契約条項本文

契約の一般条項を勉強しよう|契約不適合責任条項

今回は、契約の一般条項を勉強しようということで、契約不適合責任条項について見てみたいと思います。

※「契約の一般条項」というのは、ここでは、いろんな契約に共通してみられる条項、という意味で使っています

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売買契約において契約の目的物の引渡し(あるいは権利の移転)がなされたものの、それが契約の内容に適合していなかったという場合に、売主が負う担保責任のことです。

売買以外の有償契約(例えば請負契約など)にも準用されています(民法559条)。

担保責任の内容(買主の権利)としては、

  • 追完請求権(民562)
    1. 修補請求権
    2. 代物請求権
    3. 不足分引渡請求権
  • 代金減額請求権(民563)
  • 損害賠償請求権(民564、民415)
  • 解除権(民564、民541・民542)

の4つがあります。

以下、これら「担保責任の内容」のほか、「契約不適合の内容」「期間制限」「免除特約」のカテゴリーに分けて、法律上の原則と、その修正の仕方を考えてみます。

法律上の原則については、以下の関連記事にくわしく書いています。

本記事では、いわゆる債権法改正(平成29年民法改正/令和2年4月1日施行)のことを改正と言っています

契約不適合の内容

契約不適合の内容は、

  • 物の契約不適合:
    引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(種類/品質/数量の不適合)
  • 権利の契約不適合:
    売主が買主に移転した権利契約の内容に適合しないこと

とされています。

▽民法562条1項:物の契約不適合

(買主の追完請求権)
第五百六十二条
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、…(略)…。

▽民法565条:権利の契約不適合

(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条
 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

以上が法律上の原則ですが、それ以上の内容に言及するものではないので、契約不適合の該当性に関する何らかの判断基準を設けておくことも考えられます。

売主側の修正法律上の原則買主側の修正
〇契約不適合に関する何らかの判断基準を設ける
(ex.契約不適合を構成するものを限定列挙する/構成しないものを明記する)
【物の契約不適合】
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと

【権利の契約不適合】
〇売主が買主に移転した権利契約の内容に適合しないこと(権利の契約不適合)
〇契約不適合に関する何らかの判断基準を設ける
(ex.契約不適合を構成するものを明記する)

担保責任の内容

担保責任の内容(買主の権利)は、冒頭で見たようにいくつかのものがあるので、売主/買主それぞれの立場から、さまざまな修正内容が考えられます。

追完請求権

追完請求において売主の帰責事由は不要であるのが法律上の原則ですが、売主側としては、これを必要とするという修正も一応考えられます(あるいはそもそも認めないという修正も)。

また、買主側が危険負担の移転時期を検収時に修正した場合には、それに合わせて、検収時まで追完請求可という内容にすることが考えられます(表現の仕方はいかようでもよく、例えば検収時をもって引渡しとする旨などの書きぶりもできる)。

【要件面】

売主側法律上の原則買主側
〇売主の帰責事由を要件とする
〇そもそも追完請求を認めない
〇契約不適合
※売主の帰責事由は不要
(※)〇引渡し後の滅失・損傷を理由とする追完請求は不可(民567)〇検収時まで追完請求可とする(危険負担の移転時期を検収時に修正した場合)

(※)引渡し前の不可抗力による滅失・損傷については、通常、不可抗力条項あり

また、追完方法は①修補請求権、②代物請求権、③不足分引渡請求権のいずれかですが、この追完方法自体をあらかじめ限定したり、あるいは具体化しておくことも考えられます。

複数の追完方法からの選択権は、原則として買主側にありますが、売主の選択権も一定の場合に認められていますので、買主側・売主側とも、自己に有利な内容の修正が考えられます。

【効果面】

売主側法律上の原則買主側
〇追完方法を限定する、具体化する〇追完方法
➢修補請求権/代物請求権/不足分引渡請求権のいずれか
〇追完方法を限定する、具体化する
〇売主に選択権を持たせる〇追完方法の選択権
➢原則:買主
➢例外:買主に不相当な負担を課するものでないときには、売主
〇売主の選択権を排除する

代金減額請求権

代金減額請求の要件については、解除の要件とパラレルな構成になっており、追完不能でない場合には追完の催告が要件とされていますので、買主側としては、この催告を不要とすることが考えられます。

代金減額請求に関しても売主の帰責事由は不要であるのが法律上の原則ですが、売主側としては、これを必要とするという修正も一応考えられます(あるいはそもそも認めないという修正も)。

売主側法律上の原則買主側
〇売主の帰責事由を要件とする
〇そもそも代金減額請求を認めない
【催告減額(民563Ⅰ)】
〇契約不適合
〇追完の催告
〇相当期間の経過
〇減額の意思表示
〇追完の催告を不要とする
【無催告減額(民563Ⅱ)】
①追完不能
②追完拒絶
③定期行為における履行遅滞
④その他追完の期待不可能
〇減額の算定方法をあらかじめ定めておく※減額の算定方法については定めなし〇減額の算定方法をあらかじめ定めておく

また、減額の算定方法については特に定められていないので、これをあらかじめ定めておくことも考えられます。

損害賠償請求

契約不適合による損害賠償請求も、債務不履行による損害賠償請求なので、損害賠償条項の一般的な修正が考えられます。

例えば、売主側からすると、軽過失(=重過失以外の過失)の場合の除外、損害賠償の範囲の制限、賠償額の予定などです。

また、改正前民法では瑕疵担保責任は無過失責任だったので、買主側からすると、契約不適合による損害賠償請求に関しては売主の帰責事由を不要とする(免責事由の抗弁を認めない)という修正も考えられます。

売主側法律上の原則買主側
〇軽過失の場合の除外〇債務不履行(履行遅滞/不完全履行/履行不能)
〇債務者の帰責事由 ※実際上は免責事由の抗弁
〇因果関係
〇損害の発生
〇契約不適合による損害賠償請求に関しては売主の帰責事由を不要とする(免責事由の抗弁を認めない)
〇損害賠償の範囲の制限
〇賠償額の予定
【損害賠償の範囲】
〇通常損害
〇予見可能性を前提とした特別損害
〇追完請求や代金減額請求をされた場合に損害賠償と解除を認めない※追完請求や代金減額請求との関係〇追完請求や代金減額請求の有無を問わず損害賠償請求を可とする

なお、追完に代わる損害賠償請求(代物を自ら調達して費用を賠償請求/自ら修補して費用を賠償請求)について、履行に代わる損害賠償(填補賠償/民415Ⅱ)の考え方が基本的に妥当するとし、これとパラレルな要件を満たす必要があるという見解もあります。

つまり、いったん追完請求をして確定拒絶される必要がある、解除の要件を満たす必要があるetc(つまり追完請求に優位性がある)といった見解もあるため、買主側としては直ちに損害賠償請求できるよう明記しておくことも考えられます。

解除権

契約不適合による解除も、債務不履行による解除なので、解除条項の一般的な修正が考えられます。

例えば、解除をしやすくしておきたい側(通常は買主側)が軽微性の抗弁を排除すること、約定解除事由を設けておくことなどです。履行の催告を不要とすることも一応考えられます。

また、改正前民法では瑕疵担保責任による解除には契約目的達成不能の要件があったので、解除をされたくない側(通常は売主側)としては、この要件を課すことも考えられます。

売主側法律上の原則買主側
〇契約不適合責任による解除は契約目的達成不能の場合に限る【催告解除(民541)】
〇履行遅滞
〇履行の催告
〇相当期間経過
〇解除の意思表示
〇軽微性の抗弁あり
〇軽微性の抗弁を排除する
〇契約不適合責任による解除に関して履行の催告を不要とする
〇(必要に応じて)約定解除事由を設ける【無催告解除(民542)】
①履行の全部不能
②履行の全部拒絶
③履行の一部不能または一部拒絶による契約目的達成不能
④定期行為における履行遅滞
⑤その他契約目的達成の期待不可能
〇約定解除事由を設ける
〇債権者の帰責事由によるときは解除不可(民543)〇債権者の帰責事由によるときも解除可とする(?)

なお、さらに進んで、債権者の帰責事由によるときも解除可とするという修正も、理屈では一応考えられますが、現実的ではないと思われます。

担保責任の期間制限

物の契約不適合(そのうち種類と品質の不適合)に関しては、一般的な消滅時効に加え、担保責任に特有の期間制限があります。

ちなみに、数量の不適合と、権利の契約不適合には、このような期間制限はありません

法律上の原則

民法上の原則は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要というものです(民法566条)。

ただ、商人間の売買では買主に検査・通知義務があり(商法526条1項)、これを怠った買主は担保責任を追及する権利を失うことがあります(同条2項)。具体的には、

  • 不適合を発見したときは直ちに通知
  • その不適合が直ちに発見することができない性質のものであるときは、6か月以内に発見して直ちに通知

をしなければ、買主は失権します。

なお、売主が悪意や重過失であるときに関して、期間制限の適用除外が定められています(民566但書、商526Ⅲ)。

▽民法566条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない

▽商法526条

(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条
 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない

修正

期間を考える際のポイントには、「起算点」と「期間」の2つがあります。

単純にいえば、売主側の立場からすると、「起算点」は早い方がよく(引渡し時など明確さがあるものの方がよい)、「期間」は短い方がよいことになります。

また、買主側の立場からすると、「起算点」は遅い方がよく(知った時など後ろに引っ張れるものの方がよい)、「期間」は長い方がよいことになります。

【担保責任の期間制限】

売主側法律上の原則買主側
〇起算点を「引渡し時」とする
〇期間を「1年」より短くする
【民法上の期間制限】
〇「不適合を知った時」から「1年以内」の通知
〇期間を「1年」より長くする
〇通知を必要としない内容にする
〇起算点を「引渡し時」とする
〇期間を「6か月」よりも短くする
【商人間の売買】
〇不適合を発見したときは「直ちに」通知
〇その不適合が直ちに発見することができない性質のものであるときは、「6か月以内」に発見して「直ちに」通知
〇期間を「6か月」よりも長くする
〇そもそも商法526条の適用を排除する

そのほか、期間制限の定めについては、例えば以下のように他の法令による制限を受ける場合がありますので、内容を考える際には留意が必要になることがあります。

宅建業者が売主で、宅建業者以外が買主となっている不動産売買契約では、担保責任の追及期間を引渡しから2年以上とすることを除き、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効とされています。

▽宅建業法40条(※【 】は管理人注)

(担保責任についての特約の制限)
第四十条
 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条【=民法566条】に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない
 前項の規定に反する特約は、無効とする

また、下請法の適用がある場合には、親事業者の禁止行為(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止)との関係で、事実上の制約を受けることがあります。

顧客に対する瑕疵担保期間が1年を超えない場合は、下請事業者の給付に瑕疵がある場合であっても、親事業者が費用を負担せずにやり直しを求めることができるのは受領後1年までとされています。

そのため、1年を超えて費用の全額を負担することなく下請事業者にやり直しをさせることは、下請法違反となるおそれがあります。

▽下請法4条2項4号:不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止

 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。

▽下請法運用基準 第4-8(※抜粋)

 なお、次の場合には、親事業者が費用の全額を負担することなく、下請事業者の給付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について、受領後1年を経過した場合(ただし、親事業者の瑕疵担保期間が1年を超える場合において、親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。)

なお、上記の括弧書きにあるように、顧客への保証期間が1年を超える場合で、(それに応じて)下請事業者との間でも事前に受領から1年以上の瑕疵担保期間を定めているときは、その期間内でのやり直しは下請法違反にはなりません。

なので、この場合は、下請法による制約は特に気にしなくてよいことになります。

担保責任免除特約

担保責任を免除する旨の特約も原則として有効です。

しかし、この特約には、以下のような制限があります。

免除特約の有効性については、民法上、売主側が知りながら告げなかった事実と、売主側が自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、担保責任を免れることができないとされています。

▽民法572条

(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条
 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

また、免除特約が、消費者契約法などの強行法規に抵触する場合は、無効となります。

例えば、消費者契約法に関していえば、消費者側からの損害賠償請求や解除を免除/制限する内容が、法8条~8条の3により無効となることがあります。

また、損害賠償や解除に限らず、消費者の利益を一方的に害する内容は、法10条により無効とされます(いわゆるバスケット条項)。

▽消費者契約法10条

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条
 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする

契約不適合による損害賠償の免責条項の無効については、以下の関連記事にくわしく書いています。

結び

今回は、契約の一般条項を勉強しようということで、契約不適合責任条項について見てみました。

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

主要法令等・参考文献

主要法令等

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民法(債権関係)改正の資料

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