とある法律職
法律を手に職にしたいと思って弁護士になったが、法律って面白いと割と本気で思っている人。イソ弁、複数社でのインハウスローヤー(企業内弁護士)、独立開業など経験。
今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示方法のうちWeb広告(PCとスマートフォン)の判断要素について見てみたいと思います。 打消し表示の適切な表示方法については、以下のように媒体別に判断要素が整理されていますが、 ●全媒体共通の判断要素●紙面広告の判断要素●動画広告の判断要素●Web広告(PC)の判断要素 ←本記事はコレと●Web広告(スマートフォン)の判断要素 ←コレ その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです ...
今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示方法について見てみたいと思います。 打消し表示の適切な表示方法については、以下のように媒体別に判断要素が整理されていますが、 ●全媒体共通の判断要素 ←本記事はココと●紙面広告の判断要素 ←ココと●動画広告の判断要素 ←ココ●Web広告(PC)の判断要素●Web広告(スマートフォン)の判断要素 その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話になります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 打消し表示の表示方法(打消し表 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の義務のうち支払期日を定める義務と遅延利息の支払義務について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような4つの義務が課せられます。 【親事業者の4つの義務】 ① 発注書面の交付義務 (第3条) ② 取引記録書類の作成・保存義務 (第5条)③ 支払期日を定める義務 (第2条の2) ←本記事④ 遅延利息の支払義務 (第4条の2) ←本記事 その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。 ではさっそく。なお、引用部分の太字 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち購入・利用強制の禁止と報復措置の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】(4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止 ←本記事⑦報復措置の禁止 ←本記事(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち買いたたきの禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になると、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止 ←本記事⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止⑪不当な給付内容の変更及び ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち返品の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止 ←本記事⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち下請代金の減額の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になると、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止 ←本記事④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち下請代金の支払遅延の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止②下請代金の支払遅延の禁止 ←本記事③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益 ...
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち受領拒否の禁止について見てみたいと思います。 下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。 【親事業者の11の禁止事項】 (4条1項のグループ)①受領拒否の禁止 ←本記事②下請代金の支払遅延の禁止③下請代金の減額の禁止④返品の禁止⑤買いたたきの禁止⑥購入・利用強制の禁止⑦報復措置の禁止(4条2項のグループ)⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止⑨割引困難な手形の交付の禁止⑩不当な経済上の利益の提供要請 ...
今回は、広告法務ということで、打消し表示の表示内容について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 打消し表示の表示内容(打消し表示留意点 第3) 日常生活でもよく見かけますが、広告中で例えば「10 時間効果が持続!!」のような断定的表現や目立つ表現を使って商品の内容を強調した表示をしつつ、「結果には個人差があります」といった注意書きを付している場合があります。 この場合の、強調された広告表示を強調表示といい、付されている注意書きを打消し表示と呼び ...
今回は、広告法務ということで、強調表示と打消し表示の概要について見てみたいと思います。 「個人の感想です」「個人差があります」といった小さい注意書きを見ることはよくありますが、強調表示と打消し表示は近年とみに注目されており、かなり分量のある実態報告書が消費者庁HPでも公表されています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 強調表示・打消し表示とは 日常生活でもよく見かけますが、広告中で、例えば「10 時間効果が持続!!」のような断定的表現や目立つ表現を使って商品の内 ...
今回は、広告法務ということで、No.1表示に関連して、特定用語について見てみたいと思います。 別の記事でNo.1表示に関する広告ルールについて書いており、その関連記事になります。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 特定用語とは 特定用語とは、業界別の公正競争規約において、”こういう用語を使うときは、こういう意味で使いなさいよ”という使用基準を取り決めている用語のことです。 正確な定義は以下のようになっており、つまりは特定の事項や用語の使用基準です。 特定表示事項は ...