今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち「購入・利用強制の禁止」と「報復措置の禁止」について書いてみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には4つの義務と以下のような11の禁止事項が課せられますが、 【親事業者の11の禁止事項】(4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止 ←本記事はココと⑦報復措置の禁止 ←ココ(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁 ...