公益通報者保護法

公益通報者保護法|通報先ごとの「保護要件」について解説 ~どのような基準で通報すれば守られるのか?

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今回は、公益通報者保護法ということで、公益通報保護のための5つの要件(①通報者の範囲、②通報対象事実、③通報の目的、④通報先の類型、⑤通報先ごとの保護要件)のうち、⑤について見てみたいと思います。

通報先ごとの保護要件(法的に守られるための条件)は、実際上間違いやすい一方、通報者の運命を左右する最重要テーマであるといっても過言ではありません。

「勇気を出して会社の不正を訴えたのに、通報先を間違えたり、証拠が足りなかったりして、クビになっても法的に守られなかった…」といった悲劇を起こさないよう、また企業として正しい通報を安全に社内で受け止められるよう、本記事ではこの保護要件について詳しく、わかりやすく解説します。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

本記事は令和7年改正法(令和8年12月施行)を基準にしています

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。




通報先ごとの保護要件とは

公益通報者保護法は、通報したことを理由に会社から解雇や減給、契約解除などの不利益な取扱いをすることを禁じています。しかし、どこに(通報先の類型)・どのような基準で(通報先ごとの保護要件)通報したかによって、法律が守ってくれるハードルの高さ(要件)が異なっています。

まず、保護対象となる通報の主体(通報者の範囲)をおさらいしておきましょう。

  • 労働者(正社員、契約社員、派遣労働者、パート、アルバイト、公務員など)
  • フリーランス(特定受託業務従事者) ★令和7年改正で追加
  • 退職者・元フリーランス(仕事を辞めてから、または契約終了から1年以内の人)
  • 役員(取締役、執行役、監査役、理事、監事など)

このうち、労働者・派遣労働者・フリーランス・退職者・元フリーランス(以下、まとめて労働者等と呼びます)が通報する場合の要件から、詳しく見ていきます。役員については特別ルールがあるため、後半で解説します。

【ポイント】条文を読むときの豆知識

 ちなみに、通報先ごとの保護要件(要件⑤)は、法律の条文上は、解雇等の不利益な取扱いをしてはならないという保護の内容を定めた条文のなかに、"ただし、この要件を満たした通報に限りますよ"という形で、セットで書き込まれています(法3条や4条など)。

 これに対して、他の要件(要件①~④)は、公益通報の定義という形で定められています(法2条1項)。このように、要件①~④は「公益通報」該当性の話として、要件⑤は公益通報の「保護要件」の話として別の条文で書かれているという構造を知っておくと、条文を見るときに読み易いですし、頭も整理しやすくなります。

(※注)令和2年改正(令和4年6月施行)版です

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労働者等における3つの通報先と保護要件

法律上、通報先は1号(事業者内部)、2号(行政機関)、3号(マスコミ等外部)の3つに分かれています。それぞれのハードルの高さを、ビジュアルで表すと以下のようになります。

【保護要件のハードルイメージ】

【低】 1号(事業者内部): 不正があると思う(思料)だけでOK
 ▲
 |  2号(行政機関)  : 確たる証拠(相当の理由)または名前・住所等を書いた書面提出
 ▼
【高】 3号(マスコミ等): 確たる証拠+6つの特定事由のどれか1つ

公益通報者保護法|公益通報の要件「通報先の類型」について解説 ~どこに通報すれば守られるのか?

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では、それぞれの通報先ごとに解説します。

1号通報:事業者内部(雇用元・取引先・社内外窓口)

もっともハードルが低く、誰もが利用しやすい自浄作用のルートです。

通報対象事実(法令違反)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料(しりょう)する場合(法3条1項1号)に保護されます。

▽公通法3条1項1号

(労働者に対する不利益取扱いの禁止等)
第三条
 前条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

「思料する」というのは、一言でいうと、客観的な証拠までは手元にないけれど、自分の目で見た状況や社内の噂などから、確かに不正が行われていると思う(疑いを持つ)レベルで大丈夫ということです。

単なる思い込み嫌がらせ目的のデマなどは、通報の目的に不正の目的があるとみなされて保護から除外される可能性がありますが(要件③)、”もしかしてうちの会社、違法な〇〇処理をしているんじゃないか?”といった誠実な疑念に基づいている限り、証拠を揃えていなくても、通報したことを理由に不利益な取扱いをされることはありません。

2号通報:行政機関(警察、保健所、監督官庁など)

行政の権限で指導してもらう、確実性の高い是正ルートです。

行政機関への通報は、外部への情報流出になるため、1号通報よりもハードルが上がります。しかし、以下のAルートまたはBルートのどちらか一方をクリアすれば保護されます。

【Aルート】真実相当性ルート

不正が生じている(またはまさに生じようとしている)と信ずるに足りる相当の理由がある場合に保護されます(法3条1項2号)。

「信ずるに足りる相当の理由」とは、単なる噂や憶測ではなく、”普通に考えれば、これは本当に違反が起きていると信じるよね”と言えるだけの合理的な根拠がある状態です。具体的には、不正の現場の写真や画像、偽装の指示が書かれたメールや内部データ、あるいは実際に関わっている担当者からの信用できる証言(耳打ち)など、客観的な裏付けが必要になります。

【Bルート】書面提出ルート

通報対象事実があると思料し、かつ、以下の4項目を記載した書面を提出する場合に保護されます(法3条1項2号イ~二)。

  1. 通報者の氏名・住所
  2. 不正(通報対象事実)の内容
  3. 不正が生じている(生じようとしている)と思う理由
  4. その不正について、なぜ行政の処分や措置が必要だと思うかの理由

手元に相応の証拠(真実相当性)がない…という場合でも、自分の名前や連絡先を明記し、理由を筋道立てて書いた書面(電子メールやPDF等も可)を提出すれば、2号通報として法的な保護を受けられるという救済ルートです。

これは、真実相当性を要求するのは通報者にとって負担が重いため、真実相当性を不要にしたうえで、新たに、緩和された要件として書面の提出を設定したもので、令和2年改正(令和4年6月施行)で導入されました。

▽公通法3条1項2号

 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合  当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該通報対象事実の内容
 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

ただし、2号通報の書面については、単なる憶測や伝聞では足りず、合理的な根拠に基づく客観的・具体的な記載が必要と説明されています(cf. 1号通報は「思料する場合」、2号通報は「思料する理由」)。

▽公通法Q&A〔令和8年5月29日時点〕:保護要件に関するQ&A【Q2】

 書面により2号通報する場合、書面にはどのような事項を記載する必要がありますか。

 書面により2号通報する場合、書面には以下の事項を記載することが求められます。

  • 公益通報者の氏名(旧氏(旧姓)を含む。行政機関向けQ&A(外部の労働者等からの通報)Q28 参照。)又は名称及び住所又は居所
  • 通報対象事実の内容
  • 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

 「思料する理由」については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が求められることになります。
 合理的な根拠に基づき客観的かつ具体的に記載されていなかった場合、2号通報先である権限を有する行政機関等は、公益通報者と連絡を取り、補正を求めることができます。
 なお、補正の求めを受けたとしても、通報対象事実の内容を抽象的に示すのみにとどまったり、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると考える合理的な根拠を示すことができなかったりする場合は、保護要件を満たさず、本法の規定による不利益な取扱いからの保護を受けることはできないと考えられます。

「思料する」との文言は同じですが、1号通報においては合理的な根拠は必要とされません(そのように信じたことで足る。ただし、最初から嘘だと知っていた場合=思料もしていない場合はさすがに保護されない)。

1号通報では「思料する場合」、2号通報では書面の必要記載事項の部分が「思料する理由」となっており、文言が異なっている点に注意が必要です。

3号通報:その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、労働組合等)

社会の耳目を集めて解決を図るなど、その他外部へのルートです。

マスコミへの告発等や公表は、企業の信用や競争上の地位に大きなダメージを与えるおそれがあります。そのため、もっとも厳しいハードルが課されています。

不正が生じていると信ずるに足りる相当の理由(客観的な証拠)があり、かつ、以下の6つの特定事由のいずれか1つに該当することが、保護されるための要件です(法3条1項3号イ〜へ)。

3号通報が許される6つの特定事由

条文の号数特定事由の内容かみ砕いた具体例
不利益取扱いのおそれ:社内や行政に通報すれば、クビや契約解除などの報復を受けると信ずる相当な理由がある場合以前、同じ不正を社内窓口に通報した同僚が、自己都合退職に追い込まれたのを目の当たりにしている
証拠隠滅のおそれ:社内に通報すれば、不正の証拠を消されたり、改ざんされたりするおそれがあると信ずる相当な理由がある場合社長が率先して偽装を指示しており、会社ぐるみで組織的な隠蔽体質がある。社内に言えばデータを消される
犯人探しのおそれ:社内に通報すれば、通報者を特定する情報を正当な理由なく漏らされると信ずる相当な理由がある場合前回の通報の際、窓口担当者が「〇〇さんからこんな垂れ込みがあった」と社内の人間にメールして騒ぎになった
通報妨害(口止め):会社から、社内通報や行政通報をするなと正当な理由なく要求(口止め)された場合上司からこの件は墓場まで持っていけよと脅されたり、会社の就業規則や契約書に外部への通報は一切禁止する(違反者はクビ)などと書かれている場合
20日間の放置:社内窓口に書面で通報したのに、20日経っても調査するとの連絡がない、または正当な理由なく調査してくれない場合証拠書類を添えて社内窓口に書面通報し、会社に届いた日の翌日から数えて20日経過しても、調査を開始しますという通知が一切ない場合
急迫した重大な危険:個人の生命・身体に危害が及ぶ、または一般消費者に多額の財産被害が出る急迫した危険がある場合今すぐ公表しないと、ブレーキの欠陥がある自動車が市場に出回って大事故が起きる、または1,000人規模の投資家に各数十万円ずつの詐欺被害が、今まさに発生しようとしている場合

▽公通法3条1項3号

 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ次のいずれかに該当する場合  その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
 書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第一項第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

法律の規定を確認

労働者等に関する小括として、法3条以外の規定(条文)も確認してみましょう。

法3条は、見出し上は解雇の無効の話ですが、法4条(派遣契約解除の無効)や法5条(フリーランスへの不利益取扱いの禁止)は、いずれも「第三条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として」という形で法3条を引用する作りになっているため、実質的には法3条が保護要件全体の本体として機能している、という点を押さえておくと、読みやすくなります。

▽公通法4条

(派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止等)
第四条
 第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。次項において同じ。)は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者前条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該公益通報者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)を解除すること。
 前号に掲げるもののほか、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをすること。

▽公通法5条

(特定受託事業者に対する不利益取扱いの禁止)
第五条
 第二条第一項第三号に定める事業者は、その業務委託をし、又は業務委託をしていた特定受託事業者に係る特定受託業務従事者である公益通報者第三条第一項各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対して、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。




役員が通報する場合

役員(取締役・監査役など)は、会社から仕事の委任を受けて経営を司る立場にあり、会社に対して善管注意義務(善良な管理者の注意をもって業務を行う義務)を負っています。

そのため、”不正を見つけたら、まずは役員としての権限を使って、自ら社内で正す努力をしなさい”という考え方に基づき、保護要件が労働者よりも厳しく(加重して)設計されています。

① 1号(社内)への通報

労働者等と同じく、不正があると思料する(思う)だけで保護されます。役員会で意見を言ったり、代表者に進言したりする行為がこれにあたります。

▽公通法6条1項1号

(役員に対する不利益取扱いの禁止等)
第六条
 第二条第一項第五号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次項及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員である公益通報者次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

② 2号(行政)& 3号(その他外部)への通報

ここが労働者等と異なる点です。以下の要件を両方クリアしなければなりません。

調査是正の努力義務を尽くしたこと

取締役会へ議題として提出したり、監査役に報告して調査を求めたりするなど、経営陣の一員として自らその不正を調査し、是正するために必要な措置を尽くそうと努力したというプロセスが必要です(調査是正措置の前置。法6条1項2号イ、3号イ)。

これらを何もせず、いきなり外(行政やマスコミ)に駆け込んだ場合、基本的に法的な保護(解任時の損害賠償請求など)は受けられません。

信ずるに足りる相当の理由が常に必要

役員の場合、行政機関への2号通報であっても、”書面を提出すれば証拠なしでも守られる”という緩和ルート(Bルート)はありません。常に相応の証拠(真実相当性)が必要になります。

▽公通法6条1項2号

 次のいずれかに該当する場合  当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
 調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

③ 役員の3号通報における、さらに狭い特定事由

役員がマスコミ等に通報(3号)する場合、労働者に認められている6つの特定事由のうち、ハ(犯人探しのおそれ)とホ(20日放置)の2つは、役員には適用されません(法6条1項3号イ)。

身分や情報を明かして自ら調査・是正させる立場なのだから、放置されたり名前が漏れたりすることを理由に外部へ告発するのはお門違い、という位置づけになっています。

▽公通法6条1項3号

 次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
 調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) 前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2) 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3) 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

【ポイント】調査是正義務の前置の例外:急迫した危険がある場合

 ただし、役員であっても、個人の生命、身体、あるいは財産に対して、そこに急迫した重大な危険が迫っていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(2号ロ3号ロ)は、事前の調査是正努力を経ずに、即座に行政やマスコミに通報しても保護されるという例外が設けられています。

令和7年法改正(令和8年12月施行)への備え

令和7年改正(令和8年12月施行)では、要件を満たした公益通報を行った労働者等に対して、企業が報復として解雇や懲戒を行った場合、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という刑事罰(直罰)が実行者個人に科されます。さらに、法人にも3,000万円以下の罰金という重い罰則が科されます。

さらに、通報から1年以内に解雇や懲戒をした場合、裁判では通報を理由とした不利益取扱いであったと推定される(立証責任の転換)こととなったため、企業側が「通報とは無関係な、正当な理由による処分であること」を客観的に証明できなければ、処分の無効や損害賠償責任を負うことになります。

▽公通法3条3項

 公益通報者に対する解雇等特定不利益取扱いが第一項各号に定める公益通報をした日(前条第一項第一号に定める事業者が第一項第二号又は第三号に定める公益通報がされたことを知って当該解雇等特定不利益取扱いをした場合にあっては、当該事業者が当該公益通報を知った日)から一年以内にされたときは、前項の規定の適用については、当該解雇等特定不利益取扱いは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する

このように改正によって公益通報者への報復は非常にリスクの高い行為になった以上、企業としては、内部通報を安心して受け止められる仕組み(自浄作用としての1号窓口の整備・周知)を整備しておくことが重要といえます。

  • 自社窓口(1号窓口)の信頼性を高める
    社員やフリーランスが、”うちの窓口は信用できないから、2号(行政)や3号(マスコミ)に言おう”とならないよう、通報妨害や通報者探索(犯人探し)の禁止を徹底し、中立で安全な自浄作用の仕組みを構築・周知することが重要です
  • フリーランスや退職者への周知・窓口整備
    令和7年改正で新たに対象となったフリーランスに対しても、取引条件の明示時に窓口の案内を渡すなど、適切な情報アクセスを保証することが求められます

改正前は、企業側にはまだ以下のような、”ごまかしや力技の逃げ道”が残されていました。

  • 裁判になっても会社が有利だった(立証責任の壁):外部に通報した社員を、会社が「業務態度が悪い」「能力不足だ」などと別の理由をつけて解雇・懲戒処分にした場合、裁判で「これは通報を理由とした報復(不利益取扱い)である」と証明しなければならないのは、原則として労働者(通報者)の側でした。会社側が通常の査定や人事評価を盾に言い張れば、労働者側が報復の意図(因果関係)を客観的証拠で証明することは一般には困難であり、会社側が裁判で押し通せる可能性が十分にありました
  • 負けても民事上の問題で済んだ:万が一、裁判で報復解雇であり無効と判断されたとしても、それはあくまで民事上の契約トラブルです。会社がバックペイ(未払い賃金)を支払って和解するか、復職させるかで解決し、経営陣や人事担当者個人に前科がつくようなことはありませんでした

つまり改正前は、会社側は「最悪、裁判で泥仕合になっても力技で押し通せるし、負けても金銭解決で済む」と高をくくっていられたわけですが、これは難しくなった、ということです。




結び

公益通報者保護法における保護要件は、一見すると複雑ですが、内部(1号)は思い込みでも守られる、外部(2号・3号)は証拠が必要(ただし2号は書面で緩和可能)、3号は緊急事態や会社の怠慢などの理由がセットで必要、というふうに傾斜がつけられています。

ルールを正しく理解し、風通しの良い、不正を早期に自浄できる組織づくりを進めていきましょう。

今回は、公益通報者保護法ということで、公益通報保護のための5つの要件のうち、通報先ごとの保護要件について見てみました。

公益通報者保護法 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

公益通報者保護法

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公益通報者保護法|法の目的と規制の仕組み(全体像)

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公益通報者保護法|公益通報の要件「通報対象事実」について解説~何を通報すれば守られるのか?

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公益通報者保護法|公益通報の要件「通報の目的」について解説~どういう目的で通報すれば守られるのか?

主要法令等

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参考資料

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(※)上記は令和2年改正(令和4年6月施行)版です

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