景品表示法

景品表示法を勉強しよう|景品類の定義

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品類の定義について見てみたいと思います。

景品類に該当すれば基本的には金額の上限規制がかかってきますが、そもそも景品類に該当しなければ規制はかかってこないことになります。なので、一般的な法務の判断でも、最初の入りとして、景品類該当性の判断は大事なポイントといえます。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

「景品類」の定義

景表法2条3項

「景品類」の定義は、景品表示法2条3項に定められています。

▽景表法2条3項

 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

要点をまとめると、

  • 顧客誘引の手段として(顧客誘引性)【目的】
  • 取引に付随して提供する(取引付随性)【提供方法】
  • 経済上の利益【内容】

のようになります。

そして、法3条2項により、具体的な内容は告示で定められることになっています。

▽景表法3条2項

 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によって行うものとする。

定義告示第1項

この告示の正式名称は、

不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(昭和37年公正取引委員会告示第3号)

といい、指定告示と略称されますが、定義告示と呼んだ方がわかりやすいと思いますので、当ブログではこれで表記したいと思います。

▽定義告示第1項

 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない
 物品及び土地、建物その他の工作物
 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
 きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
 便益、労務その他の役務

長くなっているので、これも簡略化してみると、

  • 顧客誘引の手段として顧客誘引性
  • 取引に付随して提供する取引付随性
  • 経済上の利益
    1. 物品及び土地、建物その他の工作物
    2. 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
    3. きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)
    4. 便益、労務その他の役務
  • 景品類に該当しない経済上の利益(景品類非該当)←※ただし書の部分
    1. 値引
    2. アフターサービス
    3. 附属物

のようになります。

景表法2条3項の定義も重ねて書かれているので、一見同じように見えますが、

  • 経済上の利益が1号~4号まで具体的に列挙されている点
  • 景品類非該当が定められている点(値引等が景品類に該当しないとされている点)

が、新たに追加されています。

「景品類」該当性の判定

というわけで、結局、「景品類」該当性の判定にあたって検討すべき要件は、上記①~④までの4つということになります。

つまり、「景品類」の定義については、景表法で①顧客誘引性、②取引付随性、③経済上の利益とあり、ここまでは比較的シンプルな話ですが、さらに告示で④景品類非該当が定められているので、実際には該当性判定のポイントは4つあると思っておいた方がわかりやすい、ということです。

さらに細かく6要件ほどに分けることもできますが、一般法務ではそこまで必要ないように思われ、またかえってわかりにくい気もしますので、本記事では4つにしています

消費者庁HPのQ&Aに景品類の定義についての解説があり(Q1)、これを読めば内容をひと通り確認することができますので、以下、順に見てみます。

景表法2条3項の定義にあたる部分:要件①~③

まず、景表法2条3項の定義に関する部分です。

景品に関するQ&A【Q1】|消費者庁HP

景品表示法上の「景品類」の定義を教えてください。

景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において、

  1. 顧客を誘引するための手段として
  2. 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
  3. 取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

であって、内閣総理大臣が指定するものをいうと定義されています。

内閣総理大臣は、この規定に基づき、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において、法第2条第3項と同様に上記1~3のとおり規定した上で、具体的にどのようなものが「景品類」に当たるかを指定しています。
(続く)

下線部を読むと、定義告示でも、景表法2条3項の定義(要件①~③)とほぼ同じ内容が改めて繰り返されているということがわかります。

Q&Aの続きを見てみます。経済上の利益の具体例の部分になります。

景品に関するQ&A【Q1】|消費者庁HP

その内容は次のとおりです。

物品及び土地、建物その他の工作物
金銭、金券、預金証書、当選金付き証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
便益、労務その他の役務
(続く)

このように要件③(経済上の利益)について、定義告示では上記4つが具体的に列挙されていますが、意味合いとしては、通常、経済的対価を支払って取得するものすべてを含む趣旨とされています。

景表法のパンフレットに、以下のような解説があります。

▽事例でわかる景品表示法〔平成28年7月改訂〕(消費者庁)14頁

 事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品や市販されていない物品等であっても、提供を受ける者の側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済上の利益」に含まれます
 他方、経済的対価を支払って取得すると認められないもの(例:表彰状などのように相手方の名誉を表するもの)は、「経済上の利益」に含まれません

景品類非該当(景品類に該当しない経済上の利益):要件④

引き続き、先ほどのQ&Aを見てみます。

景品に関するQ&A【Q1】|消費者庁HP

ただし、正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています。

ほぼ告示の文章そのままですが、ここには、以下3つのカテゴリーが記載されています。

【景品類非該当】

  1. 正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益(値引
  2. 正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益(アフターサービス
  3. 正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益(附属物

つまり、要件①~③(顧客誘引性、取引付随性、経済上の利益)を満たすものであっても、値引・アフターサービス・附属物というカテゴリーのどれかに当たる経済上の利益は、景品類には含まれない(④景品類非該当)、ということです。

景品類非該当については、以下の関連記事にくわしく書いています。

定義告示運用基準

さらに、要件①~④の具体的な解釈は、定義告示運用基準に定められています。

定義告示運用基準では、8項目に分けて具体的な解釈が記載されていますが、要件①~④との関係を整理してみると、以下のようになっています(管理人による整理)。

「景品類」該当性
(景品表示法+定義告示)
具体的解釈
(定義告示運用基準)
①顧客誘引性第1項(1「顧客を誘引するための手段として」について)
第2項(2「事業者」について)
②取引付随性第3項(3「自己の供給する商品又は役務の取引」について)
第4項(4「取引に附随して」について)
③経済上の利益第5項(5 「物品、金銭その他の経済上の利益」について)
④景品類非該当第6項(6「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」について)
第7項(7「正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益」について)
第8項(8「正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」について)

一般法務で検討することになるのは、主に②取引付随性と④景品類非該当であると思いますが、具体的な検討の際は、この運用基準を見ていくことになります。

法律→告示→運用基準という流れ

 改めて景表法の規制全体の構成を見ておくと、

  • 景品規制における「景品類
  • 表示規制における「表示

という2つの基本的な概念については、景表法のほか、定義告示に定めがあり、定義告示運用基準に具体的解釈がある、という構成になっています。

 つまり、景品表示法→定義告示→定義告示運用基準と進むにつれて、ルールがより具体化されていくようになっています。表にしてみると、以下のとおりです。

定義法律告示と運用基準
「景品類」景表法2条3項定義告示第1項
(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
定義告示運用基準
(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
「表示」景表法2条4項定義告示第第2項
(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
定義告示運用基準
(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)

 なお、定義告示運用基準は、「景品類」の定義について書かれているようなので、「表示」の定義については関係ないのでは?と思うかもしれませんが、運用基準の第1項~第3項(「顧客を誘引するための手段として」「事業者」「自己の供給する商品又は役務の取引」)は表示の定義にも出てくる文言ですので、これらの項目については、表示の定義に関しても解釈として機能しています。

結び

今回は、景品表示法を勉強しようということで、景品類の定義と、景品類該当性の判定プロセスについて全体的に見てみました。

本記事のハイライトをまとめます。

  • 景品類該当性の判定で検討すべき要件は、①顧客誘引性、②取引付随性、③経済上の利益、④景品類非該当、である
  • ①~③を満たすものであっても、④景品類非該当(景品類に該当しない経済上の利益)に当たれば、景品類には該当しない
  • ④景品類非該当には、ⅰ)値引、ⅱ)アフターサービス、ⅲ)附属物、がある
  • 各要件の具体的な解釈は、定義告示運用基準に記載されている

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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