今回は、資金決済法を勉強しようということで、資金移動業と登録について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 資金移動業者の登録(法37条) 登録申請 資金移動業を営むためには、登録を受けることが必要である(法37条)。 (資金移動業者の登録)第三十七条 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 ちなみに、普通、許可制とか登録制とか免許制の場合、無許可や無登録や無免許で ...