資金決済法

資金決済法を勉強しよう|前払式支払手段ー資産保全に関する規制

著作者:evening_tao/出典:Freepik

今回は、資金決済法を勉強しようということで、前払式支払手段のうち資産保全に関する規制について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

資産保全義務

前払式支払手段発行者は、基準日における前払式支払手段の未使用残高が基準額を超える場合、その未使用残高の2分の1以上の額を、発行保証金として供託しなければなりません(法14条1項)。

(発行保証金の供託)
第十四条
 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない

これは、宅建業法の営業保証金(宅建業法25条)などと同様の趣旨の制度になります。要するに、取引の相手方(宅建業法であれば不動産取引の相手方、資金決済法であれば前払式支払手段の利用者)の保護のため、一定の資力を確保しておくこと=常に一定金額の資金をプールしておくこと、を義務づけているわけです。

▽宅建業法25条1項、27条1項

(営業保証金の供託等)
第二十五条
 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない

(営業保証金の還付)
第二十七条
 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

発行保証金と要供託額

発行保証金の供託義務は、基準日未使用残高が基準額を超える場合に発生するので、

基準額 基準日未使用残高 ⇒ 発行保証金の供託義務あり

基準額 基準日未使用残高 ⇒ 発行保証金の供託義務なし

ということになります。要供託額は、基準日未使用残高の2分の1以上の額です。

「基準額」は1000万円と決まっているので(施行令6条)、「基準日未使用残高」をどのように算出するかが問題となります。

▽施行令6条

(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
第六条
 法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。

基準日未使用残高の算出(法3条2項)

基準日未使用残高は、その名のとおり、基準日における、それまでに発行した前払式支払手段全ての未使用残高の合計のことです(法3条2項)。

基準日は、年2回あって、毎年3月末(3/31)と9月末(9/30)です(括弧書き参照)。

未使用残高は、金額表示タイプの場合は、シンプルに金額の合計ですが(1号)、数量表示タイプの場合は、数量を金銭に換算した額の合計となっています(2号)。

▽法3条2項(※【 】は管理人注)

 この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。

 前項第一号【=金額表示タイプ】の前払式支払手段  当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額

 前項第二号【=数量表示タイプ】の前払式支払手段  当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額

算出方法(前払府令4条)

基準日未使用残高の算出方法は、前払府令4条に定められており、

基準日未使用残高=1号の合計額ー2号の回収額

となっています。

(基準日未使用残高の額)
第四条
 基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額控除した額とする。
 (略)

内容的には、普通の感覚で「基準日の未使用の残高の合計」と考えるものとおそらく齟齬はないと思いますが、一応、くわしく見てみます。

1号の合計額

1号の合計額とは、要するにそれまでの発行額の合計です。

基準日と基準日の間(つまり、4/1~9/30又は10/1~翌3/31)のことを「基準期間」といい(法3条10項)、基準期間に発行した額を「基準期間発行額」といいますが、1号の合計額とは、直近基準日(いま現在、発行保証金を判定している基準日)までの各基準期間発行額の合計額、です。

もう少し別の言い方をすると、直近の基準期間を含めて、それぞれの基準期間ごとに、基準期間発行額を算出して、それらを全部足せばよいわけです。

▽1号

 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額

▽法3条10項

10 この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。

2号の回収額

2号の回収額とは、要するに直近基準日までの回収額です。

回収額は、使用された額以外のものも含んでおり、まとめていうと、

  • 使用された額
  • 有効期限切れなどにより、使用されることのなくなった額
  • 前払式支払手段の払戻手続から除斥された利用者の未使用残高
  • 発行保証金の還付手続から除斥された利用者の未使用残高

となっています。

▽2号(※【 】は管理人注)

 当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)

 法第三条第一項第一号【=金額表示タイプ】に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)

 法第三条第一項第二号【=数量表示タイプ】に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額

簡便な算出方法(前払ガイドラインⅠ-2-1)

上記のほか、前払ガイドラインで、基準日未使用残高の簡便な算出方法も認められています。

具体的には、

「基準日未使用残高」=直前の「基準日未使用残高」+直近の基準期間発行額ー直近の基準期間回収額

という方法です。

要するに、前回の基準日に「基準日未使用残高」として算出していた額に、今回分(直近の標準期間分)の発行額と回収額を加減することで算出してもよい、ということです。

▽前払ガイドラインⅠ-2-1-⑴

⑴ 前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号。以下「内閣府令」という。)第4条の規定により基準日(法第3条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における基準日未使用残高の額を算出する場合、当該基準日の直前の基準日における基準日未使用残高(法第3条第1項第2号の前払式支払手段にあっては、その計算の基礎となった物品等又は役務の数量を、当該基準日において金銭に換算した金額)に、基準期間発行額(当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として当該基準日において内閣府令第48条第1項の規定により算出した額をいう。)から基準期間回収額(当該基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額として、当該基準日において同条第2項の規定により算出した額をいう。)を控除した額を加えた額で計算することができるものとする。(注)…(略)…

無償発行分との区分の可否

また、有償発行分と無償発行分とを区別できる場合(以下の①②を満たす場合)は、無償発行分を発行額、回収額及び未使用残高にそもそも計上しないことができます。

無償発行分というのは、例えば、キャンペーンなどによりポイントを無償で発行する場面などです。

▽前払ガイドラインⅠ-2-1-⑶

⑶ 前払式支払手段に該当する証票等又は番号、記号その他の符号を一部無償で発行した場合には、以下の要件をすべて満たした場合に限り、当該無償発行分については前払式支払手段の発行額、回収額及び未使用残高に計上しないこととすることができる
① 情報の提供内容デザインによって、対価を得て発行されたものと無償で発行されたものを明確に区別することが可能であること
② 帳簿書類上も、発行額、回収額、未使用残高について、対価を得て発行されたものと無償で発行されたものが区分して管理されていること

資産保全方法

資産保全方法は、発行保証金の供託が基本的な方法であるが、保全契約や、信託契約の方法によることも認められており、

  • 供託所への供託(法14条)
  • 金融機関等との保全契約(法15条)
  • 信託会社等との信託契約(法16条)

という3種類があります。どれを使用してもよく、また複数の方法を併用してもよいです。

以下、順に見てみます。

発行保証金の供託(法14条)

発行保証金の供託は、発行保証金を、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(具体的には法務局)に供託することです(法14条1項)。

▷参考リンク:供託|法務局HP

利用者への還付などが発生して、供託している発行保証金の額が要供託額に足りなくなった場合、その不足額について供託が必要となります(追加供託。2項)。

また、金銭だけでなく、債券(国債や地方債など)で供託することも認められています(代用有価証券。3項)。

(発行保証金の供託)
第十四条
 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない

 前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 発行保証金は、国債証券地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

供託の期限は、基準日の翌日から2か月以内、追加供託の期限は、不足を知った日から2週間以内です。

▽前払府令24条1項、26条1項

(発行保証金の供託)
第二十四条
 法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。

(発行保証金の追加供託の期限)
第二十六条
 法第十四条第二項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。

発行保証金保全契約(法15条)

発行保証金保全契約は、金融機関等が財務(支)局長等からの命令に応じて発行保証金を供託する旨を約する契約のことです。前払式支払手段発行者は、金融機関等に対し、保証料を支払います。

命令が出されるのは例えば前払式支払手段発行者の破綻時などであり、命令のときまでは実際には供託は行われません。実際に行うときは、命令に係る額(保全金額を上限として法17条の供託命令が出る)の発行保証金を供託することになります。

この保全金額の分については、供託をしないことができる、という定め方になっています。

(発行保証金保全契約)
第十五条
 前払式支払手段発行者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。第十七条において同じ。)につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる

発行保証金信託契約(法16条)

発行保証金信託契約は、信託財産として信託しておき、信託会社等が財務(支)局長等からの命令に応じて信託財産を発行保証金の供託にあてる旨を約する信託契約のことです。

信託財産として信託しておく部分のほかは、概ねのイメージは保全契約と共通です。

(発行保証金信託契約)
第十六条
 前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる
 発行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。
二 受益者代理人を置いていること。
三 内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
四 その他内閣府令で定める事項
 発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

供託命令(法17条)

財務(支)局長等からの供託命令は、法17条に定められています。

(供託命令)
第十七条
 内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

発行保証金の取戻し(法18条)ー発行者が取り戻す権利

前払式支払手段発行者は、以下のように、一定の場合、供託していた発行保証金を取り戻すことが認められています(法18条)。

取り戻せる場合(法18条各号)取り戻せる額
基準日未使用残高が1000万円以下(つまり資産保全義務の発生しない額)になったとき(1号)発行保証金の全額(施行令9条1項1号)
要供託額を超える発行保証金を保全しているとき(2号)超えている額(施行令9条1項2号)
発行保証金の還付手続が終了したとき(3号)手続終了後の未使用残高が1000万円を超えるかどうかで異なる額(施行令9条1項3号・4号)
前払式支払手段の払戻手続が終了したとき(4号→施行令9条2項)手続終了後の未使用残高が1000万円を超えるかどうかで異なる額(施行令9条2項1号・2号)

条文も確認してみます。

▽法18条(※【 】は管理人注)

(発行保証金の取戻し等)
第十八条
 発行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一 基準日未使用残高が基準額以下であるとき
二 発行保証金の額が要供託額を超えるとき
三 第三十一条第一項の権利の実行の手続【=還付手続が終了したとき
四 前三号に掲げるもののほか、前払式支払手段の利用者の利益の保護に支障がない場合として政令で定める場合

  ↓ 施行令9条2項

 法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
 (略) 

発行保証金の還付(法31条)ー利用者が優先弁済を受ける権利

前払式支払手段の利用者は、供託等がされている発行保証金について、優先弁済を受ける権利を有しています(法31条1項)。

ただし、一定の申出期間内に債権の申出を行わなかった場合、還付手続から除斥され、還付を受けることはできなくなります(2項参照)。

(発行保証金の還付)
第三十一条
 前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
一 前項の権利の実行の申立てがあったとき。
二 前払式支払手段発行者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
 (略)

早い話が、前払式支払手段発行者が倒産してしまったときは、利用者は、前払いしていたお金について、発行保証金から還付を受けられる、ということです。ただし、申出期間内に申出しないといけないですし、また、前払いしていた全額が戻ってくるとは限りません。

日本資金決済業協会HPに、還付手続の掲載ページがあります。

▽参考リンク
前払式支払手段還付手続のお知らせ|日本資金決済業協会HP

結び

今回は、資金決済法を勉強しようということで、前払式支払手段のうち資産保全に関する規制について見てみました。

発行保証金の供託等については、日本資金決済業協会HPに以下のような解説ページがあります。

▽日本資金決済業協会HP

一般社団法人日本資金決済業協会|発行保証金の供託について
一般社団法人日本資金決済業協会|発行保証金の供託について

www.s-kessai.jp

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

主要法令等・参考文献

主要法令等

リンクをクリックすると、e-Gov又は金融庁HPの資料(▷掲載ページはこちら)に遷移します

  • 資金決済法(「資金決済に関する法律」)
  • 資金決済法施行令(「資金決済に関する法律施行令」)
  • 前払府令(「前払式支払手段に関する内閣府令」)
  • 資金移動府令(「資金移動業者に関する内閣府令」)
  • 協会府令(「認定資金決済事業者協会に関する内閣府令」)
  • 発行保証金規則(「前払式支払手段発行保証金規則」)
  • 前払ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5.前払式支払手段発行者関係)」)
  • 資金移動ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14.資金移動業者関係)」)
  • 令和2年パブコメ(令和2年4月3日付「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」)
  • 令和3年パブコメ(令和3年3月19日付「『令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等』に関するパブリックコメントの結果等について」)

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