とある法律職
法律を手に職にしたいと思って弁護士になったが、法律って面白いと割と本気で思っている人。イソ弁、複数社でのインハウスローヤー(企業内弁護士)、独立開業など経験。
トランプ氏の出現と,昔の過ちは似ているところがある,と指摘する人がいて,なるほどと思った。 記事か番組かでもトランプ氏を生んだのはオバマさんであると言っているのを見たことがあるが,その人は「ファシズムは大衆の絶望から生まれた」という指摘がある(P.F.ドラッカー『経済人の終わり』)といって,今の時代状況がこれと似ている,というのだ。 なるほど,オバマケアとか頑張ってみたものの,影で犠牲になっている層も多くいて,大衆の絶望が沸々と溜まっていた,ということであれば,なんとなくわかる気がする。そして次に出てくる ...
個人的見解ですが、弁護士のなかの「このひと優秀だな!」と思う人のなかに、しばしばもと新聞記者がいます。 司法修習の同じクラスでもいたし(いわゆるいい事務所に内定が決まっていた)、この間研修にいったとときの講師ももと新聞記者とのことでした。 なぜなのかなあ、と思って考えてみるに、新聞記者と弁護士には共通点があると思ったわけです。 それは、「一定の徴表を探し出してきて、それを基に物語を組み立てる」という点です。 つまり事実認定です。 それぞれの違いはあると思いますが(新聞記者のそれはできる限り客観的・中立的に ...
実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。 今回は,いじめ防止対策推進法について。 触れる機会があったので、ほんの触りだけだが整理しておきたいと思う。 「いじめ」の定義 いじめの上記定義は極めて広いものになっている。 反復性、継続性、顕著性、重大性、一方性、などなど、範囲に絞りをかける要素はいくつか考えられると思うが、いずれも入っていない。 これは、いじめの有無が疑われる場合の学校側の対処として「今回の件は~だから、いじめには該当しない」という形での反論がなされ、解決を阻むことが多かったからと ...
実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。 今回は,犯罪被害者支援について。 犯罪被害者支援も近年ひとつの実務ジャンルとして確立された感がありますね。 支援策の種類について,箇条整理したいと思います。ここに記したものがすべてではなく,相談ダイヤル等もたくさん設けられています。 主としては「刑事手続」「民事手続」という2本が柱になるわけですが,ほかにも「情報の入手」「経済的支援」「類型別の特徴」という3つを足しているものがあり,この5つで考えるのが全体を把握しやすいかと思います。 刑事手続 刑事 ...
感覚でわかるシリーズ。 今回は、”歴史的証明”って何やねん?です。 民事訴訟法の勉強をしていると、「証明」概念の説明で、 「訴訟上の証明は、蓋然的な証明で満足するほかなく、いわゆる歴史的証明で足りる」 というような記述がありますよね。 最初に目にしたときには、歴史的証明って何やねんっ(*゚∀゚)っという感じですよね。管理人はそうでした。 これは要するに、訴訟上の証明というのは、現在ある痕跡から過去の事実を推認しているにすぎない、ということです。 だから、自然科学のような証明(数学の公式のような、1+1=2 ...
実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。 今回は,刑事扶助(刑事被疑者弁護援助)の要件について。 刑事扶助は,被疑者国選が利用できる場合には利用できないことになっているので,実際上,検討する機会は多くはないが,要件は以下のとおり。 刑事扶助(刑事被疑者弁護援助)の要件 ①対象者の要件 身体を拘束された被疑者であること。 ただし,被疑者国選の対象事件で勾留されている被疑者は含まれない。 その意味するところは,被疑者国選がフォローしていないケースで利用が検討される,ということである。 典型的には ...
実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。 今回は,被疑者国選の要件について。 被疑者国選の要件 被疑者国選の要件は,刑訴法の条文があちこち飛んでいて,読みづらい。 「貧困」の基準額を定める政令が何なのかも,意外と書いていないものが多い。 そこで,以下のとおり整理。 <被疑者国選の要件>(刑訴37の2) (1) 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件(刑訴37の2Ⅰ) (2) 被疑者に対して勾留状が発せられている場合(刑訴37の2Ⅰ) (3) 被疑者が貧困その他の事由 ...
実務や理論を箇条書きで整理する,「箇条整理」シリーズ。 今回は,刑事弁護人の選任方法について。 刑事弁護人の選任方法 当番弁護で接見にいったときは,自分の立場(当番弁護士というもの)の説明をするほか,刑事弁護人を選任するにはどのような方法があるのかについて教示する。 そのときの,頭の中での選任方法の整理は,以下のとおり。 ただし,②は私選の一種である(弁護人選任届が必要)。 刑事扶助の位置づけ 結局,基本は,①の国選か?③の私選か?なのだが,②の刑事扶助の位置づけがわかりにくいので,少し説明をする。 刑事 ...
感覚でわかるシリーズ。 今回は、 条文を引用するときに、なぜいちいち「第〇条」の「第」ってつけるの? です。 例えば、「民法第94条第2項」とか、いちいち「第」ってつけるのめんどくさい!「民法94条2項」でいいじゃん!って思いますよね。 答えは簡単。条文には”枝番号”というのがついているときがあって、その条文を引用するときに、「第」ってつけないと困るからです。 どういうことかというと、「刑事訴訟法第37条の3第2項」と引用したいときに(←この37条の3、のうち、「の3」という部分が枝番号です)、「第」がな ...
転職活動についてまたひとつ思い出したことがあるので書いておきたいと思います。 インハウスから転じて独立する前に、今後、独立するのと転職するのとどっちが自分にとっていいのだろうかと、転職活動も行いました。最終的には独立を選びましたが、選択肢の洗い出しをしておくというか、そういう意味で活動しました。 即、独立を選ばなかったのは、もしかして仕事が面白く感じないのは、仕事が面白くないからではなくて、一緒に働いている人が面白くないだけではないか、という気もしたからです(いわゆる”働かないオジさん”、”選べない上司” ...
傷害被告事件の判決があり、無事に執行猶予がついた。 ほっとひと安心なのだが、被告人が「あ、うす」みたいな感じで、法廷での態度にせよ、すこぶる印象が悪い。 当初は断られていた示談を、”こういう風に事情が変わったら、もう一度考えてみてもらえませんか”とつなぎ止め、粘り強く交渉し、何とか示談していただいたのだが、示談がなければ実刑相当であった事案である。そのへんのことコイツわかってんのか、という若干の苛立ちが湧いてしまう(もちろん、度々の接見でタイムリーに説明している)。正直、今後のやる気が萎える。 検察官もけ ...
昨日からポケGOが凄いことになっている。 ハロウィンイベントで、ゴース・ゴースト・ゲンガーほか、「ちょっと怖い系ポケモン」が出まくり。ちょっとブームから時間がたって、マンネリ化してきたか?というタイミングでこのイベントをブチ込むあたり、ナイアンテック社のしたたかさを感じるというか、「やるねえ!!」と感服。 自分はゴースト系ポケモンを持っていなかったため、とても嬉しいイベントなのだが、苦労してゲンガーを手に入れたユーザーからしたら、「何だよ!あの苦労は何だったんだよ!」という感じかもしれない 対象ポケモン以 ...