今回は、フリーランス法ということで、適用対象事業者について見てみたいと思います。
ルールの内容を知る以前に、そもそも「自分はこの法律で守られるフリーランスなの?」「うちの会社は法律を守るべき発注事業者なの?」という一番根本的な疑問を持つ方も多いはずです。
そこで本記事では少し基本に立ち返り、フリーランス法が適用される対象となる特定受託事業者(フリーランス)や、よく似た言葉である特定受託業務従事者、そして業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)の定義について、解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
フリーランスと発注事業者
まず簡単にいうと、フリーランス法の適用対象となる事業者は、フリーランスと、それに依頼する発注事業者です。
ここでいうフリーランスについては、現在はフリーランス法上の定義がありますが、大まかなイメージとしては、”雇人がいない自営業主や一人社長”という感じです。
イメージづくりとして、以下のフリーランス環境ガイドライン(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」)の記載が参考になります(※立法検討段階の資料です)。
▽フリーランス環境ガイドライン 第2-1
1 フリーランスの定義
「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。
▽フリーランス環境ガイドライン 〈別紙1〉フリーランスの定義について
「雇人なし」については、従業員を雇わず自分だけで又は自分と同居の親族だけで個人経営の事業を営んでいる者とする。
他方、発注事業者とは、フリーランスに対して発注する事業者のことですが、発注する事業者自身がフリーランスである場合も含まれます。
それでは以下、受託側→委託側の順に、具体的な定義を押さえていきましょう。
受託側の適用対象:「特定受託事業者」
フリーランス法では、受託側の事業者、つまり保護の対象となるフリーランスのことを特定受託事業者と呼んでいます。
具体的には、業務委託の相手方である事業者で、以下のどちらかにあてはまる者を指します。
つまり、自分一人(または役員である自分一人)で事業を行っている人が、この法律で守られるフリーランスとなります。
▽フリーランス法2条1項
(定義)
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
「従業員を使用」の基準とは
ここでいう従業員の使用とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することとされており、これに相当する派遣も含まれます。事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
したがって、例えば以下のようなケースは「従業員を使用」していることにはならず、フリーランス(特定受託事業者)に該当します。
- 週15時間だけアルバイトを雇っている場合
- 繁忙期に2週間だけアシスタントを雇っている場合
- 同居している親族のみを事業の手伝いで使っている場合(青色事業専従者を含む)
逆に、上記の労働時間・期間の条件を満たす派遣労働者を受け入れている場合は、「従業員を使用」していることとなり、フリーランス法の保護対象からは外れてしまいます。
▽解釈ガイドライン 第1部-1-⑴
⑴ 従業員を使用
「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいう。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上労働者派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合には、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当する。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しない。
似た用語:「特定受託業務従事者」は何が違うのか
フリーランス法の条文やガイドラインを読んでいると、特定受託業務従事者という、よく似た言葉が出てくることがあります。
これは、特定受託事業者である「個人」、および特定受託事業者である法人の「代表者」のこと(つまり、生身の人間としてのフリーランスのこと)を指します。特定受託事業者が事業の主体(事業主や法人)を指す言葉であるのに対し、特定受託業務従事者は「実際に業務を行う人間」に焦点を当てた言葉です。
なぜわざわざ別の言葉が用意されているかというと、ハラスメント対策に係る体制整備(法14条)など、就業環境の整備において”生身の人間”を保護するためのルールの中で使うためです。例えば、事業の主体に対してセクハラが行われるわけではなく、「業務に従事している人間」に対して行われるものだからですね。
▽フリーランス法2条2項
2 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
▽フリーランス法14条1項(※【 】は管理人注)
第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備
(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。【=いわゆるセクハラ】
二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。【=いわゆるマタハラ】
三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。【=いわゆるパワハラ】
委託側の適用対象:2つの区分
次に、仕事を依頼する発注者側の定義を見ていきましょう。
発注事業者には、業務委託事業者と特定業務委託事業者の2つがあり、守るべきルール(対応する義務・禁止行為)の範囲が異なります。
「業務委託事業者」
業務委託事業者とは、フリーランス、つまり特定受託事業者に業務委託をするすべての事業者のことを指します。
すべての事業者なので、従業員を使用していない個人事業主や一人社長も含まれます。つまり、発注者側がフリーランスである場合も含まれるということです。
▽フリーランス法2条1項
5 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
「特定業務委託事業者」
特定業務委託事業者とは、業務委託事業者のうち、以下のどちらかにあてはまる事業者を指します。
簡単にいうと、従業員を使用している(または他の役員がいる)業務委託事業者、ということです。一般的な企業や、スタッフを雇っている個人事業主などはすべてこちらに該当します。
▽フリーランス法2条6項
6 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
この定義は要するにどういうことかというと、先ほど受託側の適用対象事業者のところで見た、フリーランスの状況と反対の内容になっています。
個人の場合(※〇が特定業務委託事業者)
| 従業員がいない | 従業員がいる |
| × | 〇 |
法人の場合(※〇が特定業務委託事業者)
| 従業員がいない | 従業員がいる | |
| 役員がいない | × | 〇 |
| 役員がいる | 〇 | 〇 |
「×」の部分が、”特定”業務委託事業者以外の業務委託事業者、ということになりますが、これは要するに一人で事業をやっている場合、つまりフリーランスの状況です(受託側か発注側かの違いはありますが)。
なので、「特定業務委託事業者」というのは、フリーランス以外の事業者が発注側になっている場合を指しているといえます。その方がイメージしやすいように思います。
まとめ:フリーランス法上の義務との関係
このように、フリーランスに対して業務委託をする事業者を広く業務委託事業者といい、そのうち従業員(または他の役員)がいる者を特定業務委託事業者と呼んでいます。
なぜこんな面倒なことをしているかというと、フリーランス法上の義務に違い(強弱)を設けるためです。「業務委託事業者」の方は広くて浅い網で、メインとなる概念は、「特定業務委託事業者」の方です。
平たくいえば、取引条件の明示義務については、広く「業務委託事業者」全体に義務が課されています。なので、フリーランスがフリーランスに業務委託する場合にも適用があります。
「特定業務委託事業者」はフリーランス以外の事業者が発注側になっている場合であり(従業員または他の役員がいる)、全てのルールが課されます。
そして、「特定業務委託事業者」の中でも、業務委託期間に応じて義務の強弱に違いがありますので、まとめると以下のようになっています。
フリーランス法上の義務と適用対象事業者
| 特定業務委託事業者以外の業務委託事業者 | 特定業務委託事業者 | ||||
| 期間無関係 | 1か月以上 | 6か月以上 | |||
| 取引適正化に関する義務 | ①取引条件の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②報酬支払期日の設定/期日内の支払い | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ③7つの禁止行為 | 〇 | 〇 | |||
| 就業環境整備に関する義務 | ④募集情報の的確表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 〇 | ||||
| ⑥ハラスメント対策に係る体制整備 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⑦中途解除等の事前予告・理由開示 | 〇 | ||||
(※)上記のほか、報復措置の禁止は、取引適正化の義務につき業務委託事業者に適用(法6条3項)、就業環境整備の義務につき特定業務委託事業者に適用(法17条3項)
結び
フリーランス法の適用対象となる事業者のポイントをまとめると、以下のようになります。
適用対象事業者のポイント
- 守られる人(特定受託事業者):従業員を使っていない個人事業主や一人社長
- 守られる「生身の人間」(特定受託業務従事者):特定受託事業者である個人、または法人の代表者。ハラスメント対策などのルールで保護される対象
- ルールを守る人①(特定業務委託事業者):従業員を使っている企業や個人(すべてのルールが適用)
- ルールを守る人②(特定業務委託事業者以外の業務委託事業者):従業員を使っていないフリーランス等(取引条件の明示義務のみ適用)
自分がどの立場にあてはまるのかを正しく理解することが、トラブルのない取引の第一歩です。発注者になる場合も、受注者になる場合も、これらの定義をしっかり頭に入れておきましょう。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
- フリーランス法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)(≫法律情報/英文)
- 施行令(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」)
- 公取施行規則(「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」)
- 厚労施行規則(「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」)
- 厚労指針(「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(令和6年厚生労働省告示第212号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 解釈ガイドライン(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」)|公取委HP(≫掲載ページ)
- 執行ガイドライン(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」)|公取委HP(≫掲載ページ)
- フリーランス法Q&A(「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」)|公取委HP
- フリーランス環境ガイドライン(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」)|公取委HP(≫掲載ページ)
参考資料
- フリーランス法パンフレット(「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」〔令和6年11月1日施行〕)(≫掲載ページ)
- 説明資料(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料」〔令和6年11月1日施行〕)(≫掲載ページ)
参考文献
- フリーランス・事業者間取引適正化等法(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室、厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室)
- 実務逐条解説 フリーランス・事業者間取引適正化等法(那須勇太、益原大亮 編著)
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