今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、本人確認書類の種類のうち、外国人と外国法人の場合について見てみたいと思います。 最初に確認しておくと、外国人というのは、日本の国籍を有しない自然人のことで、外国法人というのは、外国に本店又は主たる事務所を有する法人のことです(規則7条4号参照)。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。 本人確認書類の種類(外国人・外国法人の場合) 外国人の場合の本人確認書類は、 本邦に在留する外国人(規則7条1号) 短期在留者の特例を ...