とある法律職

法律を手に職にしたいと思って弁護士になったが、法律って面白いと割と本気で思っている人。イソ弁、複数社でのインハウスローヤー(企業内弁護士)、独立開業など経験。

下請法

下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-受領拒否の禁止

今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち受領拒否の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止 ←本記事②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要請 ...

広告法務

強調表示と打消し表示|打消し表示の表示内容

今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示内容について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 打消し表示の表示内容(打消し表示留意点 第3) 日常生活でもよく見かけますが、広告中で例えば「10 時間効果が持続!!」のような断定的表現や目立つ表現を使って商品の内容を強調した表示をしつつ、「結果には個人差があります」といった注意書きを付している場合があります。 この場合の、強調された広告表示を強調表示といい、付されている注意書きを打消し表示と呼び ...

広告法務

強調表示と打消し表示|打消し表示留意点の概要

今回は、広告法務ということで、強調表示と打消し表示の概要について見てみたいと思います。 「個人の感想です」「個人差があります」といった小さい注意書きを見ることはよくありますが、強調表示と打消し表示は近年とみに注目されており、かなり分量のある実態報告書が消費者庁HPでも公表されています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 強調表示・打消し表示とは 日常生活でもよく見かけますが、広告中で、例えば「10 時間効果が持続!!」のような断定的表現や目立つ表現を使って商品の内 ...

広告法務

広告法務|No.1表示に関する特定用語

今回は、広告法務ということで、No.1表示に関連して、特定用語について見てみたいと思います。 別の記事でNo.1表示に関する広告ルールについて書いており、その関連記事になります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 特定用語とは 特定用語とは、業界別の公正競争規約において、”こういう用語を使うときは、こういう意味で使いなさいよ”という使用基準を取り決めている用語のことです。 正確な定義は以下のようになっており、つまりは特定の事項や用語の使用基準です。 特定表示事項は ...

広告法務

広告法務|適正な比較広告の要件

今回は、広告法務ということで、適正な比較広告の要件について見てみたいと思います。 前の記事で比較広告のルールの全体像について書いており、その続きになります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 基本的考え方-適正な比較広告の要件(ガイドライン第2項) 消費者庁HPに掲載されている「比較広告ガイドライン」のなかで、基本的考え方として、比較広告の適法要件が記載されています。 ▽比較広告ガイドライン【2-⑴⑵】 2. 基本的考え方⑴ 景品表示法による規制の趣旨 景品表示法 ...

広告法務

広告法務|比較広告のルール

今回は、広告法務ということで、比較広告のルールについて見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 比較広告とは 比較広告というのは、要するに、競合商品や競合サービスと比較して、自社の商品やサービスの方が質がいいですよとか、自社の方が安いですよとする表示のことです。 不当表示には、品質の有利性を偽る優良誤認と、価格その他の取引条件の有利性を偽る有利誤認の2種類がありますが、どちらのカテゴリーでも比較広告はあり得ます。 例えば、不実証広告は優良誤認に関す ...

景品表示法

景品表示法を勉強しよう|二重価格表示-将来の販売価格を比較対照価格とする場合

今回は、景品表示法を勉強しようということで、二重価格表示のうち、将来の販売価格を比較対照価格とする場合について見てみたいと思います。 二重価格表示には、比較対照価格として何を置くかによりいくつか種類がありますが、 ①「過去の販売価格」を比較対照価格とする場合②「将来の販売価格」を比較対照価格とする場合 ←本記事③「タイムサービス」を行う場合④「希望小売価格」を比較対照価格とする場合⑤「競争事業者の販売価格」を比較対照価格とする場合⑥「他の顧客向けの販売価格」を比較対照価格とする場合 その中で、本記事は黄色 ...

景品表示法

景品表示法を勉強しよう|二重価格表示-過去の販売価格を比較対照価格とする場合

今回は、景品表示法を勉強しようということで、二重価格表示のうち、過去の販売価格を比較対照価格とする場合について見てみたいと思います。 二重価格表示には、比較対照価格として何を置くかによりいくつか種類がありますが、 ①「過去の販売価格」を比較対照価格とする場合 ←本記事②「将来の販売価格」を比較対照価格とする場合③「タイムサービス」を行う場合④「希望小売価格」を比較対照価格とする場合⑤「競争事業者の販売価格」を比較対照価格とする場合⑥「他の顧客向けの販売価格」を比較対照価格とする場合 その中で、本記事は黄色 ...

景品表示法

景品表示法を勉強しよう|表示規制-供給主体性と表示主体性

今回は、景品表示法を勉強しようということで、表示規制の適用対象事業者について見てみたいと思います。 表示規制の適用対象事業者は、①供給主体性と②表示主体性に分けて考えるとわかりやすいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 表示規制の適用対象事業者に関する考え方 表示規制の適用対象は、「事業者」です。 ▽景品表示法5条 (不当な表示の禁止)第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。一~三 ( ...

景品表示法

景品表示法を勉強しよう|景品規制-総付景品制限の適用除外

今回は、景品表示法を勉強しようということで、総付景品規制の適用除外について見てみたいと思います。 懸賞景品規制には適用除外といったものはないので、総付景品規制に特有のものになります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 総付景品規制の適用除外(総付制限告示第2項) 総付景品規制については、景品類に該当する場合であっても一定の場合には規制を適用しない、とする適用除外があります。 総付制限告示で定められています(第2項)。 ▽総付制限告示第2項 2 次に掲げる経済上の利 ...

景品表示法

景品表示法を勉強しよう|景品類の要件-景品類非該当(値引等)

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品類の要件のうち景品類非該当の要件について見てみたいと思います。 景品類該当性の判定で検討すべき要件には、以下の4つがありますが、 ① 顧客誘引性② 取引付随性③ 経済上の利益④ 景品類非該当 ←本記事 その中で、本記事は④に関するものです。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 景品類非該当(定義告示第1項但書) 景品類の要件のうち、①顧客誘引性/②取引付随性/③経済上の利益を満たす場合であっても、④値引・アフターサービ ...

商標法

商標法を勉強しよう|商標の類否判断-要部観察・分離観察の判例

今回は、商標法を勉強しようということで、商標の類否判断のうち、要部観察・分離観察の代表的な判例について見てみたいと思います。 前の記事で要部観察・分離観察の可否の判断基準について書いており、その続きになります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 分離観察の可否の判断基準 分離観察の可否については、最高裁判決などをベースにしつつ、商標審査基準に判断基準が記載されていますので、それをおさらいしてみます。 分離観察の可否と書きましたが、結局、要部観察の可否も判断の基準は ...