今回は、資金決済法ということで、自家型前払式支払手段と届出について見てみたいと思います。いわゆる参入規制の部分になります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 自家型前払式支払手段とは(法3条4項) 自家型前払式支払手段とは、前払式支払手段のうち、利用対象となる商品・役務が発行者の提供するものに限定されているものを指します。 前払式支払手段には、自家型と第三者型がありますが、・自家型は、発行者に対してのみ利用できるもの、・第三者型は、発行者と加盟店に対して利用できる ...