今回は、景品表示法ということで、二重価格表示とその類型について見てみたいと思います。 消費者庁HPにも簡潔な解説ページがあります。 二重価格表示|消費者庁HP ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 二重価格表示とその類型 二重価格表示とは 二重価格表示とは、例えば「当店通常価格1万円のところ、本日限り8,000円」のように、実際の販売価格と並べて、比較のための価格(比較対照価格)を表示する手法です。 要するに、”何かの価格と比較して、価格がそれよりも安い”とする表示の ...