今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条2項のグループについてざっと見てみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような11の禁止事項が課せられます。
【親事業者の11の禁止事項】
(4条1項のグループ)
①受領拒否の禁止
②下請代金の支払遅延の禁止
③下請代金の減額の禁止
④返品の禁止
⑤買いたたきの禁止
⑥購入・利用強制の禁止
⑦報復措置の禁止
(4条2項のグループ)←本記事
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
⑨割引困難な手形の交付の禁止
⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止
⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線は管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
4条2項のグループ
親事業者の禁止行為については下請法4条に規定されており、1項に7つの禁止行為、2項に4つの禁止行為がそれぞれ定められています。
1項と2項に分かれているのは意味があり、1項では「次の各号に掲げる行為をしてはならない」という定め方であるのに対し、2項では「次の各号に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない」という定め方になっています。
つまり、1項では、原則として、1項の行為類型に該当する行為はそれだけで違法となりますが、2項の行為類型に該当する行為は、それによって下請事業者の利益が不当に害される場合にはじめて違法となります。
本記事で取り上げる禁止行為は、いずれも4条2項のグループです。
▽下請法4条2項
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一~四 (略)
以下、1号~4号の順に全体をざっと見てみます。
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(1号)
下請取引では親事業者が下請事業者に原材料等を有償で支給する場合がありますが、親事業者は、支給材の代金を、その支給材を使った給付について下請代金を支払うのよりも早く回収してはならないというものです。
▽下請法4条2項1号
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
早期決済①:相殺
親事業者が原材料等を有償で支給した場合、その代金を下請代金との相殺によって決済することがありますが、それ自体は、本来、問題ない行為のはずです。
しかし、それを、その支給材を用いた完成品の下請代金の支払期日より早い時期にされてしまうと、受け取る下請代金の額が減ることになって、下請業者の資金繰りが苦しくなるということです(先払いを強いられている)。
なお、本号の基本的なイメージは相殺ですが、「相殺」という表現にはなっていません。
これは、相殺適状にある相殺(つまり相殺の要件を満たす相殺)かどうかは関係なく、事実上差し引く行為を指すようにするためで、「控除」という言葉が使われています。
早期決済②:支払い
また、相殺ではなく、早期に実際に支払わせる場合も同じことなので、同じく禁止されています(早期取立ての禁止)。上記のような早期相殺の脱法を防ぐ趣旨です。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-ク【Q92】
有償支給原材料の支払代金の決済については、下請代金との相殺によらず、別途支払わせる方法は問題ないか。
別途支払わせる方法でもよいが、有償で支給した原材料の代金を、これを用いて製造した製品の下請代金よりも早く支払わせてはならない。
くわしい内容は、以下の関連記事に書いています。
▽関連記事|有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(1号)
-
下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
続きを見る
割引困難な手形の交付の禁止(2号)
下請法において、下請代金の支払いは手形によることも認められていますが、一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形を交付してはならないというものです。
▽下請法4条2項2号
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
割引を受けることが困難であると認められる手形
一般の金融機関による割引を受けることが困難かどうかは、手形のサイト、金融機関に対する保証の有無、下請事業者/親事業者の信用度や金融機関との取引関係など、諸々の事情によって異なるため、下請法上は画一的な判断基準は定められていません。
従来の運用上は、以下のような基準が示されていました。手形のサイトが繊維業90日/その他業種120日を超える手形を交付することは、長期の手形として、本号に違反するおそれがあるというものです。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕 1-⑸-ケ
●「割引を受けることが困難であると認められる手形」
「割引を受けることが困難であると認められる手形」を一律に定義することは難しいが、一般的にいえば、その業界の商慣行、親事業者と下請事業者との取引関係、その時の金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形期間を超える長期の手形と解される。現在の運用では繊維業は90日(3か月)、その他の業種は120日(4か月)を超える手形期間の手形を長期の手形としている。
なお、親事業者が上記手形期間内の手形を交付した場合であっても、結果的に下請事業者が手形の割引を受けられなかったときは、そもそも下請代金の支払があったとはいえず、支払遅延(本法第4条第1項第2号)に該当することとなる(43ページ参照)。
(※)手形期間=手形の交付日から手形の満期までの期間のこと。手形のサイト。
この基準には令和6年に変更があり、通知「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」(R6.4.30)において、業種を問わず60日とすることとされました。施行は令和6年11月1日からです(附則1条参照)。
▽「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」(令和6年4月30日発出)|公正取引委員会HP(≫掲載ページ)
手形(下請代金支払遅延等防止法(昭和31年6月1日法律第120号)第4条第2項第2号の手形をいう。以下同じ。)を下請代金の支払手段として用いる場合には、下請事業者の利益を保護する観点から、昭和41年以降、業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、ほぼ妥当と認められる手形の交付日から手形の満期までの期間(以下「手形期間」という。)の基準(以下「指導基準」という。)について、繊維業は90日、その他の業種は120日とし、親事業者がこれを超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導してきた。
今般、改めて業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、指導基準について、業種を問わず60日とする。
これに伴い、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、手形期間が60日を超える長期の手形を交付した場合、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導されたい。
くわしい内容は、以下の関連記事に書いています。
▽関連記事|割引困難な手形の交付の禁止(2号)
-
下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-割引困難な手形の交付の禁止
続きを見る
不当な経済上の利益の提供要請の禁止(3号)
親事業者が下請事業者に協賛金などといって金銭の提供を強いたり、お手伝いのためといって従業員を派遣させたりするなど、不当な経済上の利益の提供を強制してはならないというものです。
▽下請法4条2項3号
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
「金銭、役務その他の経済上の利益」
名目を問わず、下請代金の支払いとは独立して提供させる金銭や労務等を含みます。要は経済上の利益の提供が無償で行われるということです。
「金銭」は、協賛金、決算対策など名目を問わず、「労務」も、従業員派遣、お手伝いなど名目を問いません。「経済上の利益」としては、例えば知的財産権など財産の無償譲渡が含まれます。
「提供させ」「下請事業者の利益を不当に害する」
経済上の利益の提供要請が本号に違反しないといえるためには、下請事業者にとって直接の利益となる(=提供することによる利益が提供することによる不利益を上回る)ことが明確である必要があります。例えば、その下請事業者が納入した商品の販売の応援のために従業員を派遣させるケースにおいて、それが下請事業者の直接の利益となり、かつ自由意思による場合などです。
これに対し、下請事業者の直接の利益となるかが明確でない場合や、下請事業者に直接の利益があるとはいえない場合は、本号に該当することになります。
くわしい内容は、以下の関連記事に書いています。
▽関連記事|不当な経済上の利益の提供要請の禁止(3号)
-
下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-不当な経済上の利益の提供要請の禁止
続きを見る
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(4号)
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、下請取引の給付の受領前にその内容を変更したり、受領後にやり直しをさせてはならないというものです。
▽下請法4条2項4号
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
「変更」「やり直し」
まず大きく、給付内容の変更は、給付の受領前の話で、給付のやり直しは、給付の受領後の話になります。
「変更させる」は、受領前に、発注書面(3条書面)に記載された委託内容を変更することです。発注の取消し(契約の解除)も、給付内容の変更に該当します。
役務提供委託において親事業者が提供を受けるのを拒否することは、役務提供委託の取消し(キャンセル)ということで、本号の不当な給付内容の変更の問題として取り扱われています
※役務提供委託では「受領」という概念がないので、受領拒否(法4条1項1号)ではなく、本号の問題とされている(▷参考記事はこちら)
「やり直させる」は、受領後に、追加的な作業を行わせることです。
「下請事業者の利益を不当に害する」
給付内容の変更/やり直しをさせることが不当となるのは、親事業者が必要な費用を負担しなかった場合です。
逆からいうと、本号は4条2項のグループであり、下請事業者の利益を不当に害する場合にはじめて違法となることになっているので、親事業者が必要な費用を負担するのであれば(下請事業者の利益を不当に害さなければ)違法とはならないということです。
くわしい内容は、以下の関連記事に書いています。
▽関連記事|不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(4号)
-
下請法を勉強しよう|親事業者の禁止行為-不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
続きを見る
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、親事業者の禁止行為のうち4条2項のグループについて見てみました。
下請法に関する記事は、以下のページにまとめています。
-
下請法 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
下請法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています