公益通報者保護法

公益通報者保護法を勉強しよう|公益通報の要件ー通報先と保護要件

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今回は、公益通報の4つの要件(①通報の主体、②通報の内容、③通報の目的、④通報先)のうち、④について書いてみたいと思います(①~③については前の記事を参照)。

なお、内容は現行法(令和2年改正前の内容)をベースにしつつ、適宜、改正の内容に言及する、というスタンスにしています。

▽(参考記事)令和2年改正の内容についてはこちら

改正公益通報者保護法|令和2年改正

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ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 本カテゴリ「法務道場」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。

通報先の要件

通報先の要件は、以下のとおり、大きく2つに分かれる。

<通報先の要件>
通報先が、①事業者内部、②権限のある行政機関、③その他の事業者外部のどれかであること(2条1項)、
 かつ、
(ⅰ)~(ⅲ)の類型ごとに決まっている保護要件を満たすこと(3条)

条文も違うところにあって、ややこしいのだが、

通報先の類型に関しては→「公益通報」の定義の条文に(2条1項)、

保護要件に関しては→公益通報の法的効果である公益通報者の保護(解雇無効)を定めた条文に(3条)、

それぞれ定められている。

3つの類型のどこに通報してもよいのだが、類型ごとに定められている保護要件を満たす必要がある。

通報者・相談者向けQ&A(2017年8月版)|消費者庁HP

Q10 まず事業者内部に通報してからでないと、事業者外部に通報しても本法の規定により保護されないのでしょうか。

A 本法では、労務提供先等(労務提供先及び労務提供先があらかじめ定めた者)、権限を有する行政機関(通報対象事実について処分・勧告等をする権限を有する行政機関)、その他外部通報先(その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)の3つの通報先が定められています。
 定められた通報先に応じて、それぞれ保護要件が設定されていますが、通報に当たって、それぞれの保護要件を満たしていれば保護され、通報の順序は問いません。

 

通報先の3類型

非常に読みにくいが、公益通報の定義を定める2条で、通報先として3つの類型が書かれている(マーカー部分参照)。

(定義)
第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(略)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先(略)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)に通報することをいう。
一~三 (略)

通報先①:事業者内部

当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者」のことで、「労務提供先と略されている。

「労務提供先」とは、2条1項の1号~3号に書かれている事業者のことで、

① 雇用元で働いている場合 → 雇用元の事業者(1号)
② 派遣労働者の場合 → 派遣先の事業者(2号)
③ 雇用元と取引先との請負契約に基づいて取引先で働いている場合 → 取引先の事業者(3号)

のどれかのことである。

「労務提供先があらかじめ定めた者」とは、労務提供先が、社内規定に定める等すべての労働者が知り得る方法で、通報先を定めた場合をいい、例えば、グループ共通のヘルプライン、社外の弁護士、労働組合などが考えられる。

民間事業者向けQ&A集(平成29年2月版)|消費者庁HP

Q18 グループ企業では、親会社にグループ共通の通報窓口を設置してもよいのでしょうか。

A 本法では、事業者内部への通報先を、「労務提供先」又は「労務提供先があらかじめ定めた者」としています。したがって、グループ各社が、親会社の通報窓口等(親会社が指定した法律事務所等の外部通報窓口を含みます。)を、あらかじめ事業者内部の通報先として指定することにより、グループ共通の通報窓口とすることが可能です。
 なお、民間事業者向けガイドラインでは、親子会社関係にとどまらず、企業グループ全体やサプライチェーン等におけるコンプライアンス経営を推進するため、例えば、関係会社・取引先を含めた内部通報制度を整備すること等が適当であるとしています。

通報先②:権限のある行政機関

「当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関」のことである。

つまり、どこの行政機関でもよいわけではなく、通報対象事実となる法令を所管している行政機関でなければならず、所管は法令により決まっている。

そんなこといったって通報者にそんなことわかんないでしょう…というときのために、消費者庁HPに、通報先となる行政機関の検索システムがある。

▽公益通報の通報先・相談先 行政機関検索|消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/search_system/

ただ、個人的には、それでも難しいと思うが…。

通報先③:その他の事業者外部

「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)」のことである。

たとえば、報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合などが考えられる。

括弧書きの「当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者含み」というのは、たとえば、有害な公害物質が排出されている場合等の周辺住民などが考えらえる。

括弧書きの「当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者除く」というのは、たとえば、労務提供先のライバル企業で、当該通報により労務提供先の利益が害されるおそれがある場合などが考えられる。

 

通報先ごとの保護要件

非常に読みにくいが、通報先ごとの保護要件は、公益通報の法的効果(通報者の保護)を定める3条の各号で書かれている(マーカー部分参照)。

(解雇の無効)
第三条 公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に掲げる事業者が行った解雇は、無効とする。
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合  当該労務提供先等に対する公益通報
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合  当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に対する公益通報
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合  その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 労務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ニ 書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。第九条において同じ。)により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

1号が「内部通報」、2号と3号が「外部通報」である(文字どおり外部なので)。

非常に読みにくいので、表にすると以下のとおり。構造としては、1号から3号にいくにつれて、保護要件が厳しくなるようになっている【〇が必要部分】。

 

通報先ごとの保護要件↓

内部通報

外部通報

1号通報
(事業者内部)

2号通報
(権限のある行政機関)

3号通報
(その他の事業者外部)

通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料すること

   

上記のように信じるに足りる相当の理由真実相当性) ※つまり相応の根拠が必要

 

個人の生命又は身体への危害のおそれなど、特定事由(3条3号イ~ホのいずれかの事由)

   

 

令和2年改正の内容:外部通報についての保護要件の緩和

労働者、退職者の場合

令和2年改正では、外部通報(2号・3号)について、保護要件が若干緩和された。

具体的には、以下のとおり。

①2号通報について、通報対象事実があると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)を不要にして、新たに緩和された要件(書面の提出)を設定した。
(∵真実相当性(つまり相応の根拠)を要求するのは通報者にとって重い)

②3号通報について、特定事由に「通報者を特定させる情報が洩れる可能性が高い場合」(3号ハ)と、「財産に対する損害(回復困難又は重大なもの)」(3号ヘ後段)が追加された。

▽改正後・3条

(解雇の無効)
第三条 労働者である公益通報者が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者(当該労働者を自ら使用するものに限る。第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする。
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合 当該役務提供先等に対する公益通報
 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
イ 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
ロ 当該通報対象事実の内容
ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ 第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
ニ 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ホ 書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
ヘ 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このヘにおいて同じ。)の財産に対する損害回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る。第六条第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

表にすると、以下のとおり。赤色の部分が、変更のあった部分である。

通報先ごとの保護要件↓

内部通報

外部通報

1号通報
(事業者内部)

2号通報
(権限のある行政機関)

3号通報
(その他の事業者外部)

通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料すること

   

通報者の氏名と住所、通報対象事実の発生を思料する理由など一定事項を記載した書面を提出すること

 

   

上記のように信じるに足りる相当の理由真実相当性) ※つまり相応の根拠が必要

   

個人の生命又は身体への危害のおそれなど、特定事由(3条3号イ~へのいずれかの事由)

     

 

役員の場合

また、役員の場合は、保護要件が別の条文で規定されている(保護内容を定める条文が別立てになっているため)。

なお、役員に関しては、そもそも改正で初めて通報の主体に入ったので、保護要件自体、新設である。

ポイントは、外部通報の場合(2号・3号)には、原則として、通報に内部での調査是正措置に努めたこと(=調査是正措置の努力義務の履行の前置)が要求されている点である。

略して、調査是正措置の前置と呼ばれていることが多い。

▽改正後・6条

(役員を解任された場合の損害賠償請求)
第六条 役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合  当該役務提供先等に対する公益通報
 次のいずれかに該当する場合  当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報
イ 調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 次のいずれかに該当する場合  その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報
イ 調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) 前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(2) 第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(3) 役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
ロ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

これもややこしいので表にすると、以下のとおり。

調査是正措置の前置を求めるのが原則だが(2号・3号のイの列)、個人の生命・身体への危害などを信じるに足りる相当な理由がある場合には不要(ロの列)、という立て付けになっている。

 

通報先ごとの保護要件↓

内部通報

外部通報

1号通報
(事業者内部)

2号通報
(権限のある行政機関)

3号通報
(その他の事業者外部)

通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料すること

       

調査是正措置の前置

 

 

 

通報対象事実を信じるに足りる相当の理由真実相当性) ※つまり相応の根拠が必要

 

報酬減額などの不利益のおそれなど特定事由(⑴~⑶のいずれかの事由)

     

 

個人の生命・身体への危害のおそれなどを信ずるに足りる相当の理由

   

 

 

結び

公益通報の要件のうち、通報先の要件については以上になります。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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