今回は、契約の一般条項ということで、反社排除条項について見てみたいと思います。
※「契約の一般条項」というのは、ここでは、いろんな契約に共通してみられる条項、という意味で使っています
反社排除条項(暴排条項)は、政府指針や暴力団排除条例の中で企業防衛のための具体的なツールとして言及されており、現在では契約の一般条項としてスタンダードな内容になっています。しかし、一方で、ひな形の文言をなぞることで足りる(ような気がする)ためか、中身を詰めてわかっている人は案外少ないように思います。
本記事では、基本に立ち返って、それぞれの部分にどんな意味があるのかを解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
反社排除条項とは
反社排除条項とは、契約書や取引約款のなかに組み込む、暴力団などの反社会的勢力を取引から排除するための条項のことです。
平成19年(2007年)に公表された政府指針において、反社による被害を防止するために契約書等への導入が推奨され、その後、各都道府県の暴力団排除条例(暴排条例)において、事業者が契約を結ぶ際の努力義務として規定されるようになりました。現在では、金融機関はもちろん、一般企業でも導入が進んでおり、ビジネスにおける必須のルールとなっています。
わざわざ条項を入れなくても、反社だと分かったら取引をやめればいいのでは?と思うかもしれませんが、反社排除条項には以下のような意義があるとされています。
- 事後的に契約を解除する根拠になる:
一度契約を結んでしまうと、法的にそれをひっくり返すのは意外と大変です。しかし反社排除条項があれば、相手が反社だと判明したこと自体を根拠として、スムーズに契約を解消(解除)できます - 反社との取引を未然に防ぐ抑止力(予防効果)になる:
契約時に相手へこの条項を提示することで、反社との取引発生を入り口で防ぐことができます。また、契約時に自己が反社会的勢力に該当しない旨の表明・確約をさせることで、もし相手が反社だった場合、虚偽の申告をして取引関係に入ったとして詐欺罪などの刑事事件として立件できる余地も生まれ、効果的なプレッシャーになります
では、契約書には具体的にどのようなことを書けばいいのでしょうか?大きく分けて、属性要件、行為要件、法的効果の3つの要素を組み合わせます。
属性要件と行為要件というのは、簡単にいうと、反社該当性を判断する基準(2つの視点)のことで、政府指針で言及されています(▷参考記事はこちら)
属性要件に該当しないことの表明・確約
暴力団員等への非該当
まずは相手に、自分たちが以下のような暴力団員等(属性要件)に該当しないことを表明・確約させます。
- 暴力団:その団体の構成員が集団的・常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体
- 暴力団員:暴力団の構成員のこと
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者:いわゆる偽装離脱や偽装破門を防ぐための定めです。貸金業法や廃棄物処理法などの様々な業法でも、辞めてから5年以内の者は業の主体から排除するというルールになっており、民間企業の契約でも辞めてから5年は取引しないとするのが合理的な基準とされています(つまり、偽装離脱を防ぐため、辞めて5年以内の人も排除対象にするのが一般的)
- 暴力団準構成員:正式な組員(暴力団員)ではないが、暴力団の統制下にあり、暴力団の威力を背景に悪さをしたり、暴力団に資金や武器を提供して組織の維持・運営に協力している者たち
- 暴力団関係企業:いわゆるフロント企業。暴力団員が実質的に経営に関与していたり、準構成員や元組員が経営していて暴力団に資金提供をしていたり、業務の中で暴力団の威力を積極的に利用している会社のこと
- 総会屋等:株主総会を混乱させるなどと脅して、企業から不正な利益を求める者たち(企業ゴロ等も含まれます)
- 社会運動等標ぼうゴロ:社会運動や政治活動を仮装(フリ)したり、看板に掲げたりして、不正な利益を求めて暴力的不法行為などを行う者たち。いわゆるエセ右翼やエセ同和などがこれにあたります
- 特殊知能暴力集団等:暴力団との関係を背後にしてその威力を利用したり、資金的なつながりを持って、構造的な不正(詐欺的スキームなど)の中核となっている集団や個人のこと
- その他これらに準ずる者
共生者・密接交際者等への非該当
さらに、このような反社会的勢力の例示にあたらないほか、いわゆる共生者や密接交際者にも該当しないことも併せて表明・確約させます。これらも排除対象者に含めるということです。
なぜ「暴力団員等」でなくても排除が必要なのか
近年、暴力団は暴対法や暴排条例の厳しい取り締まりから逃れるため、組織の実態を隠蔽し、企業活動を装うなどして不透明化を進めています。その結果、暴力団の資金獲得活動において、自らは暴力団員ではなく一般人や一般企業のフリをしながら、暴力団に便宜を図ったり、逆に暴力団の威力を利用して自分の利益を拡大させたりする共生者の役割が大きくなっています。
もし、取引相手がこの共生者だった場合、相手の背後にいる暴力団と関係を持つきっかけを与えてしまい、結果的に自社の資金が暴力団へ流れてしまう危険性も高くなります。そのため、相手が暴力団員等でなかったとしても、「暴力団と密接な関係(共生関係)を持っていませんよね?」と念押しして、表明確約させることが必要となります。
具体的に「どのような関係」がないと確約させるのか(5つの類型)
一般的な暴排条項では、相手方に対し、次の関係(共生者等の5類型)のいずれにも該当しないことを表明・確約させます。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④は、暴力団員等に対して、自発的にみかじめ料や用心棒代といった金品を提供したり、暴力団の活動(行事など)のために施設を優遇して貸し出したりして、暴力団の維持・運営に協力している関係です。暴力団の活動を金銭的・物理的に助けている以上、当然取引から排除すべき対象となります。
⑤は、いわゆる密接交際者と呼ばれるもので、一般の企業にとっても一番落とし穴になりやすい部分かもしれません。社会的に非難されるべき関係(密接交際)とは、相手が暴力団員だと分かっていながら、頻繁に一緒に飲食をしたり、ゴルフコンペに参加したり、誕生会や結婚式などの行事に出席したり、賭博に参加したりするような親密な付き合いのことです。直接お金を渡したり利用したりしていなくても、こうしたプライベートな付き合いを続けている役員等がいる企業は、取引から排除されます。
「誰が」非該当だと約束させるのか(対象となる主体)
また、これらは「何に」該当しないかにあたる部分ですが、「誰が」これらに該当しないのかという、対象者となる主体をどこまで含めるかという論点もあります。つまり、「誰が反社でないか」という主体の問題です。
契約相手である会社そのもの(法人)や個人が対象になるのは当然ですが、それだけでは不十分で、実務では、以下のような範囲まで網をかけることが多いかと思います。
- 自己(契約当事者本人):まずは当然、契約を結ぶ相手方本人(自社から見て相手、相手から見て自社)です
- 役員や、経営に実質的に関与している者:会社という箱がクリーンに見えても、中身を動かしているのが反社では意味がありません。そのため、取締役、執行役、監査役といった役員はもちろん、相談役や顧問といった名称を問わず、経営に実質的に関与している者についても反社非該当と確約させる対象とするのが一般的であり、重要です
- 代理人や媒介者:契約の代理人や、仲介(媒介)に入っている業者が反社であってもいけませんので、同様に該当しないことを約束させます
行為要件に該当しないことの確約
属性要件だけでなく、暴力的な要求行為や、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動、偽計や威力を用いた業務妨害・信用毀損といった行動(行為要件)を自らまたは第三者を利用して行わないことも確約させます。
「どのような行為」を行わないと確約させるのか(5つの類型)
実務上、契約書に盛り込まれる行為要件は、犯罪にも該当し得る脅迫、業務妨害、信用毀損なども含めて記載される例が比較的多く見られます。具体的には、以下の5つの行為を行わないことを確約させることが多いです。
- 暴力的な要求行為:文字通りの内容です(暴対法9条の暴力的要求行為を参照)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為:契約上の権利や法律上の根拠がないか、あっても過大な義務のないこと(不当な金銭の支払いや特別扱いなど)を無理やり要求する行為です
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為:たとえば、取引の交渉やトラブル対応の場において、相手を畏怖させるような言葉を発したり、暴力を振るったりする行為です
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為:嘘の噂(風説)を流したり、人を騙すような手段(偽計)を使ったり、組織的な力や社会的威圧・態度(威力)を示したりして、自社の信用を傷つけたり、業務の進行を妨げたりする行為です
- その他前各号に準ずる行為:上記1〜4に当てはまらなくても、それに準じるような悪質な行為を包括的に排除するための規定です
「誰が」行う行為を禁止するのか(対象となる主体)
行為要件を規定する際、単に契約の相手方自身が該当行為を行わないことだけを約束させるのでは不十分です。反社会的勢力は、直接手を下さずに他の者を裏で操って不当要求を行わせることが多いためです。
そのため、一般的な反社排除条項では、「自ら又は第三者を利用して」以下の行為を行わないこと、と規定し、間接的な不当行為にも網をかける建付けにします。
行為要件を表明確約させる実務上のメリット
この行為要件を暴排条項に組み込み、相手方に表明確約させておくことには、主に以下の2つのメリットがあります。
ひとつめは、反社であること(属性)の立証を待たずに即座に契約解除できる点です。
相手方が反社会的勢力(属性要件)であると疑われる場合でも、警察への照会等を含め、その事実を法的に証明するには時間がかかったり、証拠が不十分であったりするケースがあります。しかし、行為要件を定めておけば、相手が反社かどうかの確証が得られなくても、「脅迫的な言動をした」「不当な要求をしてきた」という目に見える事実(行為)そのものを理由として、即座に契約違反として無催告解除に踏み切ることが可能になります。
ふたつめは、いわゆる悪質クレーマー対策としても機能する点です。
この行為要件の規定は、相手の属性を問いません。そのため、相手が暴力団とは無関係の一般人や一般企業であったとしても、度を越えた不当要求や業務妨害を行ってくる、いわゆるクレーマーの行為も包含し得る建付けになっています。これにより、反社対応のみならず、悪質な取引先から自社や従業員を守るための根拠として活用することができます。
違反の法的効果(反社だと判明した場合)
無催告解除
暴排条項の効果として最も重要かつ基本となるのが、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができるという無催告解除の定めです。
通常の契約違反であれば、是正のための猶予(相当期間)を与えるべく催告するのが原則ですが、相手方が反社会的勢力に該当した(表明確約違反が判明した)場合や、暴力的要求行為などの禁止行為を行った場合は、そもそも催告をして事態を改善させることは無意味です。その事実自体が、当事者間の信頼関係を破壊するものであるため、即時に契約を解除して相手方を取引から排除できるようにしておく必要があります。
損害賠償請求
契約を途中で解除することになれば、自社(クリーンな側)に金銭的な損害や、取引をやり直すための余計なコストが発生する可能性があります。
そのため、効果の2つ目として、解除によって自社(解除した側)に生じた損害を、相手方に賠償請求できるという規定を盛り込んでおきます。これは、表明・確約に違反した相手に責任を取らせるという、ある意味当然の事柄を明文化したものです。
損害賠償の免責
一方で、解除された反社側からの、急に解除されたので損害が出たといった旨の賠償請求は一切受け付けない(免責される)旨も明記します。
【応用編】下請けや不動産取引での特則
取引の性質によっては、さらに踏み込んだ内容の反社排除条項を組み込むこともあります。
関連契約(下請けなど)からの排除
直接の取引相手はクリーンでも、その相手が使っている下請け業者や委託先(関連契約の当事者)に反社が紛れ込んでいるケースもあります。
その場合は、相手方に対して、その下請けとの契約を解除するよう是正措置を求め、もし相手がそれに従わなければ、元々の契約(自社と相手方との契約)自体を解除できるという規定を盛り込むという方法があります。
建設業や廃棄物処理業などの分野でしばしば見られる内容かと思います。
- 第1段階(是正の要求):相手方の関連契約に反社がいることが判明した場合、まずは相手方に対してその下請けとの関連契約を解除するなど必要な措置をとる旨を要求できる
- 第2段階(本契約の解除):もし相手方がその要求(是正措置)に正当な理由なく従わなかった場合、最終的に相手方との本契約自体を解除できる。
実定法に根拠があるものとしては、たとえば東京都の暴排条例において、盛り込むべき暴排条項(努力義務)の内容として、このような内容にも言及されています。
不動産取引の特則
これも東京都の暴排条例などで見られますが、不動産の売買や賃貸において物件を暴力団事務所として使用しないことを確認し、もし事務所として使われたら無催告で契約解除や買戻しができる条項を設けることが努力義務とされています。
東京都暴排条例における義務については、以下の関連記事でくわしく解説しています。
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反社排除法務|暴排条例で県民(都民)等が守るべきルール「義務と禁止行為」を解説
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契約書の作成・レビュー:表明・確約させる意味はあるのか(私見)
反社排除条項を契約書に入れる際に多くの人が抱く疑問かもしれませんが、わざわざ反社ではない旨を表明・確約させなくても、「反社だと判明したら解除できる」とだけ書いておけば十分なのではないか、という点があるように思います(実際、そのような契約書もしばしば見かけます)。
ただ、結論からいうと、単なる解除条項だけでは十分とはいえず、表明確約をセットにすることにやはり一定の意味があると考えられますので、ここで整理してみます。
「もう暴力団員は辞めました」という言い訳(破門の抗弁)を封じ込める
単に反社会的勢力に該当することが判明した場合には解除できるとだけ書いている場合、実務において厄介な問題が起こる可能性もあります。
それは、反社だと判明して契約を解除しようとした際に、相手が「たしかに契約した時は組員だったが、今はもう組を辞めて堅気(一般人)になったんだから解除はおかしい」と言って、破門状などを見せてくるケースです(破門の抗弁)。
反社会的勢力は、組織の実態を隠すために偽装離脱や偽装破門を装うことが多く、もし、今は反社ではないと主張された場合、契約解除の正当性をめぐってトラブルが長引く危険性があります。
これに対して、契約時に反社でないことを表明確約させていた場合は、もし相手が契約後に破門状を持ってきたとしても、今どうであるかは関係なく、契約を結ぶ際に、反社ではないと”嘘の申告(不実の告知)”をしたことを自体を理由にして、契約を解除することができます。これは政府指針の中で不実の告知に着目した契約解除と呼ばれており、防衛策として推奨されています。
詐欺罪として警察を動かす(刑事事件化する)ときの根拠になり得る
反社とのトラブルに巻き込まれた際、警察の介入(刑事事件化)は非常に重要ですが、ここでも表明確約の有無が差を生む可能性はあります。
単に契約書に「反社なら解除」と記載されているだけの場合、反社側が、自分から反社だと言わなかっただけだと主張すると、ただちに犯罪として問うのが難しい(不作為の詐欺にならない)ケースがあり得ます。
これに対して、表明確約がある場合は、契約の際に、相手に対して明確に「私は反社ではありません」と表明確約(申告)させています。すると、もし相手が反社だった場合、相手を騙して(虚偽の表明確約をして)取引関係に入り込んだとして、詐欺罪(挙動による詐欺など)として刑事立件できる可能性が相対的に高くなります。嘘をついて契約をさせたという明確な証拠が残る分、警察も動きやすくなるのではないかということです。
入り口で反社を弾き返す抑止力になり得る
反社と判明したら解除するというだけの受け身の条項よりも、契約のまさにその場で「反社ではないと誓約してください」と迫る表明確約条項の方が、相手に与えるプレッシャーは違う可能性はあります。
ここで嘘の誓約書にサインをして、後で反社だとバレたら詐欺罪で逮捕されてしまうかもしれないと相手に思わせることで、契約を結ぶこと自体を躊躇させ、未然に取引を防ぐ強力な抑止力となり得ます。
結び
反社排除条項とは、 自社は反社とは取引しないこと、もし反社(またはその関係者)だとわかったら即座に契約を解除し損害も賠償してもらうことを、契約上のルールとして明確し、相手に約束(表明・確約)させるためのものです。
既存の契約であっても、覚書を交わすなどして暴排条項を追加していくことが、企業防衛には不可欠です。トラブルに巻き込まれないためにも、自社の契約書にしっかりとした反社排除条項が組み込まれているか、ぜひ一度チェックしてみてください。
その他の反社排除法務については、以下のカテゴリーで解説しています。
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反社排除 - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
民法(債権関係)改正の資料
- 部会資料1~88-2(民法(債権関係)部会資料)(法務省HP)
- 中間試案補足説明(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」)(法務省HP)
- 中間試案パブコメ(部会資料71)(平成25年12月27日付意見募集の結果)(e-Govパブコメ)
- 要綱仮案(「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」)(法務省HP)
- 要綱案(「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」)(法務省HP)
- 要綱(「民法(債権関係)の改正に関する要綱」)(法務省HP)
- 民法の一部を改正する法律案(国会提出法案)(法務省HP)
- 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省HP)
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