今回は、商標法務ということで、商品の区分のうち第21類から第25類までについて見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商品・役務の区分とは
商品・役務の区分とは、世の中に無数に存在する個々の商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたもので、「類」とか「クラス」とも呼ばれます。
商標登録出願の際は、使用するマークだけでなく、それをどんな商品・サービスに使用するのかも決めなければなりません。
その際、
- マークを使用する商品・サービスを指定して記載する(=「指定商品」「指定役務」という)とともに、
- それらが所属する区分も記載する ←これが「区分」
ことになっています。
つまり、使用する商品・サービスを指定するとともに、その商品・サービスが属するグループ(=「区分」)も明示して出願してくださいね、ということです。
▽商標法5条1項3号、6条2項
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。
全部で第1類~第45類までの45区分があり、第1類~第34類までが商品の区分、第35類~第45類までが役務(サービス)の区分となっています。
参照すべき資料は特許庁の「類似商品・役務審査基準」になりますが、全体の雰囲気をざっと眺めやすいものが意外とないように思いますので(管理人の個人的感覚)、本記事でまとめてみます。
▷参考リンク:類似商品・役務審査基準|特許庁HP
本記事では、商品の区分について、第21類から第25類までを見てみます。
商品の区分(第21類~第25類)
第21類(家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品)
第21類は、「家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品」です。(施行令別表より)
第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
デンタルフロス、ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、かいばおけ、家きん用リング、香炉、化粧用具、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用刷毛、船舶ブラシ、家事用手袋、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、プラスチック製の包装用瓶、台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)、清掃用具及び洗濯用具、アイロン台、霧吹き、こて台、へら台、湯かき棒、浴室用手おけ、ろうそく消し、ろうそく立て、家庭用燃え殻ふるい、五徳、石炭入れ、火消しつぼ、ねずみ取り器、はえたたき、植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ、小鳥かご、小鳥用水盤、ペット用食器、ペット用ブラシ、洋服ブラシ、寝室用簡易便器、貯金箱、お守り、おみくじ、化学物質を充てんした保温保冷具、せっけん用ディスペンサーボトル、観賞魚用水槽及びその附属品、トイレットペーパーホルダー、花瓶、水盤、ガラス製又は磁器製の立て看板、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、コッフェル、昆虫採集箱、昆虫胴乱、ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第21類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第21類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。) | 網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス |
二 台所用品(「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台及び流し台」を除く。) | (一) 鍋類 釜 調理用鉄板 鍋 はんごう フライパン 蒸し器 (二) コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん (三) 食器類 イ きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ 弁当箱 水差し 湯飲み わん ロ 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ (四) アイスボックス 氷冷蔵庫 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶 (五) 調理用具 泡立て器 魚ぐし くるみ割り器 こし器 シェーカー 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき すりこぎ すりばち 大根卸し まな板 麺棒 焼き網 レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。) (六) アイスペール 角砂糖挟み こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご 膳 栓抜 ストロー 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ |
三 清掃用具及び洗濯用具 | くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り つや出し布 バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー |
四 家事用手袋 | |
五 化粧用具 | あかすり おしろい入れ くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用刷毛 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 眉毛用ブラシ 電気式歯ブラシ |
六 デンタルフロス | |
七 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ ブラシ用牛毛、たぬきの毛、豚毛及び馬毛 洋服ブラシ | |
八 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー | |
九 ガラス製又は陶磁製の包装用容器 プラスチック製の包装用瓶 | (一) ガラス製又は陶磁製の包装用容器 イ 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器 ロ ガラス製栓 ガラス製ふた (二) プラスチック製の包装用瓶 |
十 かいばおけ 家禽用リング | |
十一 アイロン台 植木鉢 お守り おみくじ 化学物質を充てんした保温保冷具 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 霧吹き こて台 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサーボトル 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら台 ペット用食器 ペット用ブラシ 湯かき棒 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て | |
十二 花瓶 ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル 水盤 | |
十三 観賞魚用水槽及びその附属品 | 金魚鉢 水槽 水槽用装飾品 |
十四 昆虫採集箱 昆虫胴乱 | |
十五 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ 磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて |
第22類(ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維)
第22類は、「ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維」です。(施行令別表より)
第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
落石防止網(金属製のものを除く。)、船舶用オーニング、ターポリン、帆、原料繊維、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類、網類(金属製のものを除く。)、布製包装用容器、わら製包装用容器、結束用ゴムバンド、雨覆い、織物製屋外用ブラインド、天幕、靴用ろう引き縫糸、ザイル、登山用又はキャンプ用のテント、ウインドサーフィン用のセイル、おがくず、カポック、かんなくず、木毛、もみがら、ろうくず、牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)、羽
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第22類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第22類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 原料繊維 | (一) 綿繊維 綿花 落綿 (二) 麻繊維 亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー (三) 絹繊維 繭 真綿 (四) 毛繊維 アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛 (五) 織物用化学繊維 合成繊維 再生繊維 半合成繊維 (六) 織物用無機繊維 ガラス繊維 金属繊維 |
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも | |
三 綱類 | トワイン 縄 はえ縄 ロープ |
四 網類(金属製のものを除く。) | 麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網 |
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿 | |
六 布製包装用容器 | 麻袋 化学繊維袋 綿袋 |
七 わら製包装用容器 | かます 俵 瓶用わら包み |
八 船舶用オーニング ターポリン 帆 | |
九 雨覆い 天幕 | |
十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント | |
十一 靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド | |
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず | |
十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛 | |
十四 織物製屋外用ブラインド | |
十五 落石防止網(金属製のものを除く。) |
第23類(織物用の糸)
第23類は、「織物用の糸」です。(施行令別表より)
第23類には、主として、自然材料製又は合成の織物用糸を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
糸
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第23類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第23類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 糸 | (一) 綿糸類 綿糸 落綿糸 (二) 麻糸 亜麻糸 黄麻糸 大麻糸 ラミー糸 (三) 絹糸 生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蚕糸 (四) 毛糸 梳毛糸 紡毛糸 (五) 織物用化学繊維糸 合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸 (六) 織物用無機繊維糸 ガラス繊維糸 金属繊維糸 (七) 混紡糸 混紡麻糸 混紡化学繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無機繊維糸 混紡綿糸 (八) より糸 麻より糸 化学繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸 (九) 縫い糸 (十) 織物用特殊糸 糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸 (十一) 脱脂屑糸 |
第24類(織物及び家庭用の織物製カバー)
第24類は、「織物及び家庭用の織物製カバー」です。(施行令別表より)
第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、ろ過布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製椅子カバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、紅白幕、黒白幕、ビリヤードクロス、スリーピングバッグ
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第24類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第24類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 織物 | (一) 綿織物類 綿織物 落綿織物 (二) 麻織物 亜麻織物 黄麻織物 大麻織物 ラミー織物 (三) 絹織物類 絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物 (四) 毛織物 梳毛織物 紡毛織物 (五) 化学繊維織物 合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物 (六) 無機繊維織物 ガラス繊維織物 金属繊維織物 (七) 混紡織物 混紡麻織物 混紡化学繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物 (八) 交織物 麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化学繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無機繊維交織物 (九) 細幅織物 ゲートル地 ズボンつり地 バンド地 (十) 紙織物 被覆ゴム糸織物 (十一) 畳べり地 |
二 メリヤス生地 | 化学繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地 |
三 フェルト及び不織布 | (一) 圧縮フェルト 織りフェルト (二) 不織布 |
四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス ろ過布 | |
五 布製身の回り品 | タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき |
六 織物製テーブルナプキン ふきん | |
七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布 | |
八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳 | |
九 織物製トイレットシートカバー | |
十 遺体覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕 | |
十一 布製ラベル ビリヤードクロス | |
十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。) | |
十三 スリーピングバッグ |
第25類(被服及び履物)
第25類は、「被服及び履物」です。(施行令別表より)
第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含みます。(類似商品・役務審査基準の「注釈」より)
代表的な商品
代表的な商品は、以下のとおりです。(類似商品・役務審査基準より)
被服、ガーター、靴下留め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、靴保護具、仮装用衣服、運動用特殊靴、運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)
ただし、上記の記載は、商品をまとめた群の表示や、複数の群をまとめた表示(包括表示)を含むものとなっています。
第25類に属する商品
各区分に属する商品・役務は施行規則別表に記載されており、第25類に属する商品については、以下のとおりです。
これらを踏まえた、より詳細な商品の記載としては、類似商品・役務審査基準を参照することになります。
一 被服 | (一) 洋服 イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットシャツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 礼服 (二) コート オーバーコート トッパーコート マント レインコート (三) セーター類 カーディガン セーター チョッキ (四) ワイシャツ類 開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ (五) 寝巻き類 ナイトガウン ネグリジェ 寝巻き パジャマ バスローブ (六) 和服 帯 帯揚げ 帯揚げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長着 羽織 羽織ひも はかま 半えり (七) 下着 アンダーシャツ コルセット コンビネーション シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート (八) 水泳着 水泳帽 (九) キャミソール タンクトップ ティーシャツ (十) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い (十一) ナイトキャップ 帽子 |
二 ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト | |
三 履物 | (一) 靴類 イ 雨靴 革靴 サンダル靴 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴 ロ 内底 かかと 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底 (二) げた イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた ロ げた金具 げた台 鼻緒 (三) 草履類 イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒 籐表 |
四 仮装用衣服 | |
五 運動用特殊衣服 | アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド |
六 運動用特殊靴 | ウィンドサーフィン用シューズ ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 スノーボード用靴 体操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競技用靴 |
七 靴保護具 |
結び
今回は、商標法務ということで、商品の区分のうち第21類から第25類までについて見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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