商標法務

商標権の管理|大ヒットがもたらす罠? 商標の「普通名称化」とブランド管理の重要性

2024年5月23日

今回は、商標権の管理ということで、登録後の普通名称化のリスクについて見てみたいと思います。

本記事では、商標が普通名称化してしまった場合に起こる法的な効力制限と、ブランドを管理し続けることの重要性について解説していきます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

商標の普通名称化とは

日常的に使っている「エスカレーター」や「正露丸」という言葉が、かつては特定の企業の登録商標であったことはご存知でしょうか。

これらは、もともとは自他識別力(自分の商品・サービスと他人のものとを区別する力)を有していた商標が、世間で多数の者に使用されすぎた結果、特定の企業のブランドを示すのではなく、その商品やサービスそのものの一般的な名称として認識されるようになってしまった例です。

このように、広く使われすぎることで商標が識別力を失う現象を「普通名称化」と呼びます。

登録自体は有効でも他人の使用を禁止できなくなる

登録商標が普通名称化してしまった場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか。

商標の登録要件である自他識別力の有無は、特許庁の審査(査定時)を基準に判断されます。そのため、登録時には識別力があった商標が後発的に普通名称化してしまったとしても、それだけを理由として無効審判の対象となり、登録自体が消滅することはありません。

しかし、登録が有効に存続しているからといって独占状態が守られるわけではありません。

商標法26条1項では、商標権の効力が及ばない範囲が定められており、その商品や役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばないと規定されています(2号、3号)。

この規定は、事後的に普通名称化した場合などにおいて商標権の効力を制限し、一般の人々がその言葉を自由に使えるように保障する趣旨です。

▽商標法26条1項2号・3号(※【 】は管理人注)

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条
 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない
2号:商品について、普通名称や記述的表示を表示する商標
 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
3号:役務について、普通名称や記述的表示を表示する商標
 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

つまり、商標が有名になればなるほど普通名称化するリスクが高まり、いざ普通名称化してしまうと、商標権自体は手元に保持していても、他人の使用を禁止したり制限したりすることができなくなってしまうということです。

商標管理上の対策:ブランドの継続的管理の重要性

商標法上の制度(商標登録表示)

画期的な新商品や新サービスが大ヒットし、市場を席巻することは企業にとって大きな目標です。しかし、それに伴って自社の商標が世間で「一般名詞」のように代名詞的に使われるようになると、法的保護を実質的に失うリスクに直面します。

このような事態を防ぎ、ブランドの価値を維持するための具体的な対策の一つとして、商標法で定められている商標登録表示があります。

▽商標法73条

(商標登録表示)
第七十三条
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

これは、自社の商品やサービスに登録商標を使用する際、「登録商標」という文字や登録番号を付記するように努めるというものです(努力義務)。このような表示を継続的に行うことで、それが一般名詞ではなく特定の企業の商標であることを世間にアピールでき、普通名称化の回避に寄与するとされています。

▽知的財産権制度入門テキスト(特許庁)第4節-7-2

2.登録商標である旨の表示
 商標法においては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、登録商標を使用する商品・役務について、登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならない、とされています(第73条)。
 具体的には、「登録商標」の文字と登録番号を表示することになります。登録商標である旨を表示することによって、①商標権侵害の未然防止や、②登録商標の普通名称化の回避に寄与するといわれています。
(続く)

「TMマーク」と「®マーク」の意義

上記の商標法73条が推奨している具体的な表示方法は、「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」という形式です。ただし、これはあくまで「努めなければならない」という努力義務であるため、表示をしなかったからといって罰則を受けたり、商標権が消滅したりすることはありません。

一方、実務では、「登録商標第〇〇号」と記載するとデザイン性を損ねることが多いため、国際的な慣習である「TMマーク」や「®マーク」がよく使われます。

TMマークとは(Trade Markの略)

TMマークは、単に「これは商標(商品やサービスを区別するマーク)です」と主張するための記号です。

商標法73条との関係では、TMマークは「特許庁に登録されていること」を意味しないため、同条が推奨する商標登録表示には該当しません。

その意義としては、まだ特許庁に登録されていない段階(出願中、または出願する前の段階)で、「このロゴやネーミングは一般名称ではなく、私たちの独自のブランドとして使っています」と世間にアピールし、①他社に勝手に使われないよう牽制する目的で使用されます。

また、②普通名称化の防止の観点からは、発売直後の登録前段階からTMマークをつけることは、メディアや消費者に対して「これは一般名称(カテゴリー名)ではありません」という初期段階での教育効果を持ちます。

®マークとは(Registered Trademarkの略)

®マークの意味は、「特許庁に登録済みの商標」であることを示す記号です(もともとはアメリカの商標法に由来します)。

商標法73条との関係では、やはり日本の法律が定めた正式な表記(登録商標第〇〇号)ではありませんが、実務上は、同条の「商標登録表示の努力義務」を果たすための代替的な手段として広く利用されています。

その意義は、①「この商標はすでに法的な権利となっているため、勝手に使うと商標権侵害になりますよ」という強い警告・抑止効果です。

また、②世間に対して権利の存在を明確にすることで、意図せず一般名詞として広まってしまうこと(=普通名称化)を未然に防ぎ、権利者自身の財産(ブランド価値)を守る役割を果たします。

【まとめ】普通名称化を防ぐメカニズム

 このように普通名称化を防ぐためには、企業側が「これは一般名詞ではなく、私たちの固有のブランド名(商標)である」と世間に発信し続ける必要があります。ここでTMマークや®マークが重要な役割を果たします。

  • 消費者やメディアへの「教育」と「牽制」
    商品パッケージ、広告、Webサイトなどで「商品名+®」や「商品名+TM」と表記することで、「この言葉は一般名詞ではありませんよ」と視覚的にアピールできます。これにより、マスメディアが記事で一般名詞として使ってしまうことや、消費者が誤認することを防ぐ効果があります。
  • 裁判になった際の「重要な証拠」
    万が一、他社から「その言葉はすでに一般に広まっており、普通名称化している(だから自分たちも使えるはずだ)」と裁判で訴えられたとします。その際、企業側が「当社は常に®マークを付けて固有の商標であることを主張し、ブランドを管理してきた」と反論するための証拠になります。

実務上の注意点:虚偽表示の禁止(商標法74条)

「TMマーク」と「®マーク」を使い分ける上で知っておくべきなのが、商標法74条(虚偽表示の禁止)です。

▽知的財産権制度入門テキスト(特許庁)第4節-7-2

(続き)
 一方、登録商標以外の商標に登録商標であるかのような表示を付したり、指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標であるかのような紛らわしい表示を付したりすると、虚偽表示となり(第74条)、刑事罰が科せられます(第80条)。

未登録の商標に「®マーク」を付けるのは違法になります。というのは、特許庁での登録が完了していない商標(出願中のものを含む)に「®マーク」を付けると、この「虚偽表示」に該当するためです。これには、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等)が科される可能性もあり、危険です。

「®マーク」を使用する場合(TMマークからの切り替えあるいは使用開始)は、特許庁での登録が正式に完了した後にするというのが、正しい運用となります。

まとめ

商標は、特許庁に登録して終わりではありません。ブランドが成長し、広く認知されるようになるほど、それが一般化してしまわないよう、継続的かつ適切な管理を行うことが求められます。

商標権という「権利」を真に機能させ続けるためには、日々の使用態様に注意を払い、ブランドの価値を守り育てる意識が必要になります。

商標法務 - 法律ファンライフ
商標法務 - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

商標法務に関するその他の記事(≫Read More

商標法務

商標権の管理|使い続けて商標に?「セカンダリーミーニング」の適用条件と同一性のハードル

グループガバナンス 商標法務

グループガバナンスと法務|商標管理体制

商標法務

商標権の取得|商標調査の必要性

商標法務

商標権の管理|大ヒットがもたらす罠? 商標の「普通名称化」とブランド管理の重要性

商標法務

商標権の管理|商標権の「更新手続」について解説~申請期間・登録料・期間経過後の申請可否など

主要法令等・参考文献

主要法令等

リンクをクリックすると、法令データ提供システム又は特許庁HPの掲載ページに遷移します

参考資料

リンクをクリックすると、特許庁HPの掲載ページに遷移します

参考文献

リンクをクリックすると、Amazonのページに遷移します

参考文献image

-商標法務