公益通報者保護法

公益通報者保護法を勉強しよう|公益通報の要件ー通報先と保護要件

2020年11月6日

今回は、公益通報の4つの要件(①通報の主体、②通報の内容、③通報の目的、④通報先)のうち、④について見てみたいと思います(①~③については前の記事を参照)。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

通報先の要件

通報先の要件は、以下のとおり、大きく2つに分かれます(①かつ②)。

【通報先の要件】

  • 通報先が、①事業者内部、②権限のある行政機関、③その他の事業者外部のどれかであること(2条1項)
  • 通報先の類型(3類型)ごとに決まっている保護要件を満たすこと(3条、6条)

条文も違うところにあって、若干ややこしくなっています。つまり、

  • 通報先の類型に関しては →公益通報の定義の条文(2条1項)
  • 保護要件に関しては →公益通報の法的効果である公益通報者の保護を定めた条文(3条、6条)に

それぞれ定められています。

3つの類型のどこに通報することも出来ますが、類型ごとに設定されている保護要件を満たす必要があります。

通報先に関するQ&A-Q9|消費者庁HP

 まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。

 本法では、通報先として、⑴事業者内部、⑵権限を有する行政機関等、⑶その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。
 なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであり、事業者がこのような規程を作成した場合は、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)の保護要件である「役務提供先から前二号に定める公益通報しないことを正当な理由なく求められた場合」(本法第3条第3号ニ)にも該当し得ると考えられます。

通報先の3類型

通報先の類型は、

  • 事業者内部
  • 権限のある行政機関
  • その他の事業者外部

の3類型があり、公益通報の定義を定める2条の中で定められています。

▽公益通報者保護法2条1項(※【 】は管理人注)

(定義)
第二条
 この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(…(略)…。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、【類型①】当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、【類型②】当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又は【類型③】その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(…(略)…。)に通報することをいう。
 (略)

通報先①:事業者内部

これは、

「当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者

とされており、あわせて「役務提供先」と略称されています。

役務提供先」とは、2条1項の1号~3号に書かれている事業者のことで、

  1. 雇用元で働いている場合 → 雇用元の事業者(1号)
  2. 派遣労働者の場合 → 派遣先の事業者(2号)
  3. 雇用元と取引先との請負契約に基づいて取引先で働いている場合 → 取引先の事業者(3号)

のどれかのことです。

役務提供先があらかじめ定めた者」とは、役務提供先が、社内規程に定める等すべての労働者が知り得る方法で、通報先を定めた場合をいい、例えば、グループ共通のヘルプライン(以下のQ&A参照)、社外の弁護士、労働組合などが考えられます。

内部公益通報対応体制の整備に関するQ&A-Q8|消費者庁HP

 いわゆる企業グループで共通した内部公益通報受付窓口を利用することはできますか。

 子会社や関連会社において、企業グループ共通の窓口を自社の内部公益通報受付窓口とすることも可能です。
 なお、企業グループ共通の窓口を設けた場合であっても、当該窓口を経由した公益通報対応業務に関する子会社や関連会社の責任者は、子会社や関連会社自身において明確に定めなければなりません。

▽(参考)民間事業者向けQ&A集(平成29年2月版)-Q18|消費者庁HP ※令和2年改正前のQ&A

 グループ企業では、親会社にグループ共通の通報窓口を設置してもよいのでしょうか。

 本法では、事業者内部への通報先を、「労務提供先」又は「労務提供先があらかじめ定めた者」としています。したがって、グループ各社が、親会社の通報窓口等(親会社が指定した法律事務所等の外部通報窓口を含みます。)を、あらかじめ事業者内部の通報先として指定することにより、グループ共通の通報窓口とすることが可能です。
 なお、民間事業者向けガイドラインでは、親子会社関係にとどまらず、企業グループ全体やサプライチェーン等におけるコンプライアンス経営を推進するため、例えば、関係会社・取引先を含めた内部通報制度を整備すること等が適当であるとしています。

通報先②:権限のある行政機関

これは、

「当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する・・・・・・行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者

とされており、あわせて「行政機関等」と略称されています。

”権限を有する”とされているように、どこの行政機関でもよいわけではありません。通報対象事実となる法令を所管している行政機関でなければならず、所管は法令により決まっています。

そんなこといったって通報者にそんなことわかんないでしょう…というときのために、消費者庁HPに、通報先となる行政機関の検索システムがあります。

▽参考リンク
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索|消費者庁HP

行政機関があらかじめ定めた者」というのは、先ほどの役務提供先の場合とパラレルで、要するに、権限を有する行政機関が通報窓口を外部に設置したような場合です。

通報先③:その他の事業者外部

これは、

その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者含み当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)

とされています。上記②の権限を有する行政機関等のほかの、外部通報先です。

例えば、報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合などが考えられます。

括弧書きの「当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者含み」というのは、たとえば、有害な公害物質が排出されている場合等の周辺住民などが考えられます。

括弧書きの「当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者除く」というのは、例えば、労務提供先のライバル企業で、当該通報により労務提供先の利益が害されるおそれがある場合などが考えられます。

通報先ごとの保護要件

通報者が労働者、退職者の場合

読みにくいですが、通報先ごとの保護要件は、公益通報の法的効果(通報者の保護)を定める3条の各号で定められています。

▽法3条(※【 】は管理人注)

(解雇の無効)
第三条
 労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする。

1号通報(事業者等への内部通報)の場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合  当該役務提供先等に対する公益通報

2号通報(権限のある行政機関等への外部通報)の場合
 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合  当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
  公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  当該通報対象事実の内容
  当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

3号通報(その他の事業者外部への外部通報)の場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合  その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
  前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
  役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
  書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
  個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

大きく分けると、
1号(=事業者内部)が「内部通報
2号(=権限のある行政機関)と3号(=その他の事業者外部)が「外部通報
になります。

まとめてみると、以下のとおりです。構造としては、1号から3号にいくにつれて、保護要件が厳しくなるようになっています(〇が必要部分)。2号通報については、パターンが2つあります。

【通報先ごとの保護要件】

  1号通報
(事業者内部)
2号通報
(権限のある行政機関)
3号通報
(その他の事業者外部)
パターンA パターンB
通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料すること    
一定事項を記載した書面を提出すること      
上記のように信じるに足りる相当の理由真実相当性) ※つまり相応の根拠が必要    
個人の生命又は身体への危害のおそれなど、特定事由(3条3号イロ二ホのいずれかの事由)      

令和2年改正の内容

 外部通報(2号・3号)に関しては、令和2年改正により保護要件が若干緩和されています。

 具体的には、以下の部分です(上記の表では、該当する部分を赤色にしています)。

① 2号通報(権限のある行政機関への通報)について、通報対象事実があると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)を不要にしたうえで、新たに、緩和された要件として「書面の提出」を設定した(上記の表のパターンAの部分)。
(∵真実相当性(つまり相応の根拠)を要求するのは通報者にとって負担が重いため)


② 3号通報(その他の事業者外部への通報)について、特定事由に、「通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高い場合」(3号ハ)と、「財産に対する損害回復困難又は重大なもの)」(3号ヘ後段)が追加された。

通報者が役員の場合

また、通報者が役員の場合は、保護要件が別の条文で規定されています。

公益通報の効果(保護内容)を定める条文が、労働者とは別の条文になっているためです。

なお、役員に関しては、令和2年改正で初めて通報の主体に入ったので、保護要件自体がそのとき新設されたものになります。

ポイントは、通報者が役員の場合、外部通報(2号・3号)に関しては、原則として、通報に内部での調査是正措置に努めたこと(=調査是正措置の努力義務の履行の前置)が要求されている点です。

略して、調査是正措置の前置と呼ばれていることが多いです。

▽法6条(※【 】は管理人注)

(役員を解任された場合の損害賠償請求)
第六条
 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

1号通報(事業者等への内部通報)の場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報

2号通報(権限のある行政機関等への外部通報)の場合
 次のいずれかに該当する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
 調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

3号通報(その他の事業者外部への外部通報)の場合
 次のいずれかに該当する場合 その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
 調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
⑴ 前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
⑵ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
⑶ 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

これもまとめてみると、以下のとおりです。

調査是正措置の前置を求めるのが原則ですが(2号・3号のイの列)、個人の生命・身体への危害などを信じるに足りる相当な理由がある場合には不要(ロの列)、という建付けになっています。

【通報先ごとの保護要件】

  1号通報
(事業者内部)
2号通報
(権限のある行政機関)
3号通報
(その他の事業者外部)
通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料すること        
調査是正措置の前置      
通報対象事実を信じるに足りる相当の理由真実相当性) ※つまり相応の根拠が必要  
報酬減額などの不利益のおそれなど特定事由(⑴~⑶のいずれかの事由)        
個人の生命・身体への危害のおそれなどを信ずるに足りる相当の理由      

通報者が役員の場合は、”通報対象事実があると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)は不要で、代わりに書面を提出して…”という、労働者のところで見た緩和パターンはありません

結び

今回は、公益通報の4つの要件のうち、通報先の要件について見てみました。

本記事で見た内容に関しては、消費者庁HPに以下のQ&A集があります。

▽参考リンク
通報先に関するQ&A|消費者庁HP
保護要件に関するQ&A|消費者庁HP

▽次の記事

公益通報者保護法を勉強しよう|公益通報の効果(公益通報者の保護)

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

主要法令等

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参考文献

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-公益通報者保護法