印紙税法

印紙税法|第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」を解説~期間的要件・5つの類型など

今回は、印紙税法ということで、課税文書のうち第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)について見てみたいと思います。

印紙税法における第7号文書は、実務において頻繁に作成される一方で、その定義や他の号との関係が複雑なため、判断に迷いやすい文書の一つです。本記事では、第7号文書の基本的な仕組みを整理した上で、間違いやすいポイントなどもピックアップして詳しく解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

基本構造

第7号文書とは、特定の取引相手と、将来にわたって反復・継続して行われる取引の共通のルール(基本条件)をあらかじめ定めておく契約書を指します。本来であれば取引の都度作成すべき個々の契約書を1通にまとめる役割を持つため、その重要性から一律 4,000円という高めの税率が課されています。

第7号文書に該当するかの基本的な判定手順は、以下の期間的要件内容(政令で定める5つの類型)の双方をクリアしているかどうかです。

① 期間的要件(3か月ルール)

契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ更新の定めがないものは除外されます。言い換えれば、以下のいずれかに当てはまるものが第7号文書の期間要件を満たします。

  • 契約期間の定めがないもの
  • 3か月を超える契約期間の定めがあるもの
  • 3か月以内の期間だが、自動更新などの「更新の定め」があるもの(結果的に3か月を超える可能性があるため)

② 政令(令26条)で定める5つの類型

第7号文書として課税されるのは、以下の5つの基本契約書等に限定されています。

  1. 営業者間の取引基本契約書(令26条1号)
    売買、売買の委託、運送、運送取扱い、請負に関する継続取引について、取引条件(目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償方法、再販売価格)のいずれかを定めるもの (例:商品売買基本契約書、運送基本契約書、下請基本契約書など)
  2. 特定の業務委託契約書(令26条2号)
    売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務、株式の発行・名義書換え事務を継続して委託し、委託範囲や支払方法を定めるもの(例:販売代理店契約書、生命保険の代理店契約書など)
  3. 銀行取引約定書等(令26条3号)
    金融機関との間の包括的な債務履行に関する契約書
  4. 信用取引口座設定約諾書等(令26条4号)
  5. 保険特約書(令26条5号。オープンポリシー等)

定義の具体的内容

このように第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)は、特定の相手方と継続的に行われる取引の基本条件をあらかじめ定める契約書を指しますが、日々の業務で該当性を判定するためには、その定義(要件)をもう少し詳しく見ておく必要があります。

この第7号文書の定義(該当するかどうかの要件)は、

  • 法律(印紙税法)による枠組み
  • 政令(印紙税法施行令)による5つの限定類型
  • 行政解釈(印紙税法基本通達)による具体的な定義

の三層構造で規定されています。条文の具体的な文言も引用しながら、その要件について詳しく解説します。

01|法律(法別表第一)における定義と期間的要件

まず、印紙税法別表第一の「課税物件名」欄および「定義」欄において、大元となる定義と期間による除外規定が次のように定められています。

▽印紙税法 別表第1(課税物件表)第7号文書

課税物件課税標準及び税率非課税物件
物件名定義
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないもの除く。)1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。一通につき 四千円

これらの文言から、第7号文書の基本概念として以下の2つの前提が導かれます。

「特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となる」こと

これは、都度の取引(個別契約)に対して個別に作成される契約書ではなく、将来行われる複数の取引において共通して適用されるルールをあらかじめ合意しておく文書であることを意味します。

期間的要件(3か月ルール)

条文上、かっこ書きで契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除くとされているため、逆に言えば、以下のいずれかに該当する契約書が第7号文書の期間要件を満たすことになります(再掲)。

  • 契約期間の定めがないもの
  • 3か月を超える契約期間の定めがあるもの
  • 3か月以内の期間であっても、自動更新などの「更新の定め」があるもの

02|政令(令26条)が定める5つの類型

法律で政令で定めるものをいうと委任されているため、第7号文書に該当するかどうかは、印紙税法施行令26条に掲げられている以下の5つの類型のいずれかに該当するかで決まります。これら以外の基本合意(例えば、電気・ガスの供給基本契約など)は、継続的な性質を持っていたとしても第7号文書には該当しません。

▽施行令26条

(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第二十六条
 法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一~五 (略)

営業者間の取引基本契約書(1号)

 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)

まず、契約当事者の双方が営業者(営利法人や個人事業主など)でなければなりません(「営業者の間」の制限)。したがって、一方が国や地方公共団体、公益法人(非営業者)である場合は、この1号に該当しません。

契約類型は、「売買」「売買の委託」「運送」「運送取扱い」「請負」に限定されています(5つの契約類型)。

そして、上記の太字で示した6つの条件(①目的物の種類、②取扱数量、③単価、④対価の支払方法、⑤債務不履行の場合の損害賠償の方法、⑥再販売価格)のうち、1つ以上を定めている必要があります(6つの重要取引条件)。

特定の業務委託基本契約書(2号)

 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの

1号とは異なり、当事者が営業者である必要はありません(「営業者間」の制限なし)。

委託する業務が「売買に関する業務」「金融機関の業務」「保険募集の業務」「株式発行・名義書換事務」に限定されています(4つの業務類型)。これら以外の委任(例えば、コンサルタント業務や、単なる事務処理の委託など)は、継続的であっても第7号文書には該当せず、不課税となります。

そして、2つの条件(①委託される業務又は事務の範囲、②対価の支払方法)のうち、1つ以上を定めている必要があります(2つの重要取引条件)。

【参考】「売買の委託」(1号)と「売買に関する業務の委託」(2号)の違い

 売買に関連する「委託」という文言は両方の号に登場しますが、印紙税法基本通達第7号文書の7において、この2つは以下のように区別されています。

(売買の委託及び売買に関する業務の委託の意義)
7
 令第26条第1号に規定する「売買の委託」とは、特定の物品等を販売し又は購入することを委託することをいい、同条第2号に規定する「売買に関する業務の委託」とは、売買に関する業務の一部又は全部を委託することをいう。

 1号の「売買の委託」とは、特定の商品の売買(取引)行為そのものを相手に委託することを指します(例:問屋契約書)。

 これに対して、2号の「売買に関する業務の委託」とは、個別の物品の売買取引そのものを頼むのではなく、売買活動を行う上で生ずる包括的な運営業務や、販売に関連する各種の活動全般をパッケージとして相手に任せることを指します(例:販売代理店契約書)。

▽参考リンク
質疑応答事例:「売買の委託」に関する契約であることの要件|国税庁HP

包括的な銀行取引約定書等(3号)

 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書

「包括的に」というのは、個別の融資取引に適用されるものではなく、発生する一切の債務について包括的に適用される約定を指すということです。

信用取引口座設定約諾書等(4号)

 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、(中略)金融商品取引業者若しくは商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(中略)を継続して委託するため作成される契約書(後略)

継続的な保険特約書(オープンポリシー)(5号)

 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの

03|基本通達等における具体的な要件の解釈

第7号文書の該当性を正しく判定するためには、令26条1号に規定されている文言について、基本通達等における解釈も理解しておく必要があります。

「二以上の取引」の意義(基通第7号文書の4)

(2以上の取引の意義)
4
 令第26条第1号に規定する「二以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいう。

単に、1回限りの契約(個別取引)について「代金は6か月に分割して支払う」や「商品は毎月10個ずつ1年間かけて納品する」などと定めたものは、1つの取引における納期や支払方法を分割したにすぎないため、「二以上の取引」には該当しません(個別契約となり、第7号文書には該当しません)。

「単価」の意義(基通第7号文書の10)

(単価の意義)
10
 令第26条第1号に規定する「単価」とは、数値として具体性を有するものに限る。したがって、例えば「市価」、「時価」等とするものはこれに該当しない。

「1個につき10,000円」などの具体的な数値が記載されて初めて「単価」を定めたことになり、第7号文書の要件を満たします。

契約書に「引き渡し日の市価(または時価)とする」や「従来の単価の0.9がけとする」とだけ書かれている場合は、数値としての具体性がないため、印紙税法上の「単価」を定めたものとは評価されず、他の要件(支払方法など)を定めていない限り第7号文書には該当しません。

「対価の支払方法」の意義(基通第7号文書の11)

(対価の支払方法の意義)
11
 令第26条第1号、第2号及び第4号に規定する「対価の支払方法を定めるもの」とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、対価の支払に関する手段方法を具体的に定めるものをいう。

対価の具体的な支払期日や決済手段を定めるものが該当します。単に「支払場所を定める」ことや、売上金の回収委託ではなく「単に振込先をA銀行からB銀行に変更するだけの覚書」などは、これに該当しません。

注意すべきポイント

よくある誤解や、判断を誤りやすいポイントを整理します。

「3か月以内の短期契約だから7号ではない」という誤解

まずは、自動更新条項の見落としです。

例えば、「契約期間:令和8年7月1日〜9月30日(3か月間)」と書かれていても、条文の最後に「ただし、期間満了の1か月前までに双方から申し出がないときは、さらに3か月間自動延長するものとする」といった自動更新条項(自動継続条項)が記載されている場合、これは更新の定めありとなります。したがって、期間自体は3か月であっても第7号文書(4,000円)として課税されます。

また、期間の記載がない契約書(いつでも解約通知ができるもの等)も、実質的に3か月を超える可能性があるため第7号文書になります。完全に除外されるのは、自動更新がなく、かつ3か月以内に終了する短期契約のみです。

「相手が国や地方公共団体・公益法人でも7号になる」という誤解

令26条1号(売買・請負・運送等の基本契約)に該当するためには、契約当事者の双方が営業者(商人など)でなければならないというルールがあります。

国、地方公共団体、独立行政法人、NPO法人や公益財団法人などの公益法人は、印紙税法上の「営業者」には該当しません。そのため、例えば地方公共団体や公益法人と継続的な「清掃請負基本契約」や「機械保守基本契約」を締結した場合、営業者間の契約ではないため、第7号文書(4,000円)には該当しません。この場合は、契約金額の記載がない請負契約書として、第2号文書(200円)になります。

なお、令26条2号(業務委託等)や3号(銀行取引等)については、「営業者の間」という要件はないため、相手が非営業者であっても3か月を超える基本条件の合意であれば第7号文書(4,000円)になります。この違いも重要です。

「取扱商品すべて」や「時価」という抽象的な表現

第7号文書(令26条1号)を構成するためには、目的物の種類や単価、数量などの重要取引条件が具体的に定められている必要があります。この表現が抽象的すぎると、要件を満たさず不課税文書になることがあります。

目的物の種類は、「甲の取り扱う一切の製品」のような抽象的な書き方では、目的物を特定したことにならず、第7号文書になりません。ただし、「電気製品」「石油類」「繊維製品」のように、包括的な共通の性質を示す総称であれば、特定されたものとして第7号文書になります。

▽基本通達 第7号文書の8

(目的物の種類の意義)
8
 令第26条第1号に規定する「目的物の種類」とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに該当する。また、当該目的物の種類には、例えばテレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称も含まれる。

単価は、「取引価格は、引き渡し日の市価(または時価)とする」「従来の単価の0.9がけとする」という書き方は、数値として具体性がないため、印紙税法上の「単価」を定めたことになりません(第7号文書を構成しない)。具体的な「1個あたり○○円」や「価格表(単価表)を添付」する形式で初めて単価要件を満たします(前述の基通第7号文書の10)。

同様に、取扱数量も具体性が必要であり、「月あたり〇〇トン」といった目標数量を定めるものは含まれますが、「毎月の取扱数量は当該月の注文数量とする」では定めたことになりません。

▽基本通達 第7号文書の9

(取扱数量を定めるものの意義)
9
 令第26条第1号に規定する「取扱数量を定めるもの」とは、取扱量として具体性を有するものをいい、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含む。したがって、例えば「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は100万円とする。」とするものはこれに該当するが、「毎月の取扱数量は当該月の注文数量とする。」とするものは該当しない。
(注) 取扱目標金額を記載した契約書は、記載金額のある契約書にも該当するのであるから留意する。

「月額単価」と「期間」が揃うと、7号から外れてしまう

一つの文書が第1号(運送など)や第2号(請負)の要件と第7号(継続的取引)の要件を同時に満たす場合、最終的な所属は契約金額(記載金額)が計算できるかどうかで決定されます(別表第1「課税物件表の適用に関する通則」第3項イ)。

  • 第1号・第2号文書になる場合:契約金額の記載が「ある」場合
  • 第7号文書になる場合:契約金額の記載が「ない」場合

保守契約での例

  • 月額報酬と契約期間が「両方」書いてある場合
    「月額保守料:10万円、契約期間:1年間(12ヶ月)」と記載されている場合、10万円×12ヶ月=120万円という契約総額が契約書上で計算できてしまいます。契約金額(記載金額)が計算できる場合は、第7号文書から外れ、第2号文書(記載金額120万円、印紙税400円)となります。
  • 契約期間が書いていない場合
    「月額保守料:10万円、解約の申し出がない限り継続する」と記載されている場合、いつまで続くか分からないため総額の計算ができません。この場合は、契約金額の記載がないものとして、最終的に第7号文書(4,000円)に所属が決定されます。

このように、契約金額が計算できる状態になると、4,000円ではなく、1号や2号の金額に応じた階級定額税率に切り替わります。

単なる「振込先口座の変更覚書」は不課税

基本契約の取引条件のうち「対価の支払方法」を変更する覚書は、第7号文書の重要事項の変更(または補充)に該当するため、通常は第7号文書(4,000円)になります。

しかし、ここでいう「支払方法」とは、「毎月20日締め翌月10日払いにする」「手形から口座振替にする」などの、具体的な決済手段や支払期日・経路を変更・指定することを指します(前述の基通第7号文書の11)。

単に「支払代金の振込先を、A銀行の口座からB銀行の口座に変更する」という通知や覚書は、具体的な支払手段や期日の変更ではないため、印紙税法上の「対価の支払方法の変更」には該当しません。

いわゆる基本契約書との違い

最後にもうひとつ視点を変えて、いわゆる「基本契約書」と「第7号文書」の違いについて見ておきたいと思います。

一般に基本契約書と呼ばれているものと、印紙税法上の継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)は、完全には一致しません。実務上の基本契約書という概念は幅広いのに対し、印紙税法上の第7号文書は、法律(印紙税法)および政令(印紙税法施行令26条)によって狭く定義された特定の要件を満たす基本契約書のみを指します。

したがって、実務上は基本契約書というタイトルでも、印紙税法上は第7号文書にならない(不課税または別の号になる)というケースはよくあります。これらがどのように違うのか、5つの相違点を挙げてみます。

相違点1:取引内容(取引の性質)による限定

基本契約書は、システム利用、NDA(秘密保持)、コンサルティング、知的財産のライセンスなど、様々な取引の基本ルールを定めるために作成されます。しかし、印紙税法上の第7号文書に該当するのは、政令(令26条)が定める限定されたグループのいずれかに関する基本ルールを定めたものだけです。

特に頻繁に作成される営業者間の取引基本契約(1号)においては、対象となる取引が以下の5つの類型に限定されています。

  • 売買
  • 売買の委託(問屋など)
  • 運送
  • 運送取扱い
  • 請負

第7号文書にならない「一般的な基本契約書」の典型例

  • 秘密保持基本契約書(NDA)
    取引の性質が売買や請負ではないため、不課税です
  • コンサルティング業務基本契約書 / 顧問基本契約書
    契約の実質が仕事の完成を目的としない(準)委任契約である場合、売買や請負に該当しないため不課税となります
  • ソフトウェア使用許諾基本契約書(ライセンス契約)
    著作権等の譲渡ではなく単なる使用許諾(賃貸借に類似する権利の設定)の基本合意であるため、売買や請負に該当せず不課税です
  • 店舗・機器の賃貸借基本契約書
    賃貸借に関する契約は、土地(第1号の2文書)を除きそもそも印紙税の課税対象外(不課税)であるため、その基本契約書も第7号文書にはなりません

相違点2:「3ヶ月以内」の短期契約の除外(期間的要件)

プロジェクト単位の短期的な取引であっても、共通ルールを定めるために「期間:2ヶ月」といった基本契約書を作成するケースもあり得ます。しかし、印紙税法上は、契約書に記載された有効期間が3ヶ月以内であり、かつ更新の定めがないものは、第7号文書の定義から法律上除外されます。

  • 基本契約書(期間2ヶ月、自動更新なし)
    • 実務上は、基本契約書として機能する
    • 印紙税法上は、第7号文書には該当しない。取引内容に応じて個別契約(例:記載金額のない第2号文書(200円)など)として課税されるか、あるいは不課税となります

相違点3:「二以上の取引」の要件(単発取引の分割履行との違い)

印紙税法上の第7号文書となるには、文字通り2回以上反復して行われる独立した取引二以上の取引)に適用される基本条件を定めていることが要件となります。

もし、契約書上で1回限りの単発の取引であることが確定しているにもかかわらず、その履行(納品や支払)が複数回に分割して行われるにすぎない場合(単発取引の分割履行)は、仮にタイトルが「基本契約書」であっても、印紙税法上は個別契約(単発取引)とされ、第7号文書には該当しません。

  • 第7号文書になるケース
    「商品の仕様や単価を定め、今後1年間にわたって、買主が必要な都度行う注文(独立した2以上の取引)に共通して適用する」とする場合
  • 第7号文書にならないケース(個別契約)
    「合計1,200個の部品を注文し、納品は毎月100個ずつ12ヶ月間かけて行う(1取引の分割納品)」とする場合
    →これは単なる納期分割の売買個別契約であり、その都度の取引は不課税となります(請負であれば第2号文書)

▽基本通達 第7号文書の6

(売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書の意義)
6
 令第26条第1号に規定する「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」とは、例えば売買に関する取引を引き続き2回以上行うため作成される契約書をいい、売買の目的物の引渡し等が数回に分割して行われるものであっても、当該取引が1取引である場合の契約書は、これに該当しない
  なお、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位ごと又は支払の都度ごと1取引として取り扱う。

相違点4:具体的な「重要取引条件」の規定の有無

営業者間の取引基本契約(令26条1号)に該当するためには、継続取引に共通して適用される条件として、以下の6つの事項のうち、1つ以上を具体的に定めている必要があります。

  1. 目的物の種類(具体的な商品名や、包括的でも「電気製品」「石油類」といった共通の性質を示す総称)
  2. 取扱数量(1ヶ月あたり最低〇〇台など、具体的な目標値等を含む)
  3. 単価(「1個〇〇円」など数値として具体性を有するもの。「時価」「市価」は該当しません)
  4. 対価の支払方法(「毎月20日締め翌月10日払い」「手形払い」など具体的な手段・期日)
  5. 債務不履行の場合の損害賠償の方法(「遅延利息は日歩〇銭」など具体的な計算・給付方法)
  6. 再販売価格

例えば、「包括業務提携基本契約書」や「パートナーシップ基本合意書」のような名称で、

「甲と乙は、相互に製品を取引するものとし、個別契約における品名、単価、支払条件については、その都度双方協議の上で決定する」

といった極めて抽象的な取り決めしか記載されていない契約書が作られる場合があります。しかし、このような6つの重要条件のどれも具体的に指定していない基本契約書は、印紙税法上の第7号文書を構成するための要件を欠くため、不課税文書(印紙不要)となります。

相違点5:「営業者間」の制限(当事者の属性)

営業者間の取引基本契約(令26条1号)は、契約の双方が営業者であることが要件です。国や地方公共団体、独立行政法人、宗教法人、公益財団法人、NPO法人などは、印紙税法上の「営業者」には該当しません。

  • 例:民間企業(営業者)が地方公共団体や公益財団法人(非営業者)と、継続的なシステム保守やビル清掃に関する基本契約を締結した場合
    • 実務上は、継続取引を定めた「基本契約書」である
    • 印紙税法上は、双方が営業者間の取引ではないため、第7号文書(4,000円)には該当しない。金額の記載がない請負契約書として、第2号文書(200円)となります

まとめ

このように、実務における基本契約書は、印紙税法上の第7号文書に該当することも多いですが、他方、上記の要件から外れることで印紙税がかからない(不課税)、あるいは一律4,000円ではなく、200円の別の文書として扱われるケースもよく出てきます。

基本契約書と第7号文書の違い

項目一般的な「基本契約書」印紙税法上の「第7号文書」
対象となる取引NDA、ライセンス、賃貸借、委任、コンサルなどあらゆる内容売買・請負・運送や、特定の委託業務等、政令で限定された内容のみ
契約期間1ヶ月などの短期契約でも、基本契約と呼べる3ヶ月を超える(または期限なし・自動更新あり)ことが必要
取引回数単発の取引の分割履行(12回分割納品など)でも基本契約書と呼んでもよい(※実際はあまりない)2つ以上の独立した取引が反復継続して行われることが前提
記載の具体性「詳細はその都度定める」という極めて抽象的な合意でも成立する目的物、単価、支払方法など、重要事項が具体的に定められている必要がある
契約の当事者相手が官公庁、学校、NPO、個人等であっても基本契約を締結する売買・請負等の基本契約(1号類型)の場合、双方が営業者であることが必須

結び

第7号文書の4,000円と、その他の号の200円〜400円では税額が大きく異なりますので、期間の更新条項や金額計算の可否は慎重に確認するのがおすすめです。

今回は、印紙税法ということで、第7号文書について見てみました。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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