今回は、公益通報者保護法ということで、通報を受けた側の対応の話、すなわち事業者や行政機関の通報対応について見てみたいと思います。 令和2年改正により法定指針として内容が再整理されていますが、記事の後半では、改正前の内容も参考として残しています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 事業者内部に通報があった場合 まず、事業者内部に通報があった場合の対応からです。 これについては、法定指針の中で、内部通報体制の一内容として規定されています。場所としては以下の部分になりま ...