内部通報

公益通報者保護法を勉強しよう|公益通報の効果(公益通報者の保護)

2020年11月6日

今回は、公益通報者保護法を勉強しようということで、公益通報の効果(公益通報者の保護)について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

解雇の無効など

労働者の場合(法3条)

公益通報の効果の1つ目は、公益通報したことを理由とした解雇の無効です(3条)。

▽法3条

(解雇の無効)
第三条
 労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする
 (略)

1~3号が長い条文ですが、各号は保護要件に関する部分なので、本記事では省略しています(▷保護要件についての記事はこちら

派遣労働者の場合(法4条)

公益通報者が派遣労働者の場合、公益通報をしたことを理由として派遣先が行った労働者派遣契約の解除も無効となっています(4条)。

▽法4条

(労働者派遣契約の解除の無効)
第四条
 第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第二項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする

役員の場合(法6条)

公益通報者が役員の場合、公益通報をしたことを理由とした解任によって生じた損害賠償請求ができることとなっています(6条)。

▽法6条

(役員を解任された場合の損害賠償請求)
第六条
 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる
 (略)

これも1~3号が長い条文ですが、各号は保護要件に関する部分なので、本記事では省略しています(▷保護要件についての記事はこちら

ポイントは、公益通報したことを理由とした解任は禁止されておらず、損害賠償請求ができるにとどまることで

これは、たとえば会社法上の役員などは、もともと無理由で(株主総会決議により)解任できることになっていることによります。

▽会社法339条

(解任)
第三百三十九条
 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

不利益な取扱いの禁止(法5条)

労働者の場合

公益通報の効果の2つ目は、公益通報を理由とした、解雇以外の不利益取扱いの禁止です(5条1項)。

▽法5条1項

(不利益取扱いの禁止)
第五条
 第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格減給退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならない

たとえば、降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、専ら雑事に従事させること、退職金の減額・没収などが考えられます(「公益通報ハンドブック」より)。

指針解説(第3-Ⅱ-2-⑴-③)に例示の記載があるほか、Q&Aでは以下のように説明されています。

解雇その他不利益な取扱いに関するQ&A-Q1|消費者庁HP

不利益な取扱いとはどのようなものですか。

労働者に対する不利益な取扱いの内容としては、本法第3条から第7条までに定めるものを含め、例えば、以下のようなものが考えられます。

  • 労働者たる地位の得喪に関すること(解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、本採用・再採用の拒否、休職等)
  • 人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配転・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等)
  • 経済待遇上の取扱いに関すること(減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求等)
  • 精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)

退職者に対する不利益な取扱いとしては、例えば、公益通報をしたことを理由とした退職金の減額や損害賠償請求、嫌がらせなどが考えられます。

また、役員に対する不利益な取扱いとしては、例えば、報酬の減額や取締役会招集通知の不送付、嫌がらせなどが考えられます。

派遣労働者の場合

公益通報者が派遣労働者の場合、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等の不利益な取扱いが禁止されています(2項)。

▽法5条2項

 前条に規定するもののほか、第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない

役員の場合

公益通報者が役員の場合、報酬の減額等の不利益な取扱いが禁止されています(3項)。

▽法5条3項

 第二条第一項第四号に定める事業者(同号イに掲げる事業者に限る。次条及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い解任を除く。)をしてはならない

つまり、先ほど見た「解任によって生じた損害賠償請求」と併せていえば、役員に関しては、

  • 公益通報を理由とした不利益取扱いの禁止(報酬の減額等の禁止)はあるが(5条3項)
  • 公益通報を理由とした解任については禁止されておらず(上記の括弧書き「解任を除く」の部分)、損害賠償請求ができるにとどまる(6条)

ということになります。

通報に伴う損害賠償責任の免除(法7条)

通報した後、逆に事業者の側から、通報行為が名誉棄損にあたるということで提訴される事例がしばしばあるため、公益通報者の委縮を防ぐ趣旨で、公益通報者保護法の要件を満たす公益通報については損害賠償責任を負わない旨が定められています(7条)。令和2年改正で設けられました。

▽法7条

(損害賠償の制限)
第七条
 第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

もっとも、令和2年改正前でも、公益通報者保護法の要件を満たす公益通報について損害賠償責任などに問われる可能性は低いとはされていました。

民間事業者向けQ&A集(平成29年2月版)-Q53|消費者庁HP ※令和2年改正前のQ&A

外部に「公益通報」がなされた結果、事業者の社会的信用が損なわれた場合は、通報者に対して解雇等の処分を行うことや損害賠償を請求することは可能でしょうか。

通報者による通報が、本法が定める要件を満たす「公益通報」に当たる場合には、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いは禁止され、通常、通報者が、刑事責任、民事責任、服務上の責任等を負うこともないと考えられます

なお、本法の要件を満たさない通報の場合であっても、通報者に対する解雇や損害賠償が直ちに可能となるわけではなく、他の法理(労働契約法第16条、判例法理等)により制限される場合があります。

令和2年改正の内容

 令和2年改正のうち、公益通報の法的効果(保護内容)に関するものとしては、

① 通報者が役員である場合の保護
② 通報に伴う損害賠償責任の免除

の2つがあります。

 公益通報をした役員に関しては、令和2年改正で初めて通報の主体に入ったため、保護の内容を定める条項も新しく設けられました。

公益通報とならない通報の取扱い(法8条)

公益通報の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令によって通報者が保護される場合があり得ますが、そのことが確認的に規定されています(8条)。

▽法8条

(解釈規定)
第八条
 第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない
 第三条の規定は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定の適用を妨げるものではない。
 第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。
 第六条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない

公益通報者保護法における公益通報の要件を満たさなかったからといって、他の法令での保護を受けられなくなるわけではないですよ、という意味です(まあ、当然といえば当然ですが)。

公益通報をしたことを理由として」ではなく、「通報対象事実に係る通報をしたことを理由として」(=つまり公益通報の要件を満たさないものであった通報)となっており、規定ぶりが異なっています。

たとえば、労働契約法に定める解雇権濫用などです。

▽労働契約法16条

(解雇)
第十六条
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

残る課題-不利益処分の禁止に関する実効性の確保

このように、公益通報を行ったことを理由とする解雇や不利益な取扱いは禁止されているのですが、実は、この禁止に違反した場合の事業者側のペナルティ(刑事罰、行政罰)や行政措置(勧告、公表、是正命令など)は、定められていません。

そのため、結局は、不利益な取扱いを受けたことを理由にして、通報者が、裁判や交渉で解雇無効や損害賠償を請求するしかなく、これでは実効性が確保できないだろうということで議論はあるものの、結局は改正でも見送られました。
(逆に、事業者側の正当な人事権の行使などが委縮する、といった理由による)

また、解雇無効や損害賠償などで裁判で争う場合、不利益取扱いが「公益通報をしたことを理由とするものではない」という形で事業者側が争うことが多いわけですが、ここ(因果関係)の立証責任は通報者側が負っています。つまり、「公益通報をしたことを理由とするものであること」を通報者側が立証する必要があります。

そのため、結局は、結果として保護を受けられないリスクがあり、これで実効性が確保できるのだろうか…という話がありますが、この部分も改正で手を入れられてはいません。

つまり、不利益処分の禁止に対する違反への刑事罰や行政措置の導入立証責任の転換という2つの課題については見送られているということです。

罰則その他事項に関するQ&A-Q1|消費者庁HP

本法の規定に違反した場合、刑罰や行政処分の対象となりますか。

内部公益通報対応体制の整備義務等に違反した場合等には、助言、指導又は勧告の対象となり、勧告に従わない場合には公表の対象となります。また、報告徴収について、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料対象となります。
また、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者が、正当な理由がなく、公益通報対応業務に関して知り得た公益通報者を特定させる事項を漏らした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
なお、本法の規定に違反し、公益通報者に対して解雇その他不利益な取扱いを行った場合このこと自体が直接行政指導、行政処分等の対象となるわけではありませんが、当該不利益な取扱いが行われたことが内部公益通報対応体制の整備義務等に違反していると評価される場合等には、助言、指導、勧告又は公表の対象になり得ます。また、通報対象事実となる法令違反行為については、関係法令に基づき刑罰が科されたり、行政処分が課されたりすることがあります。

解雇その他不利益な取扱いに関するQ&A-Q2|消費者庁HP

公益通報をした後に、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればよいですか。

通報者が事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けた場合には、都道府県労働局における個別労働紛争解決制度を利用したり、裁判所における紛争解決制度(労働審判手続、仮処分手続、民事訴訟手続など)を利用したりするなどして、自ら解決を図っていくことになります。

解雇その他不利益な取扱いに関するQ&A-Q5|消費者庁HP

公益通報がなされた場合、その公益通報者に以前から問題があった場合であっても、その公益通報者に対して解雇その他の懲戒処分等をすることは禁止されますか。

本法では、公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いが禁止されています。公益通報をしたこと以外の理由に基づいて解雇その他の懲戒処分等をすることは本法の規定に抵触しませんが(他の法理により制限される場合はあり得ます。)、後の紛争を防止するために、解雇その他の懲戒処分等が公益通報をしたことを理由とするものではないことについて、客観的で合理的な根拠を示すことができるようにしておくことが望ましいと考えられます。

結び

今回は、公益通報者保護法を勉強しようということで、公益通報の効果(公益通報者の保護)について見てみました

▽次の記事

公益通報者保護法を勉強しよう|事業者や行政機関の通報対応

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公益通報者保護法に関する記事は、以下のページにまとめています。

▽公益通報者保護法

内部通報 - 法律ファンライフ
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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