反社排除

反社排除|意外と知らない「反社会的勢力」の定義を解説~属性要件と行為要件・周辺者など

今回は、反社排除ということで、反社会的勢力の定義と例示について見てみたいと思います。

反社会的勢力(反社)という言葉自体は、ニュースや企業のコンプライアンス研修などでよく見かけるようになりました。要するに暴力団のことだろうと思っている方も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。

本記事では、反社会的勢力とは一体何なのかについて、政府指針や警察庁の資料(組織犯罪対策要綱)に基づきながら、改めて丁寧に解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

反社会的勢力とは

基本的な定義

反社会的勢力について実は法律上の定義は存在しませんが、基本的な定義は、平成19年(2007年)に政府(犯罪対策閣僚会議幹事会)が取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(政府指針)に記載されています。

これによると、

「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」

のこととされています(政府指針別紙1頁 脚注)。

該当性判断:属性要件と行為要件

そして、その該当性判断にあたっては、属性要件に着目するとともに、行為要件にも着目する(2つの視点に着目する)ことが重要であるとされています。

▽政府指針別紙1頁 脚注

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

属性要件の例として挙げられているのは、「暴力団」「暴力団関係企業」「総会屋」「社会運動標ぼうゴロ」「政治活動標ぼうゴロ」「特殊知能暴力集団」等であり、これらは比較的イメージしやすいかと思います。

これらの詳しい定義については、暴対法のほか、警察庁の組織犯罪対策要綱に記載されています(後述)。暴力団の正式な組員でなくても、暴力団の威力を背景に悪さをする準構成員や、資金を提供して組を支える暴力団関係企業、暴力団との繋がりを背景に構造的な不正を行う特殊知能暴力集団等など、その周辺者も含めて排除の対象となっています

また、行為要件の例としては、「暴力的な要求行為」「法的な責任を超えた不当な要求」が挙げられています。

こちらは若干イメージしにくいような気もしますが、前者は暴対法で定められているような暴力的要求行為、後者は法的に正当な根拠がない、あるいは法的に認められる範囲を明らかに超えた過大な要求(損害賠償など)、というイメージです。

関連記事
暴力団対策法|暴対法の中核「暴力的要求行為」(全27類型)の内容を解説

続きを見る

属性要件とともに行為要件にも着目すべき”ということのニュアンスは、必ずしも属性要件を満たさない場合やグレーの場合であっても、行為要件に触れる(=暴力や威力、あるいは詐欺的な手口を使って理不尽な要求やお金儲けをしてくる)ようであれば、反社会的勢力に該当すると判断して取引社会から排除すべき、ということです。

反社会的勢力の例示

政府指針においても属性要件としていくつかの反社会的勢力が例示されていますが、一般的な暴排条項(反社排除条項)にはこれら以外の例示(準構成員など)も掲げられていることが多いので、以下でまとめて見てみましょう。

暴力団・暴力団員

暴力団

暴力団とは、その構成員が団体として、暴力的不法行為等を行うことを目的として結合した団体を指します(暴対法2条2号)。法人格の有無を問わず、実態として継続的に活動する集団を広く含みます。

つまり、”不法行為を目的に組織された団体”というのが暴力団の基本的な概念です。

▽暴対法2条2号

 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

なお、組織犯罪対策要綱にも同様の定義が記載されています。

【ポイント】「暴力団」と「指定暴力団」は違う

 ここで注意すべきなのは、「暴力団」と「指定暴力団」は意味が違うということです。

 指定暴力団とは、暴力団のうち、特に規模や組織性が大きく社会的影響が深刻なものについて、都道府県公安委員会が指定(法3条以下)した団体を指します(暴対法2条3号)。指定を受けると、その団体の構成員(=指定暴力団員)は、暴力的要求行為の禁止規制や中止命令の対象となります。つまり、暴力団という広いカテゴリーの中から、実際に規制対象として抽出された団体が指定暴力団です。

 これに対して、反社会的勢力の例示として出てくる暴力団は、暴対法の指定を受けているか受けていないかは関係ない(どちらも取引から排除すべきことに変わりはない)ということです。

関連記事
暴力団対策法|よく聞くけど…「指定暴力団」ってどういう意味?定義を関連用語とともに解説

続きを見る

暴力団員

暴力団員とは、暴力団の構成員を意味します(暴対法2条6号)。暴力団が組織単位の概念であるのに対し、暴力団員はその所属個人を指すと理解すると整理しやすいです。

▽暴対法2条6号

 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

これも、組織犯罪対策要綱にも同様の定義があります。

暴力団・暴力団員以外の反社会的勢力

暴力団準構成員

暴力団準構成員とは、簡単にいうと、暴力団員ではないものの、暴力団や暴力団員の統制下で活動する者のことです。

組織犯罪対策要綱に定義がありますが、少し難しいので、3つのポイントに分解しておくと以下のようになります。

  • ポイント①:暴力団員ではない(正式な組員ではない)
    まず大前提として、親分と盃(さかずき)を交わして組織の構成員として名簿に載っているような、いわゆる正式な暴力団員ではありません。しかし、ただの一般人でもありません
  • ポイント②:暴力団のコントロール下にある
    彼らは、暴力団や特定の組員の一定の統制の下にあります。つまり、実質的に組長や兄貴分の指示や命令を受けて動いているということです
  • ポイント③:組のために何をするのか(悪さをするのか、貢ぐのか)

ポイント③に関して、具体的に何をしているかというと、大きく分けて2つのパターンがあります。

ひとつめは、実行部隊パターンです。暴力団の「俺のバックには〇〇組がいる」といった威力をチラつかせて、恐喝や詐欺などの犯罪(暴力的不法行為等)を自ら実行する者たちです。

ふたつめは、協力者(スポンサー)パターンです。自分では直接手を下さなくても、暴力団や組員に対してお金(資金)や武器を提供したりして、組織の維持や運営を陰でサポートしている者たちです。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑴-(ウ)

(ウ) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。以下「準構成員」という。)

【ポイント】なぜ準構成員が問題になるのか

 昔の暴力団は、組員自らが表立って悪さをして資金を稼ぐことが多かったのですが、暴対法や暴排条例(暴力団排除条例)が厳しくなった現在、組員が動くとすぐに警察に捕まったり、組長まで責任を問われたりしてしまいます。そこで暴力団は、警察のマークが比較的緩い準構成員を隠れ蓑(手足)として使うようになりました。

 たとえば、特殊詐欺(オレオレ詐欺など)の実行犯を集めたり、違法な風俗店を経営したり、フロント企業(暴力団関係企業)を実質的に経営して組に資金を上納したりする役割を、この準構成員が担っている場合が多くあります。正式な組員ではないとして規制を逃れようとしますが、実態としては暴力団の資金源であり、組織を存続させるためのキーパーソンになっています。

暴力団関係企業(フロント企業)

暴力団関係企業は、いわゆるフロント企業とも呼ばれますが、組織犯罪対策要綱に定義があり、主に次のような企業だとされています。

  • 暴力団員が実質的に経営に関与している企業
  • 準構成員や元組員が実質的に経営している企業で、暴力団に資金提供をするなどして組織の維持・運営に積極的に協力している企業
  • 業務の中で積極的に暴力団を利用し、組織の維持・運営に協力している企業

つまり、表向きは「〇〇株式会社」といった普通の会社の顔をしながら、裏で暴力団と繋がり、稼いだお金(資金)を暴力団に流している会社のことです。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑴-(エ)

(エ) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ。)

【ポイント】なぜ暴力団関係企業(フロント企業)が問題になるのか

 暴対法が平成4年(1992年)に施行された当初、この法律は暴力団が行う不当な要求を取り締まることが目的だったため、フロント企業には直接的な規制が及びませんでした。

 しかし、暴対法によって暴力団員本人が表立って活動することが難しくなると、暴力団は規制の抜け道を狙うようになります。その結果、金融、土木、建設、不動産、風俗、飲食など、さまざまな業種のフロント企業を隠れ蓑にして、資金稼ぎ(シノギ)を行うようになったという歴史的背景があります。

 その後、平成9年(1997年)の暴対法改正などで、準暴力的要求行為に関する規定などが整備され、フロント企業にも暴対法の規制が入るようになりました。

関連記事
暴力団対策法|暴対法で禁止されている「準暴力的要求行為」とは

続きを見る

総会屋等

総会屋等とは、総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者とされています。

総会屋とは、簡単にいうと、企業の株式を保有して、株主総会での議事進行等の株主権行使が可能な状態にしておいて、そこでの議事妨害や言動をてこに利益供与を要求する者のことです。

株主総会準備の際などには内部で特殊株主などとも呼ばれます。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑴-(オ)

(オ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ。)

社会運動標ぼうゴロおよび政治活動標ぼうゴロ

組織犯罪対策要綱では、これらをまとめて社会運動等標ぼうゴロと定義しています。

社会運動や政治活動を仮装したり標ぼう(表向きの看板にすること)したりして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者のことを指します。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑴-(カ)

(カ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動又は政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ。)

特殊知能暴力集団等

特殊知能暴力集団等とは、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、上記の社会運動等標ぼうゴロのいずれにも該当しないもののうち、暴力団との関係を背景にその威力を利用したり、暴力団と資金的なつながりを有したりして、構造的な不正の中核となっている集団または個人のことを指します。

暴力団との関係性を持ちつつ、証券取引や不動産取引等の経済活動を装うなどして、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者たちです。

例えば、暴力団員によって組織された振り込め詐欺のグループなどが挙げられます(「企業による暴力団排除の実践」(東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会 編)22頁参照)。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑴-(キ)

(キ) 特殊知能暴力集団等((ア)から(カ)までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。以下同じ。)

【ポイント】匿名・流動型犯罪グループ(いわゆるトクリュウ)

 近年では、SNS等を利用して実行犯を集め特殊詐欺などを広域で行う匿名・流動型犯罪グループ(準暴力団などを含む)が治安対策上の脅威として取締りの対象とされています(組織犯罪対策要綱 第7-2-⑴参照)。

 匿名・流動型犯罪グループは、近年台頭してきた、SNSなどを通じて離合集散を繰り返しながら犯罪を実行する集団です。特殊知能暴力集団等が暴力団との関係性(威力の利用や資金的なつながり)を背景にしているのに対し、匿名・流動型犯罪グループは暴力団のような明確なピラミッド組織を持たず、SNS等を通じた匿名かつ流動的な結びつきをベースにしている点で異なります。

その他の排除対象者

共生者

共生者とは、暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者をいいます。組織犯罪対策要綱に定義があります。

先ほど見た準構成員が、暴力団の統制下にあって手足や財布として直接的に支配されているのに対し、共生者は暴力団の統制下にあるとは認められない点で異なります。共生者は、自分のビジネスの利益を拡大させるために、主体的に暴力団の力(威力や資金力など)を利用し、その見返りとして暴力団に利益(お金など)を供与するという、いわばビジネスパートナーのような関係にある人や企業のことを指します。

具体的には、

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる者
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
  • 自己・自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
  • 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

などが挙げられます(前掲「企業による暴力団排除の実践」25頁参照)。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑷

 暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者(以下「共生者」という。)は、暴力団と共に健全な経済社会に寄生し、これを侵食していることから、このような共生者と暴力団との共生関係を解明し、その事件検挙を積極的に推進するほか、暴力団の排除に関する条例、公共事業等(公共事業、測量・建設コンサルタント業務等の委託、役務の委託、物品・資材等に係る公共調達及び国公有財産の売却・貸付け等をいう。以下同じ。)や企業活動からの暴力団排除の枠組み等を効果的に活用するなどして、共生関係の瓦解を図る。

組織犯罪対策要綱は、共生者について、暴力団と共に健全な経済社会に寄生し、これを侵食していると指摘しています。

共生者は、表向きは普通の一般企業やビジネスマンの顔をしているため、一般社会に溶け込みやすいのが特徴です。しかし、裏では暴力団の力を背景にライバル企業を蹴落としたり、トラブルを強引に解決したりして不当に利益を上げています。そして、その利益の一部が暴力団に流れることで、暴力団の資金源となってしまいます。

密接交際者

密接交際者とは、一般に、暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者のことを指します。

共生者と同じく暴力団の統制下にあるとは認められない者ですが、資金などの利益供与の実態(資金の流れ)が確認できていない点で共生者とも異なります。

▽組織犯罪対策要綱〔令和6年3月25日版〕 第7-1-⑷

 また、暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者については、暴力団がその関係を利用して社会・経済に不当な影響を及ぼすおそれがあることに加え、その関係が共生関係へと変化するおそれもあることから、暴力団員に対する取締りや暴力団排除活動を通じてその実態を的確に把握し、公共事業等や企業活動からの暴力団排除の枠組み等を効果的に活用するなどして、暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者を通じた暴力団の社会・経済への不当な介入や影響の抑止を図る。

法律や条例で「密接交際者」という名称そのものが定義されているわけではありませんが、東京都暴力団排除条例などにおいて、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(暴力団関係者)というカテゴリーに含まれます(後述)。

東京都暴力団排除条例のQ&Aでは、社会的に非難されるべき関係の具体的な例として、以下のようなケースが挙げられています。

  • 一緒にゴルフに行く
  • 頻繁に飲みに行く
  • イベント(祝い事)に参加する
  • ギャンブルをする

つまり、相手が反社会的勢力だと知っているのに、仲良く遊んだり、お祝い事に参加したりしていると、社会的に非難されるべき関係(密接な交際)とみなされてしまうということです。

組織犯罪対策要綱では、上記のように、最初はただの遊び仲間あるいは個人的な付き合いだと思っていても、その関係が共生関係へと変化するおそれもあると指摘されています。

▽東京都暴排条例Q&A〔2022年7月4日版〕【Q5】

 暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたりしただけで、警察から「密接交際者」として認定されるのですか?

 条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしていたからといって、警察がその人を「密接交際者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組はありません。
 ただし、暴力団員と密接な交際をしていると、条例上の「暴力団関係者」とされ、都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。(次のQ6からQ8まで参照)

▽東京都暴排条例Q&A〔2022年7月4日版〕【Q7】

 「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか?

  例えば、次のような場合が挙げられます。

  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
  • 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
  • 暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

暴力団関係者

暴力団関係者とは、暴力団員+暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいい、これは、暴排条例(暴力団排除条例)上の規制対象のひとつとなっている概念です。

密接な関係を有する者」とは、ざっくりいうと、暴力団周辺者や共生者、密接交際者を合わせたような内容になっています。

▽東京都暴排条例Q&A〔2022年7月4日版〕【Q6】

  条例に「暴力団関係者」と規定されています(第2条第4号)が、どのような人が「暴力団関係者」に該当するのですか?

  条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、
例えば、

  • 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
  • 暴力団員を雇用している者
  • 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
  • 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照)

等が挙げられます。
…(以下略)…

暴力団関係者に該当すると、自治体や、暴力団排除に取り組んでいる一般企業が結ぶ各種契約において、排除の対象になる場合があります(東京都暴排条例Q&A【Q8】参照)。

結び

反社会的勢力とは、単に指定暴力団やその組員だけを指す言葉ではありません。

政府指針や組織犯罪対策要綱が示しているとおり、暴力団関係企業や社会運動・政治活動を標榜するゴロ、さらには匿名・流動型犯罪グループなど、暴力や威力、詐欺的手法を使って不当にお金を儲けようとするあらゆる集団や個人が含まれます。

企業や市民としては、相手の見た目や肩書きに騙されず、暴力や威力で不当な要求をしてこないかという本質的な部分に目を向け、こうした勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たないという姿勢を持つことが大切です。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

反社排除 犯罪被害/民暴

暴力団対策法|暴力団の組織維持・拡大を封じ込める「その他の禁止行為」を解説

反社排除 犯罪被害/民暴

暴力団対策法|暴対法の中核「暴力的要求行為」(全27類型)の内容を解説

反社排除 犯罪被害/民暴

暴力団対策法|暴対法の規制の仕組みと全体像を解説~暴力団の定義・暴力的要求行為の禁止など

反社排除

反社排除|政府指針が教える反社対策の「5つの基本原則」と「平時・有事対応」を解説

反社排除

反社排除|暴力団排除条例(暴排条例)の全体像を解説~東京都暴排条例を例に

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム等に遷移します

関連団体

  • 暴追都民センター(「公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」)
  • 特防連(「公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」)

-反社排除