今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち買いたたきの禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になると、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止 ←本記事⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止⑪不当な給付内容の変更及び ...