資金決済法

資金決済法を勉強しよう|資金移動業と登録

著作者:rawpixel.com/出典:Freepik

今回は、資金決済法を勉強しようということで、資金移動業と登録について見てみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 カテゴリー「会社法務」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

資金移動業者の登録(法37条)

登録申請

資金移動業を営むためには、登録を受けることが必要である(法37条)。

(資金移動業者の登録)
第三十七条
 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

ちなみに、普通、許可制とか登録制とか免許制の場合、無許可や無登録や無免許で行ってはならない、という禁止を定める条文があり、それに刑事罰が紐づいているのが通常である。

しかし、資金決済法には、資金移動業について、「無登録で行ってはならない」と書いている条文はない。

資金決済法と銀行法の関係

これはなぜかというと、それに相当する条文は、銀行法にあるからである。

資金移動業というのは、中身は要するに為替取引であり(▷参考記事はこちら)、為替取引は銀行業なので、銀行法の方で禁止が定められている。

▽銀行法2条2項 ←銀行業の定義

 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと

▽銀行法4条1項、47条1項 ←無免許銀行業の禁止

(営業の免許)
第四条
 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

(外国銀行の免許等)
第四十七条
 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

冒頭の、資金決済法37条は、この銀行法の例外として、資金決済法上の登録を得れば資金決済業を行うことができますよ、と書いているわけである(「銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず…」の部分)。

無登録で資金決済業を行った場合

なので、無登録で資金決済業を行った場合は、資金決済法違反ではなく、一般則である銀行法違反となる。

具体的には、銀行法4条1項に違反する無免許銀行業者として、銀行法上の刑事罰を科されることになる(銀行法61条1号)。

▽銀行法61条1号

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。

資金決済法上の登録申請(法38条1項)

そのため、資金移動業を行おうとする者は、事前に登録を申請して、登録を受けなければならない(法38条1項)。

(登録の申請)
第三十八条
 第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
十一 (略)

登録申請事由(1号~11号)

登録申請事由は、法38条1項に定められており、

  • 商号、住所(1号)
  • 資本金の額(2号)
  • 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地(3号)
  • 取締役等の氏名(4号~6号)
  • 資金移動業の種別(7号)
  • 資金移動業の内容及び方法(8号)
  • 資金移動業の一部を第三者に委託する場合、委託内容、委託先の名称等(9号)
  • 他に事業を行っている場合、その事業の種類(10号)
  • その他内閣府令で定める事項(11号)
    • 利用者からの苦情相談に応じる営業所の所在地及び連絡先(資金移動府令5条1号)
    • 主要株主の氏名等(2号)
    • 加入する認定資金決済事業者協会の名称(3号)

となっている。

条文も確認してみる。

▽法38条1項各号

 商号及び住所
 資本金の額
 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
 資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。)
 資金移動業の内容及び方法
 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一 その他内閣府令で定める事項

  ↓ 資金移動府令5条

(登録申請書のその他の記載事項)
第五条
 法第三十八条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
 主要株主の氏名、商号又は名称
 加入する認定資金決済事業者協会の名称

添付書類(法38条2項)

添付種類については、

 前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面財務に関する書類資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

とされており(法38条2項)、つまり、

  • 第四十条第一項各号【=登録拒否事由】に該当しないことを誓約する書面
  • 財務に関する書類
  • 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類
  • その他の内閣府令で定める書類

となっている。

内閣府令は、資金移動府令6条である。

「その他の」とされているとおり、上記①②③は例示であるので(▷参考記事はこちら)、資金移動府令6条のなかで、改めて具体的に規定されている(上記①は1号、上記②は8号以降、上記③は11号以降)。

条文で確認してみる。

▽資金移動府令6条(※【 】は管理人注)

(登録申請書の添付書類)
第六条
 法第三十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

1号:登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面
 別紙様式第三号により作成した法第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

2号~7号:登録申請事由を確認するための書類
 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 取締役等が法第四十条第一項第十一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
 別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 外国資金移動業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者であることを証する書面

8号~10号:財務に関する書類
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 事業開始後三事業年度における資金移動業の種別(法第三十八条第一項第七号に規定する資金移動業の種別をいう。以下同じ。)ごとの収支の見込みを記載した書面

【11号~16号:資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類】
十一 資金移動業に関する組織図
十二 資金移動業を管理する責任者の履歴書
十三 資金移動業に関する社内規則等
十四 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
十五 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十六 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
 イ 指定資金移動業務紛争解決機関(法第五十一条の四第一項第一号に規定する指定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二十九条第一項第一号ホにおいて同じ。)が存在する場合 法第五十一条の四第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
 ロ 指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 法第五十一条の四第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

【17号:その他】
十七 その他参考となるべき事項を記載した書面

登録拒否事由(法40条)

登録拒否事由があるときは登録は拒否されるので(法40条)、実質的にこれらが審査の内容である。もちろん、虚偽等があった場合も登録拒否される。

(登録の拒否)
第四十条
 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
十一 (略)
 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

登録拒否事由は、1項各号に定められており、

  • 組織形態について
    • 株式会社でないもの(1号)
    • 外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社で、かつ、国内に住所を有する代表者を定めなければならない)でないもの(1号・2号)
  • 財産的基礎について
    • 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない場合(3号)
  • 業務遂行体制の整備、法令遵守体制の整備について
    • 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない場合(4号)
    • 3章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない場合(5号)
  • 同一・類似商号規制
    • 他の資金移動業者と同一又は類似の商号を用いようとする場合(6号)
  • 過去5年間の登録・免許の取り消し、刑事罰、公益違反
    • 過去5年間に、資金移動業の登録や資金清算業の免許(これらに相当する外国法令の登録や免許を含む)を取り消されるなどしたことがある場合(7号・8号)
    • 過去5年間に、資金決済法、銀行法等(これらに相当する外国法令を含む)の規定により罰金刑に処せられたことがある場合(9号)
    • 他に行う事業が公益に反する場合(10号)
  • 取締役等について
    • 欠格事由を有する取締役等がいる場合(11号)

となっている。

資金移動業者は、隔地者間の資金移動を行うものであり組織的な仕組みが必要となることから、法人のなかでも、会社法に基づく組織的なガバナンス体制を備えるように、株式会社に限定されています(1号)。

条文も確認してみる(法40条1項各号)。

【組織形態について】

 株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

【財産的基礎について】

 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人

【業務遂行体制の整備、法令遵守体制の整備について】

 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

【同一・類似商号規制】

 他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

【過去5年間の登録・免許の取り消し、刑事罰、公益違反】

 第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
 この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
 他に行う事業が公益に反すると認められる法人

【取締役等について】

十一 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 イ 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ニ この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 ホ 資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

登録(法39条)

上記のような登録拒否事由がなければ、登録がされることになる。

▽法39条1項2項

(資金移動業者登録簿)
第三十九条
 内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

名義貸しの禁止(法42条)

以上で見たように、資金移動業では登録制が採られているので、名義貸しは禁止されている(法42条)。

これを許すと、事前チェックの意味がなくなるからである(事前の審査を受けず、名義だけ借りて資金移動業務を行う業者が出てくる)。

(名義貸しの禁止)
第四十二条
 資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。

資金移動業者(法2条3項)に対する規制内容

資金移動業の登録をしたら、「資金移動業者」となり(法2条3項)、資金決済法上の各種の義務を課せられることになる(行為規制)。

 この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

「資金移動業者」は、第一種から第三種までの資金移動業を包摂する概念となっている。
(登録は1つであり、上記のように、登録を受けた者が「資金移動業者」と定義されているため)

流れで振り返ってみると、条文の書きぶりとしては、種別を示して資金移動業の登録を申請する(法38条1項7号)⇒登録を受けたら資金移動業ができる(法37条)⇒この登録を受けた者が「資金移動業者」、という風になっています。

(登録の申請)
第三十八条
 第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 資金移動業の種別第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。)

(資金移動業者の登録)
第三十七条
 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

(定義)
第二条

 この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。

この「資金移動業者」に各種の行為規制がかかる、という書きぶりになっている。

行為規制には、主として、

  • 情報提供に関する規制
  • 資産保全に関する規制(履行保証金)
  • 情報の安全管理に関する規制
  • 預り金に関する規制(滞留規制)
  • 監督に関する規制

といったものがある。

登録業者一覧の公表(法39条3項)

資金移動業の登録がなされた業者(資金移動業者)については、名簿が公表されることになっている(法39条3項)。

 内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

具体的には、金融庁HPの以下のページに掲載されている。
免許・許可・登録等を受けている業者一覧|金融庁HP

結び

今回は、資金決済法を勉強しようということで、資金移動業と登録について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

参考文献・主要法令等

主要法令等

リンクをクリックすると、e-Gov又は金融庁HPの資料(▷掲載ページはこちら)に遷移します

  • 資金決済法(「資金決済に関する法律」)
  • 資金決済法施行令(「資金決済に関する法律施行令」)
  • 前払府令(「前払式支払手段に関する内閣府令」)
  • 資金移動府令(「資金移動業者に関する内閣府令」)
  • 協会府令(「認定資金決済事業者協会に関する内閣府令」)
  • 発行保証金規則(「前払式支払手段発行保証金規則」)
  • 前払ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5.前払式支払手段発行者関係)」)
  • 資金移動ガイドライン(金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14.資金移動業者関係)」)
  • 令和2年パブコメ(令和2年4月3日付「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」)
  • 令和3年パブコメ(令和3年3月19日付「『令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等』に関するパブリックコメントの結果等について」)

-資金決済法