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暴力団対策法|暴対法の規制の仕組みと全体像を解説~暴力団の定義・暴力的要求行為の禁止など

今回は、暴力団対策法(暴対法)ということで、規制の仕組みと全体像について見てみたいと思います。

ニュースなどでよく耳にする暴対法ですが、なんとなく”暴力団を取り締まる法律”ということは知っていても、具体的にどんな内容なのか、全体像を把握している人は少ないのではないでしょうか。また、正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます(よく暴対法と略されますので、本記事ではこれで表記したいと思います)。

本記事では、この暴対法について、基本から法改正で導入された比較的最近の制度まで、できるだけわかりやすく解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

暴対法の目的と全体像

暴対法は、暴力団員の行う暴力的要求行為等に対して必要な規制を行い、対立抗争等による市民生活への危険を防止することを目的とする法律です(法1条)。

1991年(平成3年)に成立・公布され、全国の都道府県公安委員会が運用の要として位置づけられています。

▽暴対法1条

(目的)
第一条
 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。

この法律の特徴は、指定暴力団制度と、個々の暴力団員に対する行為規制です。指定暴力団に所属する構成員が、その組織の威力を示して不当な要求を行った場合、公安委員会は個別の行為者に対し中止命令や再発防止命令を出し、違反すれば刑事罰が科される、という仕組みになっています。

地域や情勢により、より厳格な運用(特定抗争指定暴力団、特定危険指定暴力団の制度)も用意されています。

【ポイント】なぜこの法律ができたのか

 ひと昔前は、暴力団員が一般市民の日常生活や企業の経済活動に介入し、不当な要求をする民事介入暴力が活発でした。彼らは刑法(強要や恐喝など)に引っかからないよう巧妙に要求を行っていたため、既存の法律では上手く取り締まることができなかったわけです。

 そこで、暴力団員による不当な要求行為などを直接規制し、市民の生活の安全と平穏を守るために作られたのがこの暴対法です。

本記事では大きく、

  • 指定暴力団など規制対象の定義
  • 暴対法による禁止行為
  • 違反に対する措置(行政措置と刑事罰)

の3つに分けて、暴対法を概観します。

指定暴力団など規制対象の定義

暴対法は、指定暴力団など規制の対象となる組織や個人を定めることで、その後の禁止行為規制や行政措置の射程を画しています。

暴力団とは

指定暴力団について知る前に、まずはベースとなる「暴力団」の定義を確認しましょう。

暴対法における暴力団とは、その構成員が団体として、暴力的不法行為等を行うことを目的として結合した団体を指します(法2条2号)。法人格の有無を問わず、実態として継続的に活動する集団を広く含みます。

つまり、”不法行為を目的に組織された団体”というのが暴力団の基本的な概念です。

簡単にいうと、メンバーが集団で、あるいは常習的に、暴力を使った犯罪(殺人、傷害、恐喝など)その他の犯罪を行う危険性があるグループ、ということです

【ポイント】暴力的不法行為等とは

 この定義におけるキーワードは、「暴力的不法行為等」です。

 暴力的不法行為等とは、暴対法別表に掲げる犯罪行為のうち、国家公安委員会規則で定めるものをいいます(法2条1号)。

 この別表/規則では、殺人・傷害・放火・爆発等の重大犯罪や業務妨害・恐喝など、暴力的手段による犯罪行為のほか、賭博開帳図利、ノミ行為、風営法違反など、暴力団が典型的に行うその他の犯罪行為が掲げられています。

指定暴力団とは

暴対法が主に規制の対象としているのは、暴力団の中でも、都道府県公安委員会が指定した指定暴力団(および指定暴力団連合)です。

つまり、指定暴力団とは、全国にある暴力団のうち、都道府県の公安委員会から特に危険だから厳しく規制しようとマークされた(指定された)団体、といえます。

指定されるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります(法3条)。

  • 威力を利用して資金を獲得することを目的としていること
  • 幹部や組員の中に、犯罪経歴を持つ者一定の割合以上いること
  • 代表者(トップ)を頂点とする階層的な組織(ピラミッド型)になっていること

この3つの要件を満たした団体が指定暴力団として指定され、暴対法の規制対象となります(そして、その構成員である指定暴力団員が、暴対法上の禁止行為や中止命令の直接の対象になります)。

現在、全国の有名な大規模組織の多くがこの指定を受けており、官報で公示されています。

▽暴対法3条(※「…」は管理人が適宜省略)

(指定)
第三条
 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部…である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者…の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率…を超えるものであること。
イ~へ (略)
 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。

暴力団と指定暴力団の違いや、暴対法の規制対象となるその他の概念については、以下の記事でくわしく解説しています。

あわせて読みたい
暴力団対策法|「暴力団」と「指定暴力団」は違う?規制対象の定義を関連用語とともに解説

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暴対法による禁止行為

暴対法は、暴力団員による不当要求行為、いわゆる民事介入暴力への規制を中心に、さまざまな規制を設けています。

民事介入暴力という言葉に法律上の定義はありませんが、一般的には、暴力団員が一般市民の日常生活や経済活動に介入し、暴力団の威力を背景に行う不当要求行為などをいいます

禁止行為の中心は暴力的要求行為で、概ねこれが民事介入暴力と呼ばれるものにあたると考えてよいです。

暴力的要求行為とは

暴力的要求行為とは、平たくいえば、暴力団が持つ威力(組織的な力や社会的威圧感)を背景に、指定暴力団員が行う不当要求行為のことです。必ずしも実際に暴行を加える必要はありません。

定義としては、法9条に違反する行為とされています(法2条7号)。

▽暴対法2条7号

 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。

そして、法9条では、1号から27号まで多様な行為類型(27類型)が禁止の対象となっています。

▽暴対法9条

(暴力的要求行為の禁止)
第九条
 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。威力を示し次に掲げる行為をしてはならない
二十七 (略)

典型例としては、みかじめ料・寄付金等の不当要求、下請受注や資材納入の強要、事故示談への不当介入、弱みにつけ込んだ口止め料要求などが挙げられます。

暴力的要求行為の類型には、上記各号に対応して全部で27の類型がありますが、以下の警視庁のページでは、イラスト形式の説明でわかりやすく確認することができます。

あわせて読みたい
暴力団対策法|暴対法の中核「暴力的要求行為」(全27類型)の内容を解説

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【ポイント】「暴力的不法行為等」とは別の概念

 なお、暴力団の定義のところで暴力的不法行為等という用語が出てきましたが、暴力的要求行為はこれとは別の概念です。

 目的・対象が異なり、暴力的不法行為等が”法で定める犯罪類型の総称”であるのに対し、暴力的要求行為は”特定の類型に整理された不当要求の行為群”であり、別条項で個別に定められています。

<要点>

  • 暴力的不法行為等 = 法令(別表+規則)で特定された犯罪類型を指す用語
  • 暴力的要求行為 = 法9条で列挙された、指定暴力団員が威力を示して行う具体的要求類型(民事介入暴力の類型)

準暴力的要求行為とその他の禁止行為

暴対法における禁止行為には、他にもさまざまなものがあります。

まず、準暴力的要求行為です。これは、暴力団員本人がやらなくても、一般人が暴力団の威力を借りて不当要求を行うことも禁止するものです。つまり、暴力団を利用すること自体がアウトなのです。

その他の禁止行為としては、

  • 対立抗争が起きた時に、組事務所に多数で集まったり武器を隠したりすること
  • 少年を無理やり組に入れたり、辞めたい人を引き留めたりする加入強要・脱退妨害
  • 指詰め(エンコ詰め)、少年への入れ墨の強要
  • 事務所に代紋を掲げて周辺の住民を不安にさせる行為
  • 被害者が損害賠償請求をするのを妨害する行為

などが規制されています。

詳しい内容は、以下の関連記事で解説しています。

違反に対する措置等

暴対法はこれら禁止行為の実効性を確保するために、行政上の命令と刑事罰を設けています。

違反があった場合、まずは都道府県公安委員会による命令などの行政措置が取られ、それでも従わない場合には刑事罰が科される仕組みになっています。

行政措置

中止命令

公安委員会は、暴対法による禁止行為が行われた場合に、その行為をやめるように命ずることができます。この命令は、暴力団員等が不当な要求を継続して行うこと等を防ぐための最も基本的な措置です。

禁止行為の諸規定の後ろに続いて規定されていることが多く、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条1項に定めがあります。

▽暴対法11条1項

(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条
 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

再発防止命令

暴力的要求行為が行われた後、再度同様の行為が行われるおそれがあると認められる場合には、公安委員会は、暴力団員等に対して将来に向けた再発防止措置をとるよう命じることができます。

つまり、禁止行為が完了してしまった場合は、中止命令はできず、再発防止命令の問題となります

例えば、特定の場所や相手方に接近しないことなど、行為の再発を防ぐための具体的措置が命じられます。

これも、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条2項に定めがあります。

▽暴対法11条2項

 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

その他の命令

その他の命令として、

  • 損害賠償等の妨害を防止するための命令(法30条の4)
  • 暴力行為の賞揚等を禁止する旨の命令(法30条の5)
  • 事務所の使用方法を制限する旨の命令(法15条1項・2項)

などがありますが、本記事では割愛します。

刑事罰

暴対法は、これらの命令に従わない暴力団員に対して、刑事罰を科すことで実効性を担保しています(法46条~48条ほか)。

ここでも暴力的要求行為の禁止を例に見てみると、中止命令・再発防止命令違反に対しては、拘禁3年以下もしくは罰金500万円以下、またはその併科となっています(法46条1号)。

▽暴対法46条(※【 】は管理人注)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十一条の規定による命令【=暴力的要求行為の中止命令・再発防止命令】に違反した者
ニ・三 (略)

民事責任:指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

また、組員が勝手にやったことだというトップの言い逃れを防ぐため、暴対法には画期的なルールがあります。

暴対法では、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為などを行い第三者に損害を与えた場合に、その構成員本人だけでなく、暴力団の代表者等も、民法上の使用者責任に準じて損害賠償責任を負う旨が定められています(法31条、31条の2)。

これは、暴力団の組織的な活動実態を踏まえ、単に行為者本人を責任追及しても被害者救済が十分に図れない場合があることから、組織の代表者等にも賠償責任を負わせる仕組みです。

具体的には、

  • 指定暴力団の代表者(組長など)
  • 代表者に準ずる地位にある幹部

などが対象となり、構成員の違法行為によって発生した被害に対し、被害者は暴力団代表者等に直接損害賠償を請求することが可能です。

この規定は、①被害者の救済をより実効的に確保するとともに、②暴力団の組織的活動の抑止にも資するものと位置づけられています。

▽暴対法31条~31条の3(第5章)

(対立抗争等に係る損害賠償責任)
第三十一条
 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする

(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二
 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~ニ (略)

(民法の適用)
第三十一条の三
 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

組長に対する損害賠償請求については、民法上の使用者責任もあわせて、以下の記事でくわしく解説しています。

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暴力団対策法|暴力団組長に対する損害賠償請求~使用者責任・指定暴力団代表者責任など

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法改正で導入されたルール:特定抗争と特定危険

平成24年(2012年)の法改正では、より危険性の高い暴力団を封じ込めるための新しい制度が設けられました。特定抗争指定暴力団と特定危険指定暴力団制度です。

  • 特定抗争指定暴力団等:凶器を使った抗争を行い、市民に危険が及ぶおそれがある組織(抗争中の組織)が指定されます(法15条の2)
  • 特定危険指定暴力団等:不当要求を断った企業や市民に対して、銃撃などの凶悪な報復を行う組織が指定されます(法30条の8)

これらに指定されると、設定された警戒区域内において、組員がつきまといをしたり、事務所を新設したりした場合、中止命令などの命令を飛ばして、いきなり刑事罰が科されるようになります(直罰制度)。

結び

今回は、暴対法ということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。

暴対法は、暴力団の活動を封じ込めるために制定され、また改正されてきました。また、政府指針や暴力団排除条例も整備され、企業や一般市民は反社会的勢力とは一切の関係を持たない、不当な要求は断るという姿勢を持つことが現在の社会的な責任(コンプライアンス)となっています。

もし暴力団関係者から理不尽な要求を受けたりトラブルに巻き込まれそうになったりしたときは、裏取引で解決しようとせず、警察や暴力追放運動推進センターなどに相談することが大切です。

次の記事は、暴対法の規制対象(指定暴力団の定義など)についてです。

次の記事
暴力団対策法|「暴力団」と「指定暴力団」は違う?規制対象の定義を関連用語とともに解説

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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関連団体

  • 暴追都民センター(「公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」)
  • 特防連(「公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」)

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