手伝わせたりすることも禁止されています(法21条)。
▽暴対法20条
(指詰めの強要等の禁止)
第二十条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第二十二条第二項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。
▽暴対法21条
(指詰めの強要の命令等の禁止)
第二十一条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
2 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
少年への入れ墨の強要
少年に対して入れ墨を彫ったり、入れるように強要・勧誘したりすることです。資金を出したり、彫り師を紹介したりすることも禁止されています(法24条)。他の組員に要求することも同様です(法25条)。
▽暴対法24条
(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)
第二十四条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
▽暴対法25条
(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)
第二十五条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
事務所等における禁止行為
組事務所に派手な代紋を掲げることなども、暴対法で規制されています。そのほか、近隣住民の平穏な生活を守り、事務所が不当要求に利用されるのを防ぐため、以下の行為が禁止されています(法29条)。
- 代紋の掲示や凶器の展示:事務所の外周や、外から見える内部に、組の名称や代紋を掲示したり、日本刀などの凶器になりそうな物を置いて、周辺住民や通行人を不安にさせる行為(1号)
- 周辺での威圧行為:事務所やその周辺で、著しく乱暴な言葉を使ったり威張ったりして、住民や通行人に不安を覚えさせる行為(2号)
- 事務所への呼び出し強要:借金の返済や示談交渉の場所として、無理やり組事務所を使うように強要する行為(3号)
簡単にいうと、組事務所での迷惑行為を禁じるものです
▽暴対法29条
(事務所等における禁止行為)
第二十九条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
二 事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
三 人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
▽暴対法規則27条
(掲示等が禁止される表示又は物品)
第二十七条 法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
二 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
損害賠償請求等の妨害禁止
暴力団員から被害を受けた人が裁判を起こそうと思っても、嫌がらせが怖くて提訴に踏み切れないケースがあります。これを防ぐためのルールです。
暴力団員に損害賠償を請求しようとする人や、暴力団事務所の使用差し止め請求をしようとする人(およびその配偶者や親族、同居人など)に対して、つきまとったり、不安を覚えさせるような方法で妨害する行為が禁止されています。
簡単にいうと、裁判を起こす人を脅すことです
▽暴対法30条の2
(損害賠償請求等の妨害の禁止)
第三十条の二 指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三十条の四及び第三十条の五第一項第三号から第五号までにおいて「配偶者等」という。)につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
一 当該指定暴力団員その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求その他の当該被害を回復するための請求
二 当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。以下この号、第三十二条の三第一項第二号及び第二項第六号並びに第三十二条の四第一項及び第二項において同じ。)の付近の住民その他の者で当該事務所若しくはその周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為によりその生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの又は当該事務所の用に供されている建物若しくは土地(以下この号において「建物等」という。)の所有権その他当該建物等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止又は当該事務所の使用の差止めの請求その他当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求
縄張りに係る禁止行為
平成24年(2012年)の法改正で追加されたルールです。暴力団は特定のエリアを自分たちの縄張りとして仕切ろうとしますが、ここにも規制が入りました(法30条の6)。
- 用心棒行為や取り立ての禁止:縄張り内にある飲食店などで営業する人のために、指定暴力団員が用心棒としてトラブルを解決したり、履行が遅れている借金の取り立てをしたりする行為(1項)。また、これらを約束すること自体もアウトです
- 【注意】お店側も処罰される:暴力団員にこれらの行為を要求・依頼・教唆したり、約束の相手方になったりしたお店側(営業者や従業員)も、再発防止命令の対象になります(2項)。暴力団を利用すること自体が許されません
簡単にいうと、縄張り内で用心棒をするのも禁止ということです
▽暴対法30条の6
(縄張に係る禁止行為)
第三十条の六 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。
一 用心棒の役務を提供すること。
二 訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。
三 面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。
2 営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第四項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。
特定抗争指定暴力団・特定危険指定暴力団
同じく平成24年の法改正で、凶器を使った事件を繰り返す危険な組織には、特定抗争指定暴力団等(法15条の2)、特定危険指定暴力団等(法30条の8)という特別な指定ができるようになりました。これらの組織に指定されると、設定された警戒区域内で以下の行為をしただけで、中止命令などを挟まずにいきなり刑罰が科されます(直罰規定)。
- 特定抗争(抗争中の組織):警戒区域内で新たに事務所を作ったり、対立する組員につきまとったり、多数で集まったりする行為が禁止されます(法15条の3)
- 指定場面(法15条の2第1項)
指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合
- 指定場面(法15条の2第1項)
- 特定危険(凶器を使用して人の生命・身体を害する危険性が特に高い組織):警戒区域内で、暴力的要求行為をする目的で面会を迫ったり、電話やメールをしたり、つきまとったりする行為が禁止されます(法30条の9)
- 指定場面(法30条の8第1項)
①指定暴力団員による暴力的要求行為または指定暴力団員の要求による準暴力的要求行為を相手方が拒絶した場合(1号)
②指定暴力団員が損害賠償請求等の妨害を行った場合(2号)
- 指定場面(法30条の8第1項)
簡単にいうと、超危険な組織にはさらに厳しいルールが課せられるということです
▽暴対法15条の2第1項、15条の3 ※特定抗争関連
(特定抗争指定暴力団等の指定)
第十五条の二 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)
第十五条の三 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
二 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
三 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。
2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
▽暴対法30条の8第1項、30条の9(※【 】は管理人注) ※特定危険関連
(特定危険指定暴力団等の指定)
第三十条の八 公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定【=準暴力的要求行為の要求・依頼・教唆・幇助の禁止】に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定【=損害賠償請求等の妨害禁止】に違反する行為
(特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)
第三十条の九 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 面会を要求すること。
二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。
三 つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。
結び
暴対法では、単にお金をゆすり取る行為を禁止しているだけでなく、暴力団への加入強要、指詰め、事務所での威圧行為、裁判の妨害、用心棒行為など、暴力団の組織力や恐怖感を絶つための多角的なルールが規定されています。
これらの行為が行われた場合、警察(公安委員会)は中止命令や再発防止命令を出し、違反すれば刑罰が科せられます(一部の危険な行為には直罰規定もあります)。
暴力団を恐れず、資金を提供せず、そして利用しないという原則を社会全体で守っていくことが、暴力団排除の近道です。もしトラブルに巻き込まれそうになったら、一人で悩まずに警察や暴力追放運動推進センター(暴追センター)に相談することが大切です。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
主要法令等・参考文献
主要法令等
- 暴対法(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)※法律情報はこちら
- 暴対法施行令(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令」)
- 暴対法規則(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則」)
- 政府指針(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」)|犯罪対策閣僚会議HP(≫掲載ページ)
- 指針解説(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」)|犯罪対策閣僚会議HP(≫掲載ページ)
- 組織犯罪対策要綱|警察庁HP(≫掲載ページ)
- 東京都暴排条例|東京都例規集データベース
- 東京都暴排条例Q&A(「東京都暴力団排除条例 Q&A」)|警視庁HP
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
参考文献image