今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、既に確認を行っている顧客等との取引について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
既に確認を行っている顧客等との取引(法4条3項)
過去の取引の際に既に確認を行っている顧客等との取引では、通常の取引の場合は、取引時確認を省略することができます。
▽法4条3項
3 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。
「第一項の規定」というのは、通常の取引の場合の取引時確認についての規定です。それを「適用しない」と書いているので、取引時確認をしなくていい(=取引時確認の対象から除外されている)ということになります。
ちなみに、第2項がハイリスク取引の場合の厳格な取引時確認についての規定なのですが、それが入っていないということは、ハイリスク取引の場合は省略できないということです
取引時確認をしなくてもいいと言っていますが、何もしなくていいというわけではありません。省略には要件があります。
まず、過去の取引の際に既に確認を行っている顧客等との取引で、かつ、そのときの確認記録が保存されている必要があります。
また、代わりの措置として、同一性を確かめる措置をとる必要がありますし、同一性を確かめた取引に係る記録を保存する必要もあります。
さらに、なりすまし取引等に該当する場合は省略はできないことになっています。
このようにいくつか要件がありますが、内容は条文の中に入っていますので、先に全体をざっと見ておくと、
省略の要件 | 法4条3項の文言 | 政令・主務省令 |
---|---|---|
①取引時確認済みの取引又はこれに準ずる取引 | 「他の取引の際に既に…確認…を行っている顧客等との取引」 | |
「これに準ずるものとして政令で定める取引」 | 令13条1項 | |
②確認記録が保存されていること | 「当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。」 | |
③同一性を確かめる措置 | 「政令で定めるもの」 | 令13条2項→規則16条 |
④同一性を確かめた取引に係る記録の保存 | 令13条2項→規則16条 | |
⑤なりすまし取引等に該当しないこと | 令13条2項→規則17条 |
という感じになっています。
以下、順に見てみます。
取引時確認省略のための要件
取引時確認済みの取引又はこれに準ずる取引
確認済みの取引(法4条3項)
確認済みでいう確認は、
他の取引の際に既に同項又は前項…の規定による確認…を行っている顧客等との取引
とされているように、通常の取引の際の取引時確認(法4条1項)と、ハイリスク取引の際の取引時確認(法4条2項)の、どちらでもよいことになっています。
ところで、法人の場合の取引時確認は、法人そのものと、取引の任に当たっている自然人(取引担当者)の両方について確認が必要ですが、法人の場合の「取引時確認済み」とはどういう場合を指すのでしょうか?
この点については、取引担当者が交代していても、法人についてのみ取引時確認済みであることが確認できれば足り、新たな取引担当者が確認済みの取引担当者と同一である必要はない、とされています(「逐条解説 犯罪収益移転防止法」(犯罪収益移転防止制度研究会)196頁、「詳説 犯罪収益移転防止法・外為法」(中崎隆、小堀靖弘)88頁)。
もっとも、取引担当者の交代は確認記録の記録事項の変更(規則20条3項)にあたりますので、これを知ったときには、確認記録への付記等は別途必要になります(▷確認記録の記録事項についての参考記事はこちら)。
確認済みに準ずる取引(令13条1項)
確認済みに準ずる取引は、
他の取引の際に既に同項又は前項…の規定による確認…を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)
のように括弧書きで規定されていて、具体的な内容は令13条1項に定められています。
ざっくりいうと、
- 金融機関が金融関係取引を他の金融機関に委託する場合に、委託先の金融機関が顧客等の取引時確認を既に行っている場合(1号)
- 合併、事業譲渡等により事業を承継した場合に、事業承継前に、承継元の特定事業者が顧客等の取引時確認を既に行っている場合(2号)
の2つが、準ずる取引として挙げられています。
要するに、金融関係取引で委託先の取引時確認に依拠する場合と、承継した事業で承継元の取引時確認に依拠する場合の2つです。
▽施行令13条1項
(既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
第十三条 法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
一 当該特定事業者(法第二条第二項第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号又は第三号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(…(略)…。)を行っている顧客等との間で行うもの
二 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(…(略)…。)
平成20年パブコメで、1号の考え方が解説されています。
▽平成20年1月30日パブコメ(7頁)別紙1の1の(7)|掲載ページはこちら
意見の概要 ◯令第11条第1項第3号により、特定事業者が他の特定事業者に取引を委託し、 当該他の特定事業者が顧客等の本人確認を行っていた場合に「本人確認済みの顧客等との取引」として扱われるが、これをファイナンスリースの取引や司法書士の取引(司法書士が他の司法書士から復代理を受ける場合など)についても認めるべきである。
〇(以下略)
意見に対する考え方 特定事業者が金融関係取引を他の特定事業者に委託し、当該他の特定事業者が顧客等の本人確認等を既に行っていた場合には 「本人確認済みの顧客等との取引」として扱うこととしていますが、これは、基本的には、近年キャッシュカード取引が広く普及しており、第三者が過去に本人確認を行い、かつ、本人確認記録を保存している場合でも、それを迅速かつ確実に確認できるようになっていることを前提としています。
新たに法に基づく各種義務の対象とされた特定取引の取扱いについては、それらの取引に係る本人確認及びその記録の保存に関する技術及びノウハウの蓄積やそれらを確認する手段及びインフラの整備の動向等を踏まえて、今後、検討していく必要があると考えています。
確認記録を保存していること(法4条3項)
過去の取引時確認について確認記録(法6条)が作成・保存されていることが、前提として必要とされています。
条文上は、法4条3項で
…他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引…
というふうに、括弧書きの中で規定されている部分になります。
同一性を確かめる措置(令13条2項→規則16条)
取引時確認を省略できるといっても、何もしなくていいわけではないです。確認済みの顧客と同一であることを確かめる措置をとる必要があります。
▽施行令13条2項
2 法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(…(略)…。)とする。
「主務省令で定めるところにより」とあるように、同一性の確認方法は規則16条で定められています。以下見てみます。
同一性の確認方法(1項)
同一性の確認方法(規則16条1項)は、ざっくりいうと、
- 預貯金通帳など顧客が確認記録に記録されている顧客と同一であることを示す書類等の提示又は送付を受けること(1号)
又は - 顧客しか知り得ない事項など、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること(2号)
です。
▽規則16条1項
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
第十六条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(…(略)…。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
一 預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
同一性を確認する措置が不要な場合(2項)
そのほか、
面識がある場合など、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合
は、同一性を確かめる措置は不要とされています(規則16条2項)。
▽規則16条2項
2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
例示されている「面識」は、取引時確認を行った従業員に限られませんが、同一性が「明らか」でなければなりません。面識の有無について書面への記載などは不要とされています。
▽平成20年1月30日パブコメ(38頁)別紙2の2の(9)のア、イ|掲載ページはこちら
質問の概要 特定事業者の職員が顧客等と面識があり、本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかである場合について、顧客等と面識がある職員は、規則第10条第1項第1号の「本人確認を行った者」でなくてもよいか。
質問に対する考え方 本人確認を行った者でなくても構いませんが、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかであることが必要です。
質問の概要 特定事業者の職員が顧客等と面識があり、本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかである場合について、 職員が面識があったことについては、法令上、何らかの書面に記載することは要求されていないという理解でよいか。
質問に対する考え方 面識の有無についての書面への記載は不要です。ただし、面識のある顧客等との取引については「本人確認済みの顧客等との取引」として扱うことができますが、当該取引が特定業務の範囲内において行われるものであれば、令第13条に規定する取引に該当する場合を除き、取引記録の作成、保存義務が生じます。
「同一であることが明らか」かどうかは、法人との取引の場合は、法人について判定します。旧担当者から新担当者の紹介を受けただけでは、法人の同一性が明らかとはいえません。
「面識」は、面識の程度を云々と論じることにあまり意味はなく、確実に本人性を判断できることの例示なので、あくまでも、同一であることが「明らか」な場合といえるかどうかが重要です。
▽平成20年1月30日パブコメ(40頁)別紙2の2の(9)のカ、キ、ク|掲載ページはこちら
質問の概要 本人確認済みの顧客である法人の事務所を訪問して取引を行うに際し、既に法人の本人確認が行われたときは、別の担当者が新たに取引の任に当たる場合であっても、 規則第7条ただし書の「顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合」に該当すると考えてよいか。
質問に対する考え方 当該法人が既に作成した本人確認記録に記録されている法人と同一であることが明らかであれば、該当します。
質問の概要 本人確認済みの法人顧客の担当者が交代しても、旧担当者から新担当者の紹介を受ければ、規則第7条ただし書の「顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合」に該当すると考えてよいか。
質問に対する考え方 例えば旧担当者が既に転職している場合等も考えられ、紹介を受けただけで直ちに該当するとは限りません。
質問の概要 ◯規則第7条ただし書に「特定事業者が顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。」とあるが、 担当者が顔見知りであるという程度の認識であっても「代表者等と面識がある場合」に該当すると考えてよいか。
◯規則第7条ただし書において「特定事業者が顧客等又は代表者等と面識がある」 とは、特定事業者の従業員のうち一人でも面識があることで満たせるものと解してよいか。
質問に対する考え方 ここでいう面識とは、当該特定事業者の責任において、確実に本人性を判断できることの例示です。したがって、規則第7条ただし書に該当するためには、本人確認書類の提示を求める等の措置を講ずることなく、当該特定事業者の責任において、確実に本人性を判断できる場合であることが必要です。
同一性を確かめた取引に係る記録の保存(令13条2項→規則16条)
同一性を確かめる措置をとったら、3つの事項を記録し、保存しておく必要があります。
▽規則16条1項
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
第十六条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(…(略)…。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。
一~二 (略)
「第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項」というのが、3つの事項であり、
- 確認記録を検索するための事項(規則24条1号)
- 取引等の日付(同条2号)
- 取引等の種類(同条3号)
を記録し、取引の日から7年間保存する必要があります。
▽平成20年1月30日パブコメ(38~39頁)別紙2の2の(9)のウ、エ|掲載ページはこちら
質問の概要 規則第7条では、「顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第14条第1号から第3号までに掲げる事項を記録し、」としているが、本人確認記録へたどりつくための取引記録(名前、口座番号)を記載するという理解でよいか。
質問に対する考え方 口座番号その他の顧客等の本人確認記録を検索するための事項(規則第14条第1号)のほか、取引又は特定受任行為の代理等の日付(同条第2号)、取引又は特定受任行為の代理等の種類(同条第3号)についての記録を保存していただくことなります。
質問の概要 規則第7条では、顧客等について既に本人確認を行っていることを確認する方法として、当該確認を行った取引に係る規則第14条第1号から第3号までに掲げる事項を記録・保存することが定められているが、取引ごとに記録している伝票等の取引記録帳簿類に、当該事項として口座番号、取引日付、取引の種類等の情報が含まれ、それらから当該顧客の本人確認記録を検索して本人確認済みであることを確認できれば足りるという理解でよいのか。
この場合において、同条第1号に掲げる本人確認記録を検索するための事項として口座番号等を利用している場合であれば、当該口座番号等を記録すればよいのか。また、口座のない顧客と海外送金等の特定取引を行う場合は、口座番号以外の「顧客等の本人確認記録を検索するための事項」を記録・保存していればよいのか。
質問に対する考え方 規則第7条については、顧客等について既に本人確認を行っていることの確認を行った取引に係る取引記録等を作成・保存していれば、新たに当該取引に係る記録を別途作成する必要はありません。
また、規則第14条第1号に掲げるものとしては、口座番号等のほか、顧客管理番号等の本人確認記録を検索するための事項で足ります。
なりすまし取引等に該当しないこと(令13条2項→規則17条)
取引時確認の省略をすることができない取引が、令13条2項の括弧書きに規定されています。
先にかいつまんで書いておくと、省略できない取引は、
- なりすまし取引
- 偽り取引
- 疑わしい取引
- 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
の4つです。
条文も確認してみます。赤色の括弧の中になります。
▽令13条2項(※【 】は管理人注)
2 法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(【①】当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、【②】当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、【③】疑わしい取引【④】その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。
長々と書かれていますが、「…その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。」となっており、最終的な内容は、規則17条に定められています。
▽規則17条(※【 】は管理人注)
(令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引)
第十七条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引は、【①】当該特定事業者(同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、【②】当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、【③】疑わしい取引及び【④】同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
政令と規則でだいたい同じようなことを書いていますが、【④】の部分は規則ではじめて内容が明らかになっています。
ちなみに、なぜ同じようなことを二度も書いているのか?という点については、法令用語としての「その他」と「その他の」の使い分けを調べると理由がわかります(▷参考記事はこちら)
まとめ
ここまでの内容を整理すると、以下のようになります。
【取引時確認省略のための要件】
省略の要件 | 法4条3項 | 令13条 | 主務省令 |
---|---|---|---|
①取引時確認済みの取引又はこれに準ずる取引 | 「他の取引の際に既に…確認…を行っている顧客等との取引」 | ||
「これに準ずるものとして政令で定める取引」 | ・金融関係取引で委託先の取引時確認に依拠する場合 ・承継した事業で承継元の取引時確認に依拠する場合 (1項) | ||
②確認記録が保存されていること | 「当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。」 | ||
③同一性を確かめる措置 | 「政令で定めるもの」 | 「主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引」 (2項) | ・預貯金通帳など、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類 ・顧客等しか知り得ない事項など、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項 ・面識があるなど、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合 (規則16条) |
④同一性を確かめた取引に係る記録の保存 | 「当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存」 (規則16条) | ||
⑤なりすまし取引等に該当しないこと | 「顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。」 (2項) | ・「当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引」 ・「当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引」 ・「疑わしい取引」 ・「同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引」 (規則17条) |
結び
今回は、犯罪収益移転防止法を勉強しようということで、既に確認を行っている顧客等との取引について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 犯罪収益移転防止法施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 犯罪収益移転防止法施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料(JAFIC)
- 過去に実施したパブリックコメントの結果(JAFIC)
業界別資料
参考文献
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