資金決済法

資金決済法を勉強しよう|自家型前払式支払手段と届出

著作者:Freepik

今回は、資金決済法を勉強しようということで、自家型前払式支払手段と届出について見てみたいと思います。いわゆる参入規制の部分になります。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

自家型前払式支払手段とは(法3条4項)

自家型前払式支払手段とは、前払式支払手段のうち、利用対象となる商品・役務が発行者の提供するものに限定されているもののことである。

前払式支払手段には、自家型と第三者型がありますが、
自家型は、発行者に対してのみ利用できるもの、
第三者型は、発行者と加盟店に対して利用できるもの、
になります。

定義は、法3条4項に定められている。

 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。

けっこう読みにくいが、前段は金額表示タイプについて、後段は数量表示タイプについて書かれており、

・前払式支払手段を発行する者(密接関係者を含む)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段【金額表示タイプ
  又は
・前払式支払手段を発行する者(密接関係者を含む)に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段【数量表示タイプ

という書きぶりになっている。

「前払式支払手段を発行する者」

前払式支払手段を発行する者」とは、読んだままの意味だが、似たような用語がたくさん出てくるので、先にそれを整理してみる。

自家型の場合は、基準日における未使用残高が基準額(1000万円)を超えないと、資金決済法上の規制はかからないことになっているが、「前払式支払手段を発行する者」は、そういった者(規制対象になっていない者)も含んだ概念である。

これに対し、自家型で上記の基準額を超えた場合、また、第三者型の場合は基準額にかかわらず、参入規制がかかってくる。具体的には、前者については届出、後者については登録が必要となる。

そして、自家型の届出を行った者は「自家型発行者」(法3条6項)、第三者型の登録を行った者は「第三者型発行者」(法3条7項)となり、この2つを合わせて「前払式支払手段発行者」(法2条1項)と呼んでいる。

まとめると、以下のようなイメージである。
(※資金決済法上の規制がかかるのに手続をしていない者=違法業者、は除いている)

【主体に関する用語の整理】

前払式支払手段を発行する者」(法3条4項) 資金決済法上の規制はかからない者:自家型のうち基準日における未使用残高が基準額(1000万円)以下
前払式支払手段発行者」(法2条1項)
:参入規制の手続を行った者
自家型発行者」(法3条6項)
:自家型の届出を行った者
第三者型発行者」(法3条7項)
:第三者型の登録を行った者(※法人に限る)

条文も確認してみる。

▽法3条6項、3条7項、2条1項

 この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。

 この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。

(定義)
第二条
 この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。

要するに、一見ややこしいのは、「前払式支払手段を発行する者」と「前払式支払手段発行者」は意味が違う、という部分なので、そこを気にしておくとよいかもしれない。

「密接関係者」(施行令3条)

密接関係者」とは、前払式支払手段を発行する者と政令で定める密接な関係を有する者、である(上記の法3条4項の括弧書き)。

自家型は、発行者に対してのみ利用できる前払式支払手段のことであるが、ここでいう「発行者」には、発行者と同視される密接関係者も含んでいる、ということである。

「密接な関係」は、施行令3条1項で定められており、

  • 発行者が個人である場合の親族関係(=発行者の親族)(1号)
  • 親子会社関係(=発行者の子会社・孫会社)(2号)
  • 上記②において発行者が個人である場合(3号)
  • 兄弟会社関係(=発行者の兄弟会社)(4号)
  • 発行者と密接不可分な商品・サービスを提供する関係(5号)

となっている。

②③④は資本関係であるが、この資本関係の判定にあたっての議決権のカウントは、直接保有か間接保有かは問わない(「直接に又は間接に保有…」との文言)。つまり、直接保有も間接保有も合計してカウントする。

条文も確認してみる。

(発行者との密接な関係)
第三条
 法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
 前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項及び次条第四項第一号において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権直接又は間接に保有する関係
 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 発行者が行う物品等の給付又は役務の提供と密接不可分な物品等の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)

直接保有も間接保有も合計してカウントすることを含め、議決権のカウントの具体的なやり方は、2項と3項で定められている。

1号は直接保有、2号は間接保有(子会社を通じた保有)のことである。間接保有が複数ある場合も、各間接保有を全て合計する。

 前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
 前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。

例えば、
・直接保有のみで51%持っていても該当しますし(直接保有のみ)、
・間接保有ひとつで51%持っていても該当しますし(間接保有1本)、
・直接保有で30%、間接保有で21%持っているときも、合計51%になるので該当しますし(直接保有と間接保有1本の合計)、
・直接保有で30%、間接保有①で10%、間接保有②で11%持っているときも、合計51%になるので該当しますし(直接保有と複数の間接保有の合計)、
・間接保有①で30%、間接保有②で10%、間接保有③で11%持っているときも、合計51%になるので該当する(複数の間接保有の合計)、
ということになります。

自家型発行者の届出(法5条1項)

届出のトリガー

自家型前払式支払手段を発行する者が、届出をしなければならなくなるトリガー(=届出義務の発生)は、基準日において未使用残高が初めて基準額(1000万円)を超えたとき、である。

法5条1項に定められている。

(自家型発行者の届出)
第五条
 前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
十一 (略)
 前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

逆にいうと、上記のように基準額を超えない限り、届出義務はなく、事後の届出となる。

また、「自家型前払式支払手段のみを発行する者」とされているように、第三者型の前払式支払手段も併せて発行する者は、第三者型の登録が必要とされており、この場合、自家型の届出は不要とされている。

「基準額」(法14条1項)

基準額は、「第十四条第一項に規定する基準額をいう」とされているが、法14条1項でも単に「政令で定める額」とされており、具体的には施行令6条である。

(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
第六条
 法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。

「基準日」と「基準日未使用残高」(法3条2項)

基準日未使用残高は、その名のとおり、基準日における、それまでに発行した前払式支払手段全ての未使用残高の合計である(法3条2項)。

基準日は、年2回あり、毎年3月末(3/31)と9月末(9/30)である(括弧書き参照)。

未使用残高は、金額表示タイプの場合は、シンプルに金額の合計であるが(1号)、数量表示タイプの場合は、数量を金銭に換算した額の合計となっている(2号)。

▽法3条2項(※【 】は管理人注)

 この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
 前項第一号【=金額表示タイプ】の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
 前項第二号【=数量表示タイプ】の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

基準日未使用残高の算出(前払府令4条)

基準日未使用残高の算出方法は、前払府令4条に定められている。

(基準日未使用残高の額)
第四条
 基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額控除した額とする。
 (略)

つまり、

基準日未使用残高=1号の合計額ー2号の回収額

となっている。

内容的には、普通の感覚で「基準日の未使用残高の合計」と考えるものとおそらく齟齬はなく、要するに、それまでの発行額の合計から、使用額をはじめとした回収額の合計を控除したものである。

ただ、詳しく見ると細かく定められており、また、前払ガイドラインで、簡便な算出方法も認められている。

資産保全義務との関係

 届出の基準となる基準額は、資産保全義務(発行保証金の供託)の基準額と同じになっています(どちらも1000万円)。

 なので、届出のトリガーが引かれた後は、届出を行うとともに、資産保全義務として、基準日未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を供託することになります。

▽法14条1項

(発行保証金の供託)
第十四条
 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

届出事項(1号~11号)

届出事項は、法5条1項に定められており、

  • 事業者名など(1号)
  • 法人の場合、資本金の額など(2号)
  • 発行業務に係る事務所など(3号)
  • 法人の場合、代表者名など(4号)
  • 届出を行うこととなった最初の基準日における基準日未使用残高(5号)
  • 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等(6号)
  • 有効期間・期限(有効期間・期限がある場合)(7号)
  • 前払式支払手段の発行業務の内容・方法(8号)
  • 前払式支払手段の発行業務を委託する場合、委託内容・委託先名など(9号)
  • 苦情相談の受付場所・連絡先など(10号)
  • その他内閣府令で定める事項(11号)
    • 密接関係者名、法人である場合の代表者名、密接な関係の内容など(前払府令10条1号)
    • 他に行っている事業(他に行っている事業がある場合)(2号)
    • 加入する認定協会名(3号)

となっている。

条文も確認してみる。

▽法5条1項各号

 氏名、商号又は名称及び住所
 法人にあっては、資本金又は出資の額
 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
 法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
 当該基準日における基準日未使用残高
 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
 物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十一 その他内閣府令で定める事項

  ↓ 前払府令10条

(届出書のその他の記載事項)
第十条
 法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第四号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容
二 他に事業を行っているときは、その事業の種類
三 加入する認定資金決済事業者協会の名称

自家型発行者(法3条6項)に対する規制内容

届出をしたら、「自家型発行者」となり(法3条6項)、資金決済法上の各種の義務を課せられることになる(行為規制)。

 この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。

行為規制には、主として、

  • 情報提供に関する規制(法13条)
  • 資産保全に関する規制(法14条~19条)
  • 払戻しに関する規制(法20条)
  • 情報管理に関する規制(法21条~21条の3)
  • 監督に関する規制(法22条~29条)

といったものがある。

書きぶりとしては、「自家型発行者」と「第三者型発行者」を合わせたものとして「前払式支払手段発行者」という用語が設けられており(法2条1項)、この「前払式支払手段発行者」に対して上記のような行為規制がかけられる、という形になっている(法13条~29条)。

届出業者一覧の公表(法6条)

自家型の届出があった業者(自家型発行者)については、名簿が公表されることになっている(法6条)。

(自家型発行者名簿)
第六条
 内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

具体的には、金融庁HPの以下のページに掲載されている。
免許・許可・登録等を受けている業者一覧|金融庁HP

結び

今回は、資金決済法を勉強しようということで、自家型前払式支払手段と届出について見てみました。

書式については、金融庁HPに、Word版などで提供しているページがあります。
各種手続きにかかる申請様式について|金融庁HP

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献・主要法令等

主要法令等

リンクをクリックすると、e-Gov又は金融庁HPの資料(▷掲載ページはこちら)に遷移します

  • 資金決済法(「資金決済に関する法律」)
  • 資金決済法施行令(「資金決済に関する法律施行令」)
  • 前払府令(「前払式支払手段に関する内閣府令」)
  • 資金移動府令(「資金移動業者に関する内閣府令」)
  • 協会府令(「認定資金決済事業者協会に関する内閣府令」)
  • 発行保証金規則(「前払式支払手段発行保証金規則」)
  • 前払ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5.前払式支払手段発行者関係)」)
  • 資金移動ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14.資金移動業者関係)」)
  • 令和2年パブコメ(令和2年4月3日付「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」)
  • 令和3年パブコメ(令和3年3月19日付「『令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等』に関するパブリックコメントの結果等について」)

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