犯罪被害/民暴

暴力団対策法|規制の仕組み(暴力団の定義・暴力的要求行為の禁止など)

今回は、暴力団対策法ということで、規制の仕組み(全体像)について見てみたいと思います。

正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。よく「暴対法」と略されますので、本記事ではこれで表記したいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

暴対法の目的と全体像

暴対法は、暴力団員の行う「暴力的要求行為」等に対して必要な規制を行い、対立抗争等による市民生活への危険を防止することを目的とする法律です(法1条)。

1991年(平成3年)に成立・公布され、全国の都道府県公安委員会が運用の要として位置づけられています。

▽暴対法1条

(目的)
第一条
 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

全体としては、目的・定義・指定制度・禁止行為・命令と罰則、といった構造で組み立てられており、行為規制と行政的措置を通じて市民の平穏を守るという仕組みになっています。

この法律の特徴は、「指定暴力団」制度と、個々の暴力団員に対する行為規制です。指定暴力団に所属する構成員が、その組織の威力を示して不当な要求を行った場合、公安委員会は個別の行為者に対し中止命令や再発防止命令を発出し、違反すれば刑事罰が科されます。地域や情勢により、より厳格な運用(特定危険指定暴力団等)も用意されています。

ここでは大きく、

  • 暴力団など規制対象の定義
  • 暴対法による禁止行為
  • 違反に対する措置(行政措置と刑事罰)

の3つに分けて、暴対法を概観します。

01|暴力団など規制対象の定義

暴対法は、規制の対象となる組織や個人を定めることで、その後の禁止行為規制や行政措置の射程を画しています。

暴力団

暴力団とは、その構成員が団体として、暴力的不法行為等を行うことを目的として結合した団体を指します(法2条2号)。法人格の有無を問わず、実態として継続的に活動する集団を広く含みます。

つまり、”不法行為を目的に組織された団体”というのが暴力団の基本的な概念です。

▽暴対法2条2号

 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

この定義におけるキーワードは、「暴力的不法行為等」です。

暴力的不法行為等とは、暴対法別表に掲げる犯罪行為のうち、国家公安委員会規則で定めるものをいいます(法2条1号)。

この別表/規則では、殺人・傷害・放火・爆発等の重大犯罪や業務妨害・恐喝など、暴力的手段による犯罪行為のほか、賭博開帳図利、ノミ行為、風営法違反など、暴力団が典型的に行うその他の犯罪行為が掲げられています。

つまり、「暴力的不法行為等」とは、単に”暴力的な振る舞い”を指す一般語ではなく、法令上特定された犯罪類型を指す技術的な用語であり、暴力団の定義(その構成員が集団的・常習的にこれらを行うおそれがある団体)を規定するための基礎になっています。

▽暴対法2条1号(※【 】は管理人注)

 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則【=暴対法規則1条】で定めるものに当たる違法な行為をいう。

▽暴対法別表(第二条関係)

▽暴対法規則1条

暴力団員

暴力団員とは、暴力団の構成員を意味します(法2条6号)。組織に所属し、その威力を背景に活動する個人であり、暴対法上の禁止行為や中止命令の直接の対象になります。

「暴力団」が組織単位の概念であるのに対し、「暴力団員」はその所属個人を指すと理解すると整理しやすいです。

▽暴対法2条6号

 暴力団員 暴力団の構成員をいう。

指定暴力団

指定暴力団とは、暴力団のうち、特に規模や組織性が大きく社会的影響が深刻なものについて、都道府県公安委員会が「指定」(法3条以下)した団体を指します(法2条3号)。

指定を受けると、その団体の構成員(=指定暴力団員)は、暴力的要求行為の禁止規制や中止命令の対象となります。

「暴力団」という広いカテゴリーの中から、実際に規制対象として抽出された団体が「指定暴力団」です。

▽暴対法2条3号

三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。

指定の要件は法3条に規定されており、簡単にいうと、

  • その暴力団の実質的な目的が、組員に対して資金獲得活動を行うために自己の威力を利用させ、組員がその威力を利用することを容認する点にあること(1号)
  • その暴力団の幹部、または全組員のなかに、政令の定める一定比率以上の犯罪経歴保有者(暴力的不法行為または暴対法に定める罪を犯してから所定期間を経過しない者)が存在すること(2号)
  • その暴力団が、代表者の統制下に構成員相互の間に序列が定められ、階層的に構成されていること(3号)

となっています。

▽暴対法3条

(指定)
第三条
 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
 (略)

指定を受けることにより、当該暴力団は暴対法の規制対象となります。指定は官報に公示されます(法7条)。

指定暴力団は、警察庁の資料や各地の暴追センターHP等で確認することができます(本記事公開日現在は25団体)。

参考資料

指定暴力団連合

複数の指定暴力団が結合して形成された団体を指し(法2条4号)、公安委員会が「指定暴力団連合」として指定します(法4条)。

暴力団は相互に対立関係にあることも多い一方、必要に応じて連合体を形成することがあります。そのため、その連合体にも規制を及ぼす仕組みです。

▽暴対法2条4号

 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。

▽暴対法4条

第四条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
一・二 (略)

指定暴力団等

実際の条文の中では、「指定暴力団等」という用語が頻繁に出てきます。

これは、指定暴力団+指定暴力団連合という意味ですが(法2条5号)、結果として、「指定に基づき規制された団体」を包括的に指すことになります。

つまり、実際に公安委員会が指定して規制を及ぼす対象をひとまとめに表現する便宜的な用語といえます。

▽暴対法2条5号

 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。

まとめ

ここまでをまとめると、以下のようになります。

暴力団など規制対象の定義(まとめ)

  • 暴力団 … 不法行為を目的とした組織
     ┗ 暴力団員 … その組織に所属する個人
  • 指定暴力団 … 暴力団のうち公安委員会が指定したもの
  • 指定暴力団連合 … 複数の指定暴力団が結合した団体
  • 指定暴力団等 … 指定暴力団+指定暴力団連合を包括する呼称
     ┗ 指定暴力団員 … 指定暴力団等に所属する個人(※法9条1項参照)

このように、暴対法は、団体(暴力団)、個人(暴力団員)、指定による規制(指定暴力団+指定暴力団連合)を整理し、包括的な「指定暴力団等」という用語で束ねる構造になっています。

02|暴対法による禁止行為

暴対法は、暴力団員による不当要求行為、いわゆる民事介入暴力への規制を中心に、さまざまな規制を設けています。

民事介入暴力」という言葉に法律上の定義はありませんが、一般的には、暴力団員が一般市民の日常生活や経済活動に介入し、暴力団の威力を背景に行う不当要求行為などをいいます

禁止行為の中心は「暴力的要求行為」で、概ねこれが民事介入暴力と呼ばれるものにあたると考えてよいです。

暴力的要求行為とは

暴力的要求行為とは、平たく言えば、暴力団が持つ威力(組織的な力や社会的威圧感)を背景に、指定暴力団員が行う不当要求行為のことです。必ずしも実際に暴行を加える必要はありません。

定義としては、法9条に違反する行為とされています(法2条7号)。

▽暴対法2条7号

 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。

そして、法9条では、1号から27号まで多様な行為類型が禁止の対象となっています。

▽暴対法9条

(暴力的要求行為の禁止)
第九条
 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。威力を示し次に掲げる行為をしてはならない
二十七 (略)

典型例としては、みかじめ料・寄付金等の不当要求、下請受注や資材納入の強要、事故示談への不当介入、弱みにつけ込んだ口止め料要求などが挙げられます。

【補足】暴力的要求行為「等」

 また、一般市民が指定暴力団員によるこれらの暴力的要求行為を利用することも禁じられています(法10条)。

 これらをまとめると、暴力的要求行為としては、

  • 指定暴力団員による暴力的要求行為(法9条各号)
  • 指定暴力団員に対する暴力的要求行為の要求・依頼・教唆(法10条1項)
  • 上記①の援助(法10条2項)

があるといえます。

▽暴対法10条

(暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十条
 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない
 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない

暴力的要求行為の類型(27の行為)

暴力的要求行為の類型を簡単に見ておくと、以下のとおりです。27の類型があります(法9条1号~27号)。

暴力的要求行為の類型:法9条1号~27号

行為類型備考
口止め料を要求する行為
金品等の贈与を要求する行為
下請参入等を要求する行為
縄張り内の営業者に対してみかじめ料を要求する行為みかじめ料:縄張り内で営業を営むことを容認する対償としての金品等
縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為日常業務用の物品購入、興行の入場券・パーティ券等の購入、用心棒料など
利息制限法違反の債権等を取り立てる行為
不当な方法で債権を取り立てる行為
債務の免除支払猶予を要求する行為
不当な貸付および手形の割引を要求する行為
不当な信用取引を要求する行為
不当な株式の買取等を要求する行為
預貯金の受入れを要求する行為
不当な地上げ行為
土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
宅建業者に対して宅地等の売買等を要求する行為宅建業者以外の者に対する請求、宅建業者に対する賃貸の要求は除外されている
宅地等の売買等を不当に要求する行為上記は「みだりに」を要件として本号で規定
建設工事を要求する行為
施設利用を要求する行為
交通事故等の示談に介入し、損害賠償を要求する行為
不当なクレーム等により損害賠償等を要求する行為
(行政庁に対して)許認可をすること等を要求する行為要件該当しないのに許認可等をすることor要件該当するのに不利益処分をしないことを要求
(行政庁に対して)許認可をしないこと等を要求する権利要件該当するのに許認可等をしないことor要件該当しないのに不利益処分をすることを要求
(国等に対して)国等が行う売買等の契約の入札に参加させることを要求する行為入札参加資格を持たずまたは指名基準に適合しないにもかかわらず、入札参加させるよう要求
(国等に対して)国等が行う売買等の契約の入札に参加させないことを要求する行為入札参加資格を持ちまたは指名基準に適合するにもかかわらず、入札参加させないよう要求
(人に対して)入札への不参加等を要求する行為
(国等に対して)売買等の契約の相手方とすること又はしないことを要求する行為
(国等に対して)売買等の契約の相手方に対する指導等の要求自己または関係者に下請業務を発注し、物品やサービスを購入するよう指導・助言することを要求

以下の警視庁のページでは、イラスト形式の説明でこれらをわかりやすく確認することができます。

参考:「暴力的不法行為等」とは別の概念

 なお、暴力団の定義のところで「暴力的不法行為等」という用語が出てきましたが、「暴力的要求行為」はこれとは別の概念です。

 目的・対象が異なり、暴力的不法行為等が”法で定める犯罪類型の総称”であるのに対し、暴力的要求行為は”特定の類型に整理された不当要求等の行為群”であり、別条項で個別に定められています。

<要点>

  • 暴力的不法行為等 = 法令(別表+規則)で特定された犯罪類型を指す用語
  • 暴力的要求行為 = 法9条で列挙された、指定暴力団員が威力を示して行う具体的要求類型(民事介入暴力の類型)

暴対法における禁止行為には他にもさまざまなものがありますが、本記事では割愛します。

03|違反に対する措置等

暴対法はこれら禁止行為の実効性を確保するために、行政上の命令と刑事罰を設けています。

違反があった場合、まずは都道府県公安委員会による命令などの行政措置が取られ、それでも従わない場合には刑事罰が科される仕組みになっています。

行政措置

中止命令

公安委員会は、暴対法による禁止行為が行われた場合に、その行為をやめるように命ずることができます。この命令は、暴力団員等が不当な要求を継続して行うこと等を防ぐための最も基本的な措置です。

禁止行為の諸規定の後ろに続いて規定されていることが多く、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条1項に定めがあります。

▽暴対法11条1項

(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条
 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

再発防止命令

暴力的要求行為が行われた後、再度同様の行為が行われるおそれがあると認められる場合には、公安委員会は、暴力団員等に対して将来に向けた再発防止措置をとるよう命じることができます。

つまり、禁止行為が完了してしまった場合は、中止命令はできず、再発防止命令の問題となります

例えば、特定の場所や相手方に接近しないことなど、行為の再発を防ぐための具体的措置が命じられます。

これも、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条2項に定めがあります。

▽暴対法11条2項

 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

その他の命令

その他の命令として、

  • 損害賠償等の妨害を防止するための命令(法30条の4)
  • 暴力行為の賞揚等を禁止する旨の命令(法30条の5)
  • 事務所の使用方法を制限する旨の命令(法15条1項・2項)

等々がありますが、本記事では割愛します。

刑事罰

暴対法は、これらの命令に従わない暴力団員に対して、刑事罰を科すことで実効性を担保しています(法46条~48条ほか)。

ここでも暴力的要求行為の禁止を例に見てみると、中止命令・再発防止命令違反に対しては、拘禁3年以下もしくは罰金500万円以下、またはその併科となっています(法46条1号)。

▽暴対法46条(※【 】は管理人注)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十一条の規定による命令【=暴力的要求行為の中止命令・再発防止命令】に違反した者
ニ・三 (略)

民事責任-指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

また、暴対法では、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為などを行い第三者に損害を与えた場合に、その構成員本人だけでなく、暴力団の代表者等も、民法上の使用者責任に準じて損害賠償責任を負う旨が定められています(法31条、31条の2)。

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これは、暴力団の組織的な活動実態を踏まえ、単に行為者本人を責任追及しても被害者救済が十分に図れない場合があることから、組織の代表者等にも賠償責任を負わせる仕組みです。

具体的には、

  • 指定暴力団の代表者(組長など)
  • 代表者に準ずる地位にある幹部

などが対象となり、構成員の違法行為によって発生した被害に対し、被害者は暴力団代表者等に直接損害賠償を請求することが可能です。

この規定は、①被害者の救済をより実効的に確保するとともに、②暴力団の組織的活動の抑止にも資するものと位置づけられています。

▽暴対法31条~31条の3(第5章)

(対立抗争等に係る損害賠償責任)
第三十一条
 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする

(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二
 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~ニ (略)

(民法の適用)
第三十一条の三
 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

結び

今回は、暴対法ということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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