今回は、犯罪収益移転防止法ということで、確認記録の作成・保存について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 確認記録の作成・保存(法6条) 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 これを確認記録の作成・保存義務といい、法6条に定められています。 ▽法6条 (確認記録の作成義務等)第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該 ...