今回は、公益通報者保護法ということで、公益通報保護のための5つの要件のうち、通報対象事実(通報の内容)について見てみたいと思います。
公益通報者保護法で不利益な取扱いから守られるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
① 通報者の範囲(だれが通報するのか?)
② 通報対象事実(なにを通報するのか?) 👈 本記事のテーマ
③ 通報の目的(どういう目的で通報するのか?)
④ 通報先の類型(どこに通報するのか?)
⑤ 通報先ごとの保護要件(どのくらいの裏付け・基準で通報するのか?)
本記事は、第2のピースである、②通報対象事実について解説します。
この通報対象事実は、単にどのような不正行為(法令違反)かだけでなく、誰が起こした不正なのか(=誰の通報対象事実か)という主体の問題も押さえておくべきポイントです。また、令和7年改正(令和8年12月1日施行)に伴い、保護される対象法律の数もアップデートされました。
会社の倫理違反はすべて対象になるのか、同僚のプライベートな悪事は、よくあるパワハラはどう扱われるのかなど、意外と間違えやすいこの要件を、スッキリ整理していきましょう。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
「通報対象事実」とは何か
まず、どのような不正行為か(=通報対象事実)から見ていきましょう。
通報対象事実とは何かを一言でいうと、法令違反です。単に倫理上よろしくないことについては、この時点で除かれています。
また、法令違反もあらゆる法令違反を指すのではなく、以下のように2つの側面で限定されたものになっています。
- ここでいう「法令」は、あらゆる法令を指すのではなく、公益通報者保護法の別表およびそれに紐づく政令で指定された法律に限られる
- ここでいう「違反」は、あらゆる違反を指すのではなく、犯罪行為または過料の対象となる行為、あるいは最終的にこれらにつながる行為に限られる
このように、およそ不正っぽいものなら何でも通報の内容になるわけではない、という点に留意が必要です。
法律上の定義(公通法2条3項)としては、
- 1号:対象となる法律(及びそれに基づく命令)に違反する犯罪行為(刑事罰)または過料(行政罰)の対象となる行為
- 2号:最終的に刑事罰・過料につながる行為
のように定められています。
▽公通法2条3項(※【 】は管理人注)
3 この法律において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。
【1号:犯罪行為や過料(行政罰)の対象行為】
一 この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
【2号:最終的にそれらの刑罰や過料につながる行為】
二 この法律及び別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実がこの法律及び同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
通報の対象となる法律
上記のように、ここでのポイントは、すべての法律やルールが対象になるわけではないという点です。
個人の生命・身体の保護、消費者の利益、環境保全、公正な競争など、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、別表および政令であらかじめ指定している法律に限定されます。令和7年改正に伴う最新のリスト(令和8年6月1日現在)では、509本の法律が対象として指定されています。
よくある対象法律の例
- 刑法(横領、窃盗、詐欺など)
- 食品衛生法、食品表示法(産地偽装、有害食品の販売など)
- 道路運送車両法(リコール隠しなど)
- 廃棄物処理法(不法投棄など)
- 個人情報保護法、労働基準法、独占禁止法、取適法など
条文(別表)も確認してみます。
▽公通法別表(第二条関係)
別表(第二条関係)
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
四 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
五 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
八 前各号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの
上記の「政令」というのは、通報の対象法律を定める政令(「公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令」)のことです
通報の対象となる行為
過料(行政罰)の対象となる行為とは
犯罪行為(刑事罰)はわかるとして、過料の対象となる行為とは何でしょうか。一言でいうと、警察に逮捕されるような犯罪ではないけれど、行政ルールを破ったペナルティとして支払わされるお金のことです。
法律上の読み方は過料(かりょう)ですが、刑法の科料(科料も“かりょう”と読み、こちらは軽い犯罪の罰)と区別するために、よく「あやまちりょう」とも呼ばれます。
「罰金」は、刑事裁判で有罪判決を受けて科されるため、前科がついてしまいます。一方で「過料」は、秩序やマナーを破ったことに対する行政処分なので、前科はつきません(罰金(刑事罰)との違い)。
例えば、自動車会社が無資格のスタッフに車の最終検査(完成検査)を行わせていたケース(道路運送車両法違反)などがあります。このように、逮捕や有罪判決(前科)には至らないものの、国のルールを軽視した行為に対して「〇〇万円支払いなさい」と下されるペナルティがこれにあたります。
最終的に刑事罰・過料につながる行為とは
これは、”ドミノ倒しの最初の1枚”をイメージすると理解しやすいかと思います。
多くの法律は、会社がミスや違反を犯したからといって、いきなり逮捕の対象にしたり罰金(刑事罰・過料)を科したりすることはありません。多くの場合、以下のような段階を踏むことになっています。
【ドミノ倒しのステップ(例:食品表示法違反)】
[Step1:最初の違反]
食品表示基準に従った表示をしないで販売した
▼
[Step2:行政の命令]
国(行政)から「正しい表示に直しなさい」と指示・是正命令(行政処分)が出る
▼
[Step3:命令を無視]
会社がその是正命令(行政処分)を無視して、嘘の表示で売り続けた
▼
[Step4:ペナルティ(最終ステップ)]
国の命令を無視したという罪で、ここで初めて刑事罰が科される
この流れにおいて、直接ペナルティ(刑事罰・過料)が科されるのは、最後のSpte4(命令を無視した段階)だけです。
しかし、もし罰則が直接科される段階だけしか通報できないとすると、最初のStep1(食品表示基準に従った表示をしないで販売した段階)では、まだ是正命令も出ていないため、公益通報として守ってもらえないことになってしまいます。
これでは、被害が広がるのを防ぐことができません。
そこで法律は、今はまだ直接の罰則(刑事罰・過料)はないけれど、行政の指示を無視して放置し続ければ、最終的に罰則(ペナルティ)につながる、そのスタート地点となる最初の法令違反行為(Step1)も、通報対象事実(通報して身が守られる対象)としてあらかじめ認めているわけです。
その他の具体例
- 個人情報保護法:
個人情報を不適切に扱ったり流出させたりした段階(1枚目)ではすぐ罰則になりませんが、個人情報保護委員会からの是正命令を無視すると最終的に刑事罰になります。したがって、最初の不適切な取り扱いの時点で通報対象になります - 騒音規制法:
工場が基準値を超える騒音を出している段階(1枚目)では直接の罰則はありませんが、行政からの「騒音を抑えなさい」という是正命令を無視すると罰則が科されます。よって、最初の基準値を超える騒音を出しているという事実が通報対象になります
(※注)令和2年改正(令和4年6月施行)版です
注意点:なぜ一般的なパワハラは対象外になるのか
実際上、窓口に寄せられる通報の多数を占めるのがパワハラ・セクハラですが、実は、一般的なパワハラやセクハラについての通報は、公益通報者保護法上の通報対象事実には原則として該当しません。
「えっ? パワハラ防止法(労働施策総合推進法)や男女雇用機会均等法は、対象の法律に入っているんじゃないの?」と思われた方もいるかもしれません。確かにそれらの法律は対象ですが、なぜ対象外になるのでしょうか。
罰則(刑事罰・過料)で担保されていないから
先ほど説明したとおり、通報対象事実になるためには最終的に刑事罰(犯罪)や過料(行政罰)につながる規定の違反である必要があります。
ハラスメント防止法などは企業に対して相談窓口の措置義務などを課していますが、上司が部下にパワハラを行った行為そのものに対して、法律が直接、拘禁や罰金などの刑事罰や過料を科す仕組みにはなっていません。
そのため、単に「上司の言い方がきつい」「嫌がらせをされている」というレベルのハラスメント通報は、この法律の通報対象事実としては、対象外になってしまうのです。
ただし、犯罪レベルになれば話は別
パワハラがエスカレートして殴る・蹴る(刑法の暴行罪・傷害罪)、大声で「辞めないとどうなるかわかっているな」と脅す(脅迫罪)、無理やりわいせつな行為をする(不同意わいせつ罪)など、刑法などの罰則がある規定に違反するレベルに達している場合は、当然ながら通報対象事実に該当し、法律で守られます。
企業の担当者が知っておくべき心構え
しかし、就業規則違反や普通のパワハラは法律上の通報対象事実ではないからといって、そういった通報は窓口で無視したり、切り捨てたりしてもいいんだと(人事やコンプライアンスの担当者が)考えるのは危険です。
消費者庁の公式Q&A(Q7)や指針の解説では、実務上の運用について重要なアドバイスをしています。
① まずは公益通報の前提で、誠実に対応すること
通報の受付時点では、その不正が509本の対象法律に触れるか(犯罪や過料になるか)を見極めることは困難であることが通常です。
そのため、まずは法律が適用される公益通報であるとの前提に立ち、慎重かつ誠実に対応(調査や情報管理)を行うべきとされています。
② 本法に該当しなくても、可能な限り準じた対応をすること
たとえ法的な通報対象事実に該当しない社内ルール違反やハラスメントであっても、企業リスクを早期に摘み取る(自浄作用を発揮する)ためには重要な情報です。
また、ハラスメント通報を理由に通報者を不当に処分した場合、公益通報者保護法には触れなくても、労働契約法や民法上の不法行為(ハラスメント)など別の法律に基づいて、会社側が裁判で敗訴する可能性があります。
このように形式的な法律の枠組みだけに囚われず、届いた声をまず受け止めることが基本スタンスといえます。
▽公通法Q&A〔令和8年5月29日時点〕:通報対象事実に関するQ&A【Q7】
通報対象事実に該当しない事実に関する通報であれば、内部公益通報受付窓口で受け付けたり、不利益な取扱いからの保護の対象としたりする必要はないのですか。
通常、通報の受付時点では、公益通報該当性が明確である通報は少ないと考えられますので、コンプライアンス(法令遵守)やリスク管理の観点から、まずは、受け付けた通報が公益通報であるとの前提で対応される必要があると考えられます。
なお、仮に、通報対象事実に該当しない事実に関する通報であっても、コンプライアンス(法令遵守)やリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等をとるなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望ましいと考えられます。
「誰の」通報対象事実を通報するのか
通報の内容に関してもうひとつのポイントとなるのが、「誰の」通報対象事実なのかという点です。
公益通報者保護法で保護されるためには、自分と仕事上で繋がりのある事業者(またはその関係者)の不正である必要があります。ここがズレてしまうと、社会的に正しい告発であっても、本法の保護からは外れてしまいます。
以下の2つの、どちらかである必要があります。
① 役務提供先(事業者)
役務提供先とは、通報者が労働契約や委託契約等に基づき現に役務を提供している(または退職や契約終了から1年以内の)事業者のことです。
通報者の働き方や立場によって、次のいずれかの事業者が役務提供先になります。
- 雇用元で直接働いている場合(労働者・退職者) → 雇用元の事業者(1号)
- 派遣労働者の場合 → 派遣先の事業者(2号)
- フリーランスとして仕事を受けている場合(特定受託業務従事者等) → 発注元・委託元の事業者(3号)★令和7年改正で追加
- 雇用元(または委託元)と取引先との請負・委託契約等に基づいて、取引先の現場で働いている場合(労働者・フリーランス等) → 取引先の事業者(4号)
- 役員(取締役、監査役など)を務めている場合 → 役員を務めている事業者(5号イ)
- 役員として、自社と取引先との請負契約等に基づき、取引先の事業に従事している場合 → 取引先の事業者(役員向け)(5号ロ)
例えば、たまたまプライベートで外食したレストランで、消費期限切れや衛生不良の食材を使っているのを見つけて通報したといったケースは、対象外となります。
通報者とそのレストランの間には働く・働いてもらう(役務提供)という関係がないためです。正義感による通報であっても、本法上の公益通報には該当しません。
役務提供先について詳しくはこちら
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公益通報者保護法|公益通報の要件「通報先の類型」について解説 ~どこに通報すれば守られるのか?
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② 役務提供先の関係者による仕事上の行為
事業者(会社という組織)だけでなく、そこで働く役員、従業員(同僚・上司など)、代理人その他の者が起こした不正も、通報の対象になります。ただし、ここにはその事業に従事する場合という大前提があります。
例えば、現役の役員、同僚、上司、下請のスタッフなどが、会社の仕事に関連して行った法令違反が対象です。
事業に従事する場合なので、私生活上のプライベートな行為は対象外となります(例:同僚がプライベートの休日にスピード違反をした、休日に家族とトラブルを起こした等)。ただし、業務そのものではなくても、職場で勤務時間中に上司が部下を殴った(暴行罪)といったケースは、私生活とはいえないため「事業に従事する場合」に含まれ、通報対象になります。
(※注)令和2年改正(令和4年6月施行)版です
法律の規定(条文)を確認
「誰の」通報対象事実であるかについては、公益通報の定義を定める法2条1項に書かれていますが、この条文は非常に一文が長く、法律用語が重なっているため、一読しただけでは何が書いてあるのか非常にわかりにくくなっています。
ポイントは、「又は」の前後で何が区別されているのかを読みとることです。この「又は」の前後で、「誰が不正(法令違反)を行っているか」という不正の主体が分けられています。
▽公通法2条1項柱書(※「…」は管理人が適宜省略)
(定義)
第二条 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先…等…、当該通報対象事実について…権限を有する行政機関…等…又は…必要であると認められる者…に通報することをいう。
わかりやすく整理すると、以下のような違いになります。
- 「又は」の前:役務提供先である事業者(会社などの組織自体、あるいは個人事業主自体)が違反している場合
- 「又は」の後:そこで働く特定の個人(役員、従業員、代理人など)が、仕事として違反している場合
なぜこのようにわざわざ分けて規定されているのか、どのような違い(意味)があるのかを見ておきましょう。
「又は」の前:「当該各号に定める事業者(役務提供先)」とは
これは、会社(法人)という組織そのもの、あるいは個人事業主そのものに法令違反が生じている(または生じようとしている)ケースを指します。
具体的なイメージ
- 会社が組織ぐるみで法律違反を行っている場合(例:会社全体で談合を行っている、組織的に無許可で廃棄物を処理している、法人そのものに課された法令上の義務を怠っているなど)
- 個人事業主そのものが、自身の事業に関連して違反行為を行っている場合
会社という法人は、法律上ひとつの人格(法人格)を持っています。そのため、まずは事業者(会社等)自体に違反が生じている場合を前提として規定しています。
「又は」の後:「当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者」とは
こちらは、会社という組織そのものの違反というより、そこで働く特定の個人(役職員など)が法令違反や不正を行っているケースを指します。
具的なイメージ
- 特定の役員や従業員が、会社の業務中に行っている不正(例:ある部署の部長が勝手に経費をだまし取っている、一担当者が勝手にデータを改ざんしている、取引先に対して個人的に違法な要求をしているなど)
そしてここが最も重要なポイントですが、この「又は」の後ろには、「当該役務提供先の事業に従事する場合における」という限定がついています。 これはわかりやすく言うと”その会社の仕事をしている最中(職務に関連して)”という意味です。
なぜこの限定がついているかというと、役員や従業員がプライベート(私生活)で行った法令違反行為を公益通報の対象から除外するためです。
もしこの限定がないと、例えばある社員が「休日にプライベートで万引きをした」「近隣住民と個人的なトラブルを起こした」といった、会社の事業とは全く無関係な私生活上の犯罪・違反行為まで、会社の窓口への公益通報として法的に保護しなければならなくなってしまいます。それでは会社に過度な負担がかかるため、あくまで会社の仕事(事業)に従事しているなかでの、役員や従業員などの違反行為に限定するために、この修飾語がついています。
なぜわざわざ2つに分けて書くのか
このようにわざわざ2つに分けて書くのは、実際の不祥事や法令違反には、以下の2パターンが存在するからです。
- 会社として組織的に行われている不正(「事業者」の違反)
- 会社は関知していないが、現場の一部の上司や社員が勝手に行っている不正(「事業に従事する個人」の違反)
どちらのパターンであっても、それが会社の事業に関連する不正である限りは、労働者やフリーランスがそれを発見した際に、公益通報として受け付け、通報した人を不利益な取扱いから保護できるように、両方を並列してカバーしています。
まとめとして、この部分の構造をすっきり理解するためにあえて超訳すると、
「公益通報」とは、 会社そのものの不正、または、仕事中(業務に関連して)の、役員や社員、代理人などの不正について通報することをいう。
のようになります。
このように捉えると、法律の条文が言わんとしている論理的な区別が、常識としての感覚的なイメージとすんなり結びつくかと思います。
結び
本記事のハイライトをまとめます。
通報の内容(通報対象事実)のポイントまとめ
- 「何を」(通報対象事実):509本の対象法律に違反する、刑事罰や過料の対象となる行為および最終的にそれにつながる行為
- 「誰の」不正か:自分が働いている(または働いていた)役務提供先(自社、派遣先、取引先等)の組織、またはその仕事に従事するメンバーの不正
- パワハラや就業規則違反は、犯罪・過料レベル(暴行・脅迫等)に達していない限り原則として本法の対象外。ただし、企業としては公益通報に準じて誠実に対応するのが基本スタンス
「誰の」「何に関する」不正を通報するのかを整理しておくことは、通報者自身が安心して声を上げるためにも、企業がリスクを正しく評価するためにも欠かせない基本部分です。
今回は、公益通報者保護法ということで、公益通報保護のための5つの要件のうち、通報対象事実について見てみました。
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本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
参考資料
- 公益通報ハンドブック〔令和8年12月施行版〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
- 逐条解説(消費者庁)|消費者庁HP
- 裁判例の収集(概要/裁判例一覧/論点整理表)〔2022年度調査〕|消費者庁HP(≫掲載ページ)
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(※)上記は令和2年改正(令和4年6月施行)版です
(※)上記は令和2年改正(令和4年6月施行)版です