今回は、反社排除ということで、暴力団排除条例(暴排条例)における義務と禁止行為について見てみたいと思います。
暴力団を排除するのは警察の仕事だろうと思うかもしれませんが、暴排条例では県民(都民)等自身が主役となって取り組むべきルールが定められています。本記事では、東京都暴排条例を例に、都民や事業者に課されている役割(努力義務)と禁止行為について解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
都民等に求められる役割(努力義務)
条例の第3章「都民等の役割」では、都民や事業者が自ら暴力団を排除するために行うべき役割が定められています。これらは何かを「する」こと、つまり義務になっているものです。
原則として「〜するよう努めるものとする」という努力義務ですが、暴排のための大切なアクションです。
① 都民全員の責務(条例15条)
基本理念に基づき、以下のことに努めるよう求められています。
- 情報提供:暴力団排除に役立つ情報を知ったら、都や暴追都民センター等に提供すること
- 協力・参画:都が実施する暴力団排除の施策に参画・協力すること
- 自主的な取組:自主的に、かつ相互に連携して暴力団排除に取り組むこと
▽東京都暴排条例15条
(都民等の責務)
第十五条 都民等は、第三条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
一 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、都又は暴追都民センター等に当該情報を提供すること。
二 都が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。
三 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。
② 青少年や行事を守るためのルール(条例16条・17条)
都民全員ではありませんが、それぞれの分野の関係者に対して、一定の責務を負わせるものです。
- 青少年の保護:教育や育成に携わる人は、子どもたちが暴力団に加入したり被害に遭ったりしないよう、指導や助言を行うことが求められます
- お祭り等の行事からの排除:祭礼、花火大会、イベントなどの主催者や運営者は、行事の運営に暴力団を関与させないようにする措置を講じます
▽東京都暴排条例16条
(青少年に対する措置)
第十六条 青少年の教育又は育成に携わる者は、青少年が、暴力団が都民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
▽東京都暴排条例17条
(祭礼等における措置)
第十七条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事(第二十一条第四号において「祭礼等行事」という。)の主催者又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事の運営に暴力団又は暴力団員を関与させないなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
なお、条例17条の「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すること」(助長取引)との文言は、他の部分でも何度も登場します(契約時における措置(条例18条1項)、利益供与の禁止(条例24条3項)など)。
③ 事業者がビジネスを守るためのルール(条例18条)
ビジネスの現場で暴力団と関わらないための重要な努力義務です。事業者に課されている義務です。
契約時の措置
- 相手方の属性確認:契約が暴力団の活動を助長する疑いがある場合、相手方や代理人が暴力団関係者でないかを確認するよう努めます(1項)
- 暴排条項(特約)の導入:書面で契約を結ぶ際は、相手が暴力団関係者だと判明したら無催告で契約を解除できるといった内容の特約(暴力団排除条項)を盛り込むように努めます(2項)
ちなみに、都自身の契約についても、これと同様の反社排除の規定(属性確認と暴排条項の導入)があります(条例7条参照)
▽東京都暴排条例18条
(事業者の契約時における措置)
第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。
三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。
このように条例上は、①事業に関する契約が暴力団の活動助長等(助長取引)となるおそれがある場合には、相手方が暴力団関係者でないことの確認に努める義務が課され(1項)、②書面契約では暴排条項の導入に努めるよう定められています(2項)。
②の暴排条項の内容としては、1号~3号までが挙げられていますが、1号はわかるとして、
- 2号は、関連契約(工事契約の相手方(乙)とその下請人(丙)の間の下請契約が例示されています)の当事者などが暴力団関係者であった場合に、関連契約(乙丙間)の解除等の措置を請求できるようにすること
- 3号は、2号により関連契約(乙丙間)の解除等の措置を求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒絶した場合には、相手方との契約(甲乙間)を解除できるようにすること
を、それぞれ求めています。
④ 不動産関係者のルール(条例19条・20条)
暴力団事務所の開設を未然に防ぐ(暴力団関係者が不動産を入手するのを阻止する)ための努力義務です。事務所としての使用を阻止することに特化しており、不動産関係者(18条と異なり事業者以外も含む)に課されています。
不動産を譲渡・貸付けする者は、契約相手が暴力団事務所に使わないかを確認し、契約書に事務所に使われたら解除や買い戻しができるという特約を入れるよう努めます。
▽東京都暴排条例19条
(不動産の譲渡等における措置)
第十九条 都内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等をする者は、当該譲渡等に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供し、又は第三者をして暴力団事務所の用に供させてはならないこと。
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、当該不動産の譲渡等をした者は、催告することなく当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
不動産の仲介業者(代理・媒介)も、事務所に使われると知って仲介をしないことや、売主・貸主へのアドバイス(上記19条を遵守するよう助言する)などを行うことが求められます。
▽東京都暴排条例20条
(不動産の譲渡等の代理又は媒介における措置)
第二十条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、自己が譲渡等の代理又は媒介をする不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることの情を知って、当該不動産の譲渡等に係る代理又は媒介をしないよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
禁止措置
ここからは、努力義務ではなく「してはならない」と定められている禁止行為です。違反すると、勧告・公表の対象になったり、罰則(直罰)が科されたりします。
① 妨害行為の禁止(条例21条)
何人も、暴排活動を行おうとする人やその家族に対して、威迫したり、つきまとったり、不安にさせるような方法で妨害してはいけません。
例えば、暴力団員の施設利用を断る人や、暴排条項を使って契約を解除しようとする人への嫌がらせは固く禁じられています。この違反者には警察が中止命令等を出し、従わなければ罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)があります。
▽東京都暴排条例21条(※【 】は管理人注)
(妨害行為の禁止)
第二十一条 何人も、次の各号のいずれかに該当する行為を、当該行為を行い、若しくは行おうとする者(当該行為に係る事務を行う者を含む。以下この条において「行為者」という。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該行為者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「行為者等」という。)を威迫し、行為者等につきまとい、その他行為者等に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
一 暴力団から離脱する意思を有する者又は離脱した者に対し、その離脱を援助するため、雇用機会を提供し、就労をあっせんし、又は住居若しくは資金の提供を行う行為
二 都民等が所有し、占有し、又は管理する施設のうち、不特定又は多数の者の利用に供するものであって、暴力団員による利用を制限しているものについて、暴力団員による利用を拒絶する行為
三 青少年が暴力団に加入すること又は青少年が暴力団員による犯罪の被害を受けることを防止するために指導、助言その他の必要な措置を行う行為
四 祭礼等行事について、暴力団又は暴力団員が当該行事の運営に関与すること又は当該行事に参加することを拒絶する行為
五 事業者が、その事業に係る契約において定められた第十八条第二項各号に掲げる内容の特約【=暴排条項】により、当該事業に係る契約を解除し、又は当該契約の相手方に対して必要な措置を講ずるよう求める行為
六 不動産の譲渡等をした者が、当該譲渡等に係る契約において定められた第十九条第二項第二号に掲げる内容の特約【=不動産関係者の暴排条項】により、当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻す行為
七 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者が、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることの情を知った場合において、当該不動産の譲渡等の代理又は媒介をすることを拒絶する行為
八 第二十四条第一項又は第三項の規定により禁止されている利益供与を拒絶する行為
九 第二十五条第二項の規定により禁止されている自己の名義を利用させることを拒絶する行為
② 利益供与の禁止(条例24条)
禁止行為の中核は事業者による利益供与です。違反すれば勧告、従わなければ名前が公表されます。
①暴力団等の威力を利用する対償としての利益供与の禁止(いわゆる“用心棒代”等の支払いを含む)、②それ以外でも、暴力団の活動を助長・運営に資すると知りながら供与する行為の禁止、という二本立てになっています。
適正な料金が支払われる場合であっても該当する点に留意が必要です。
▽東京都暴排条例Q&A〔2022年7月4日版〕【Q11】
条例第24条に禁止行為として定められている「利益供与」とは、どのような行為をいうのですか?
本条にいう「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、例えば、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当します。
ただし、条例で規制される「利益供与」は、暴力団の威力を利用することの対償として行われる場合(第24条第1項)、及び暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って行われる場合(第24条第3項)に限られます。
威力を利用する目的の利益供与(1項)
トラブル解決のために規制対象者(暴力団員など)の威力を利用する対価として、お金やサービス(利益)を供与することです(1項)。
1項は、はじめから威力を利用することを意図して利益供与をするわけなので、いわゆる共生者(=暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者)をターゲットにしています。2項は、これと対になり、利益供与を受け取る側の受領を禁止しています。
▽東京都暴排条例24条1項・2項(※【 】は管理人注)
(事業者の規制対象者等に対する利益供与の禁止等)
第二十四条 事業者は、その行う事業に関し、規制対象者が次の各号のいずれかに該当する行為を行うこと又は行ったことの対償として、当該規制対象者又は当該規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。
一 暴力的不法行為等
二 当該規制対象者が暴力団員である場合において、当該規制対象者の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為【=暴対法に定める暴力的要求行為】
三 暴力団員が当該暴力団員の所属する暴力団の威力を示して行う法第九条各号に掲げる行為を行っている現場に立ち会い、当該行為を助ける行為
2 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
1号~3号に掲げられている用語(暴力的不法行為等、暴力的要求行為、幇助)は暴対法上の用語であり、以下の関連記事で解説しています。
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暴力団対策法|暴対法の規制の仕組みと全体像を解説~暴力団の定義・暴力的要求行為の禁止など
続きを見る
助長取引と知って行う利益供与(3項)
威力を利用する目的がなくても、暴力団の活動を助長し、運営に資することを知りながら利益供与をすることです(3項)。ただし、法令上の義務など正当な理由がある場合を除きます(ただし書き)。
3項は、より広い事業者が対象であり、一般企業が注意すべきはこちらです。助長取引であることを知りながら利益供与を行うと違反となります。4項は、これと対になり、利益供与を受け取る側の受領を禁止しています。
▽東京都暴排条例24条3項・4項
3 事業者は、第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。
4 規制対象者は、事業者が前項の規定に違反することとなることの情を知って、当該事業者から利益供与を受け、又は当該事業者に当該規制対象者が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。
違反する場合としては、ホテルが襲名披露パーティーと承知で会場を貸す、暴力団事務所の強化工事を請け負う、事務所と知りながら不動産を売買・賃貸する、といった具体例がQ&Aで挙げられています(東京都暴排条例Q&A【Q13】参照)。
違反しない場合としては、助長取引と知らなかった場合(「情を知って」に該当しない)のほか、提供した利益が助長取引にならない場合(「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる」に該当しない)もあり、例えば、
- ホテルや葬祭業者が身内で執り行う暴力団員の冠婚葬祭のために、会場を貸し出す行為
- コンビニエンスストアなどの小売店が、暴力団員に対して日常生活に必要な物品を販売する行為
- 飲食店が、暴力団事務所にそばやピザを出前する行為
- 新聞販売店が、暴力団事務所に新聞を定期的に配達する行為
- 神社・寺院等が、暴力団員が個人として行う参拝等を受け入れる行為
といった例が挙げられています(東京都暴排条例Q&A【Q13】参照)。
そのほか、例外として定められているように、法令上の義務の履行としてするなど正当な理由がある場合は違反とならず、例えば、
- 暴力団事務所に電気やガスを供給したり、医師が診療行為を行うなど法令に基づいて行われる行為
- 建築物等の維持保全など、適法な状態を保つために、暴力団事務所の工事を行う行為
- 弁護士が民事訴訟において暴力団員の代理人になる行為
といった例が挙げられています(東京都暴排条例Q&A【Q13】参照)。
③ 名義貸しの禁止(条例25条)
事業者に限らず、一般市民(何人も)も対象です。暴力団員が、自分が暴力団員であることを隠す目的であると知りながら、自分の名義を利用させてはいけません(2項)。
例えば、組員だとバレるとホテルの宴会場が借りられないからお前の名前で予約してくれ、と頼まれて予約を代行する行為は、名義貸し違反になります。これも勧告・公表の対象です。
1項は、これと対になり、他人の名義を利用する側(暴力団員側)の利用を禁止しています。
簡単にいうと、暴力団員の身分隠しに加担することを禁止するものです
▽東京都暴排条例25条
(他人の名義利用の禁止等)
第二十五条 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない。
2 何人も、暴力団員が前項の規定に違反することとなることの情を知って、暴力団員に対し、自己の名義を利用させてはならない。
④ 【繁華街向け】みかじめ料や用心棒の禁止(条例25条の3)
銀座や歌舞伎町など、指定された暴力団排除特別強化地域でキャバクラや飲食店などの特定営業を行う事業者(特定営業者)には、さらに厳しい特別ルールがあります。
- 暴力団員から用心棒のサービスを受けること
- 用心棒代や、営業を認めてもらう対価(みかじめ料)として利益供与をすること
これらをすると、勧告や公表を経由せず、刑事罰(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科されます(直罰)。
なお、条例25条の4は、これと対になり、暴力団員側が用心棒をすること、上記の利益供与を受けることを禁止しています。
▽東京都暴排条例25条の3(※【 】は管理人注)
(特定営業者の禁止行為)
第二十五条の三 特定営業者は、暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員から、用心棒の役務(業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
2 特定営業者は、暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償【=いわゆる用心棒代】として、又は当該営業を営むことを暴力団員が容認することの対償【=いわゆるみかじめ料】として利益供与をしてはならない。
▽東京都暴排条例33条1項3号・4号
(罰則)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
三 相手方が暴力団員であることの情を知って、第二十五条の三の規定に違反した者
四 第二十五条の四の規定に違反した者
結び
東京都暴排条例において、都民や事業者に課されているのは、大きく分けて以下の2つです。
- 契約時の確認や暴排条項の導入など、日頃から暴力団を遠ざけるための努力義務を果たすこと
- 利益供与や名義貸しなど、暴力団を助けたり利用したりする禁止行為を絶対にしないこと
自分は関係ないと思わず、ビジネスや日常生活のなかでこれらのルールを守ることが必要になります。もし違反行為をしてしまったり、暴力団から不当な要求を受けたりした場合は、すぐに警察や暴追都民センターに相談するのが大切です(※自主的に申告すればペナルティが免除される適用除外の制度もあります)。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
- 暴対法(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)※法律情報はこちら
- 暴対法施行令(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令」)
- 暴対法規則(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則」)
- 政府指針(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」)|犯罪対策閣僚会議HP(≫掲載ページ)
- 指針解説(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」)|犯罪対策閣僚会議HP(≫掲載ページ)
- 組織犯罪対策要綱|警察庁HP(≫掲載ページ)
- 東京都暴排条例|東京都例規集データベース
- 東京都暴排条例Q&A(「東京都暴力団排除条例 Q&A」)|警視庁HP
参考文献
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