今回は、フリーランス法を勉強しようということで、適用対象となる取引について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
業務委託の類型
フリーランス法の適用対象となる取引は、「業務委託」であり、
- 物品の製造・加工委託
- 情報成果物の作成委託
- 役務の提供委託
という3つの類型があります。
▽法2条3項
3 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
一~二 (略)
以下、順に見てみます。
物品の製造・加工委託
物品の製造・加工委託とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)を委託することです。
「物品」は動産に限られます。「製造」は新たな物品を作りだすこと、「加工」は一定の価値を付加することです。
「委託」は、普段使う内容と同じ意味ですが、仕様、内容等を指定して物品の製造を依頼することです。
▽法2条3項1号(※「…」は管理人が適宜省略)
一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)…を委託すること。
▽解釈ガイドライン 第1部-1-⑵-ア
(ア) 物品
「物品」とは、動産をいい、不動産は含まれない。
(イ) 製造
「製造」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すことをいう。
(ウ) 加工
「加工」とは、原材料たる物品に一定の工作を加えることによって、一定の価値を付加することをいう。
(エ) 委託
物品の製造(加工を含む。以下同じ。)における「委託」とは、事業者が他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して物品の製造を依頼することをいう。
なお、「委託」に該当するかどうかは、取引の実態に基づき判断するものであり、契約の形態は問わない。
情報成果物の作成委託
情報成果物作成委託とは、ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託することです。
▽法2条3項1号(※「…」は管理人が適宜省略)
一 事業者がその事業のために他の事業者に…情報成果物の作成を委託すること。
「情報成果物」には、
- プログラム
(ex) ゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システムなど - 映像や音声などから構成されるもの
(ex) テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーションなど - 文字、図形、記号などから構成されるもの
(ex) 設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告、漫画、イラストなど
といったものがあります(ex については解釈ガイドライン 第1部-1-⑵-イ-(ア)参照)。
▽法2条4項
4 前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
4号の「政令で定めるもの」は、現時点で定められているものはありません
役務の提供委託
役務提供委託とは、運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなどいわゆるサービス全般について役務の提供を委託することです。
▽法2条3項2号
二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
下請法との対比
下請法との対比でいうと、フリーランス法の役務提供委託には、物品を修理することも含まれます(※下請法では「修理委託」という別の類型)。
▽フリーランス法Q&A【Q25】
下請法上の「修理委託」は本法の業務委託に含まれるのでしょうか。
下請法では、物品の修理の委託を「修理委託」、役務の提供の委託を「役務提供委託」と、それぞれ定義しています。
本法では、下請法のように修理委託と役務提供委託を分けて定義せず、修理委託における修理も役務提供の一つと整理しています。そのため、下請法上の「修理委託」は「役務の提供」の委託の一つとして、本法の業務委託に含まれます。
また、下請法の役務提供委託では、自ら用いる役務(自家利用役務)は下請取引の対象外ですが(▷参考記事はこちら)、フリーランス法の役務提供委託では、自ら用いる役務も含まれます。
▽解釈ガイドライン 第1部-1-⑵-ウ-(ア)
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第2条第4項の「提供の目的たる役務」とは、委託事業者が他者に提供する役務のことをいい、委託事業者が自ら用いる役務は含まれない。一方、本法第2条第3項第2号における「役務」は、「他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。」と定めているとおり、委託事業者が他者に提供する役務に限らず、委託事業者が自ら用いる役務を含むものである。
業務委託の期間
また、業務委託の期間によって、フリーランス法上の義務に違い(強弱の段階)が設けられています。
以下のように、取引適正化に関する義務のうち「7つの禁止行為」については、業務委託の期間が1か月以上の場合に適用があります。
また、就業環境整備に関する義務のうち、「育児介護等と業務の両立に対する配慮」と「中途解除等の事前予告・理由開示」については、業務委託の期間が6か月以上の場合に適用があります。
【フリーランス法の義務と適用場面】
適用対象主体⇒ (業務委託事業者) |
特定業務委託事業者以外 | 特定業務委託事業者 | |||
1か月未満 | 1か月以上 | 6か月以上 | |||
取引適正化に関する義務 | ①取引条件の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②報酬支払期日の設定/期日内の支払い | 〇 | 〇 | 〇 | ||
③7つの禁止行為 | 〇 | 〇 | |||
就業環境整備に関する義務 | ④募集情報の的確表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 〇 | ||||
⑥ハラスメント対策に係る体制整備 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
⑦中途解除等の事前予告・理由開示 | 〇 |
(※)上記のほか、報復措置の禁止は、取引適正化の義務につき業務委託事業者に適用(法6条3項)、就業環境整備の義務につき特定業務委託事業者に適用(法17条3項)
以下、内容を確認してみます。
取引適正化に関する義務-1か月以上
取引適正化に関する義務のうち「7つの禁止行為」については、業務委託の期間が1か月以上の場合に適用があります。
▽法5条
(特定業務委託事業者の遵守事項)
第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一~五 (略)
2 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
一~二 (略)
▽施行令1条
(法第五条第一項の政令で定める期間)
第一条 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
就業環境整備に関する義務-6か月以上
就業環境整備に関する義務のうち、「育児介護等と業務の両立に対する配慮」と「中途解除等の事前予告・理由開示」については、業務委託の期間が6か月以上の場合に適用があります。
この場合、「継続的業務委託」という略称がついています。
▽法13条1項
(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)
第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。)の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下この条において「育児介護等」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。
▽法16条1項
(解除等の予告)
第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
▽施行令3条
(法第十三条第一項の政令で定める期間)
第三条 法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
期間の始期と終期
次に、業務委託の期間(1か月/6か月)をカウントする始期と終期の考え方を見てみます。更新のある・なしで、大きく2パターンに分かれています。
なお、これら業務委託の期間には、業務委託してから1か月/6か月を経過するケース、はじめからその期間以上行うことを予定しているケース、契約を更新しているうちに通算してその期間以上行うこととなるケースの、どれもが含まれます。また、期間の計算にあたっては、初日が算入されます。
▽解釈ガイドライン 第2部-第2-2-⑴
なお、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託を行ってから1か月以上の期間を経過した業務委託のみならず、1か月以上の期間行うことを予定している業務委託や、契約の更新により通算して1か月以上継続して行うこととなる予定の業務委託も、本条の対象となることに留意が必要である。また、「政令で定める期間以上の期間行うもの」の期間の計算については、初日を算入する。
(※)7つの禁止行為に関する箇所なので「1か月」となっていますが、「6か月」に関しても同じです
単一の業務委託又は基本契約による場合
これは、単一の業務委託の場合、または、単一の基本契約+個別契約の建付けにしている場合です。単一というのは、後述のような契約の更新にあたるものがないということです。
この基本契約は、
〇特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で、当該基本契約に基づき行うことが予定される業務委託の給付の内容について、少なくともその概要が定められている必要がある
〇名称は問わず、また契約書という形式である必要はない
とされています(解釈ガイドライン 第2部-第2-2-⑴-ア)
この場合の始期は、
- 業務委託に係る契約を締結した日
=3条通知により明示する「業務委託をした日」 - 基本契約を締結する場合には、基本契約を締結した日
のいずれか早い日となっています。
また、終期は、
- 業務委託に係る契約が終了する日
- 3条通知により明示する「給付受領予定日」(いわゆる納期)
又は - 業務委託に係る契約の終了日(納期と別に契約終了日が定められている場合)
- 3条通知により明示する「給付受領予定日」(いわゆる納期)
- 基本契約を締結する場合には、基本契約が終了する日
のうち最も遅い日となっています。
終期に関しては、給付受領予定日や契約の終了日等の「予定日」で判断されますので、終期よりも前または後に実際に給付を受領したとしても、終期は変わりません。また、契約が終了する日を定めなかった場合は、1か月以上の期間と扱うとされています。
▽解釈ガイドライン 第2部-第2-2-⑴-ア
(ア) 始期
単一の業務委託又は基本契約による場合における期間の始期は、次の日のいずれか早い日である。
① 業務委託に係る契約を締結した日(3条通知により明示する「業務委託をした日」)
② 基本契約を締結する場合には、基本契約を締結した日
(イ) 終期
単一の業務委託又は基本契約による場合における期間の終期は、業務委託に係る契約が終了する日又は基本契約が終了する日のいずれか遅い日であり、具体的には次の日のいずれか遅い日である。
なお、実際に給付を受領した日が、3条通知により明示する期日等よりも前倒し又は後ろ倒しとなることがあるが、これによって終期は変動しない。
① 3条通知により明示する「特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日」(ただし、期間を定めるものにあっては、当該期間の最終日)
② 特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で、別途当該業務委託に係る契約の終了する日を定めた場合には同日
③ 基本契約を締結する場合には、当該基本契約が終了する日
例えば、基本契約がある場合、基本契約の期間が個別契約の期間を包むような関係になっている場合が多いかと思いますが、そのような場合は、以下のように始期・終期とも基本契約のそれとして業務委託期間がカウントされます。
▽フリーランス法Q&A【Q60】
特定業務委託事業者は、特定受託事業者との間で、2か月間有効となる基本契約を締結し、その2週間後に、給付を受領する期日を業務委託の日から10日後とする個別の業務委託を行いました。この場合、当該個別の業務委託は、1か月以上の期間行う業務委託に該当するのでしょうか。
上記の事例において、個別の業務委託を行うより早く基本契約を締結しているため、業務委託の期間の計算に当たっての始期は、当該基本契約を締結した日となります。そして、当該個別の業務委託の給付を受領する日より後に基本契約の終了日が到来するため、当該業務委託の期間の計算に当たっての終期は、当該基本契約が終了する日となります。
当該基本契約を締結した日から終了する日までの期間は、1か月以上となりますので、当該個別の業務委託は、1か月以上の期間行う業務委託に該当します。
(以下略)
契約の更新により継続して行うこととなる場合
契約の更新により、業務委託期間を通算すると1か月/6か月以上継続して行うこととなる場合は、更新後の業務委託が対象となります。
「更新」に該当するのは、
- 契約の同一性
=契約の当事者が同一であり、給付または役務の提供の内容が一定程度の同一性を有すること - 空白期間が1か月未満
=前後の業務委託の間の期間の日数(空白期間)が1か月未満であること
の両方を満たす場合とされています。なお、②は、6か月をカウントする場合でも、空白期間は1か月未満です(解釈ガイドライン 第3部-2参照)。
①契約の同一性
契約当事者の同一性は、法人の場合は、法人単位で判断されます。
例えば、近接した時期に同じグループ会社の別の会社が業務委託するときであっても、同一の法人ではないため、契約当事者の同一性は否定されます(フリーランス法Q&A【Q64】参照)。
給付内容の同一性の判断にあたっては、機能、効用、態様などを考慮要素として判断し 、その際は、原則として日本標準産業分類の小分類(3桁分類)を参照するとされています。
▷参考リンク:日本標準産業分類-統計基準等|総務省HP
▽フリーランス法Q&A【Q66】
「給付又は役務の提供の内容が少なくとも一定程度の同一性を有する」と認められる事例は、例えばどういったものがあるのでしょうか。
例えば、以下のような事例が挙げられます。
<一定程度の同一性を有すると考えられる例>
- レコード会社がフリーランスに歌手Aの楽曲Xの編曲を委託し、その後、歌手Bの楽曲Yの編曲を委託する(日本標準産業分類では、いずれも「412 音声情報制作業」に該当すると考えられます。)。
- 宿泊サービス会社がフリーランスにサーバーの設計を委託し、完成後、改めてそのサーバーの運用・保守を委託する(日本標準産業分類では、いずれも「401 インターネット附随サービス業」に該当すると考えられます。)。
- 工務店がフリーランスに対し、現場Aのとび工事について委託し、その後、別の現場Bの土工工事について委託する(日本標準産業分類では、いずれも「072 とび・土工・コンクリート工事業」に該当すると考えられます。)。
- 人材派遣会社がフリーランスに対し、給与計算・経理業務を委託し、契約期間終了後に、総務業務を委託する(日本標準産業分類では、いずれも「920 管理、補助的経済活動を行う事業所」に該当すると考えられます。)。
- 小売業者がフリーランスに対し、経営コンサルタントとしての業務を委託し、契約終了後に、人事コンサルタントとしての業務を委託する(日本標準産業分類では、いずれも「728 経営コンサルタント業、純粋持株会社」に該当すると考えられます。)。
②空白期間
空白期間の始期は、前の業務委託等(業務委託又は基本契約)に関する終期(※)の翌日であり、空白期間の終期は、次の業務委託等に関する始期の前日となっています。
(※)の部分の「終期」は、実際の受領が給付受領予定日よりも遅かった場合は、その実際の受領日も含めて、最も遅い日を判断します
この間が1か月未満であれば、更新に該当します。
▽フリーランス法Q&A【Q70】
例えば、特定業務委託事業者が、特定受託事業者に対して、4月1日から6月10日までを契約期間とする1回目の業務委託をし、実際には6月15日に給付を受領した後、新たに6月21日から10月31日までを契約期間とする2回目の業務委託をした場合、この2つの業務委託の間の空白期間は、どのように計算すればよいでしょうか。
…(略)…。
上記の事例において、空白期間は、6月16日(実際に給付を受領した日である6月15日の翌日)から、6月20日(次の業務委託に係る契約を締結した日の前日)までの5日間となります。
上記のQ&Aは、実際の受領が給付受領予定日(※日付は書かれていないが、契約終了日である6/10よりも早いことは明らか)よりも遅かった場合であり、実際の受領日も含めて判断すると、最も遅い日は実際の受領日となります。そのため、実際の受領日が「前の業務委託等に関する終期」であり、その翌日が、「空白期間の始期」となっています。
更新により通算される場合の業務委託期間
更新により通算される場合の業務委託期間は、最初の業務委託等の始期から、最後の業務委託等の終期までとなります。つまり、空白期間も含まれます。
▽フリーランス法Q&A【Q71】
契約の更新により継続して行うこととなる業務委託の期間について、前の業務委託に係る契約又は基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託に係る契約又は基本契約を締結した日の前日までの期間の日数(空白期間)を含めて計算するのでしょうか。
契約の更新により継続して行うこととなる業務委託の期間は、空白期間を含めた始期から終期までの間をいいます。
(以下略)
結び
今回は、フリーランス法を勉強しようということで、適用対象となる取引(=業務委託の類型)とともに、義務の強弱を基礎づける業務委託の期間について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
主要法令等・参考文献
主要法令等
- フリーランス法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)(≫法律情報/英文)
- 施行令(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」)
- 公取施行規則(「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」)
- 厚労施行規則(「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」)
- 厚労指針(「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(令和6年厚生労働省告示第212号))(≫掲載ページ)
- 解釈ガイドライン(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」)(≫掲載ページ)
- 執行ガイドライン(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方」)(≫掲載ページ)
- フリーランス法Q&A(「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」)
- フリーランス環境ガイドライン(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」)(≫掲載ページ)