今回は、資金決済法ということで、資金移動業の定義について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 資金移動業とは(法2条2項) 資金移動業とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことです(法2条2項)。 ▽資金決済法2条2項 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 これは、銀行法により、本来、為替取引は銀行等しか行えないようになっているところ、昨今のキャッシュレス決済サービスなどの需要拡大を受 ...