判決レビュー 著作権法

東京地判令和8年9月30日|人気声優動画削除請求事件判決

今回は、先日、話題の事件の地裁判決(令和8年9月30日)が出ていたので、これについて見てみたいと思います。

人気声優の津田健次郎氏が、パブリシティ権等を根拠に、動画投稿プラットフォームに対して、声の無断使用投稿動画の削除を請求していた事案です。ニュースでもけっこう取り上げられています。

声にもパブリシティー権、初の司法判断 津田健次郎さんの請求は棄却 - 日本経済新聞
声にもパブリシティー権、初の司法判断 津田健次郎さんの請求は棄却 - 日本経済新聞

www.nikkei.com

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、省略などは管理人によるものです。

請求の内容(訴訟物)

原告(声優・津田健次郎氏)が、被告(TikTok運営会社であるTikTok Pte. Ltd.)に対して請求していた内容は、TikTok上に投稿された動画(判決中では「本件各記事」)の削除請求です。

請求権の法的根拠(訴訟物)としては、以下の2つが立てられています。

【原告の請求・主張】

  • 不正競争防止法3条に基づく差止請求権(削除請求権)
    原告の声質は、原告の営業を表示するものとして著名(または周知)であり、本件動画の音声使用が不競法2条1項1号または2号の不正競争行為(混同惹起行為・著名表示冒用行為)に該当し、被告(プラットフォーム事業者)が「侵害する者」に当たると主張。
  • パブリシティ権に基づく差止請求権(削除請求権)
    顧客吸引力を有する原告の声が、動画再生による収益化等のために、専ら顧客吸引力の利用目的で無断使用(または声真似AI等により生成・利用)され、パブリシティ権を侵害されたと主張。

なお、損害賠償請求はなされていません。

事案の概要

動画の内容

動画は、映像および字幕に、都市伝説や心霊現象などの雑学を解説するナレーション音声(本件音声)を組み合わせた内容です。

TikTok上のアカウント「八海」により、令和6年7月から令和7年9月までの間に計188件の動画記事が投稿されていました。同アカウントは21万人以上のフォロワーを有し、各動画は数千から数万の「いいね」を獲得しています。

声の態様

ナレーションに使用された本件音声は、声優である原告(津田健次郎氏)の特徴である低音ボイスや独特の抑揚などの特徴が共通する、原告の声に類似した音声でした。

投稿者側の主張(外部サイト上の記載)としては、アカウントのトップページからリンクされた外部サイトには、「本件音声は原告の声を無断で使用してAIに学習させたものではなく、声真似が上手い友人の声をAIに学習させたデータを使用したものである」旨の記載がなされていました。

動画のコメント欄には「ツダケンの声がする」「津田健次郎の声に似てる」「声真似が上手い友達の声をAI変換させたって言ってるけど嘘だよな」といった投稿が見られ、ナレーションに原告の声が用いられていると視聴者に認識・誤認される状況が生じていました。

これらの動画は、再生数に応じて投稿者に金銭が支払われる仕組みのもとで公開されており、投稿者は動画の再生により収益を得ていました。

本判決の注目ポイント

本件は、実演家(声優)が声の権利侵害をめぐり、大手動画プラットフォームを相手取って提訴した最新の裁判例です。

声優本人が、TikTok上のAI音声・声真似AIを利用した無断ナレーション動画に対し、不競法およびパブリシティ権を根拠としてプラットフォーム事業者(TikTok)に直接削除を求めた、実務上も注目度の高い事案です。

東京地判令和8年9月30日|裁判例検索:裁判所HP(≫掲載ページ)

「人の声」に対するパブリシティ権の規範枠組みを明示

裁判所は、「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴である」とした上で、「実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たる」と判示しました。

▽東京地判令和8年9月30日

「パブリシティ権に基づく削除請求の可否(争点2)に関し、人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができるところ、例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であるといえる。もっとも、本件においては、削除請求の対象である本件各記事が既に削除されたか(争点3)が問題となっていることから、まず、この点について検討する。」

最高裁平成24年判決(ピンク・レディー事件)のパブリシティ権侵害の判断枠組みが、人の「声」にもそのまま適用されることを、裁判所が明確に肯定した点が大きなポイントです。

不競法上の「営業表示」該当性・プラットフォームの侵害主体性の争点化

原告側は、声優の声質そのものが不競法上の「営業表示」に該当すると主張し、またプラットフォーム運営者が「侵害する者」に当たるかも論点として正面から争われました。

本件では裁判所の判断は示されていませんが、被告の主張部分を見ると、何が論点になっているかが大体わかります。

▽東京地判令和8年9月30日

「(被告の主張)
ア 原告の声質が原告の著名又は周知の営業表示であることは争う。
イ 本件音声は、普遍的な男性の声であり、話し方も必ずしも特徴的なものではないから、原告の声と類似すると直ちにはいえない。
ウ 本件記載は、本件音声が原告の声を出力したものでないことを明示するものであるから、本件各記事について、原告の営業と混同を生じさせるおそれはない。
エ 被告は、インターネット上で投稿の場を提供しているにすぎず、不競法3条所定の「侵害する者」には当たらない。」

判決の結論(実体判断に至らず棄却)

判決では、投稿者本人がアカウントを削除したことにより、TikTokの内部規則および利用ポリシーに基づき、口頭弁論終結時までに被告のサーバーから動画データの消去が完了したと認定されました。

その結果、「被告において削除の対象が存在せず、これ以上の削除義務を負わない」として、実体的な権利侵害の成否(声の類似性や、不競法・パブリシティ権侵害の有無)についての判断には踏み込まず、原告の請求を棄却しました。

▽東京地判令和8年9月30日

「仮に被告に削除義務が生じ得るとしても、前記⑴によれば、口頭弁論終結時までに、被告において削除の対象である本件各記事を削除したことが認められ、被告が更に本件各記事の削除義務を負うものではないから、原告の請求はいずれも理由がないことが明らかである。事案にかんがみ、本件において、その余の争点についてこれ以上の判断はしない。」

法務省検討会の取りまとめ報告書に照らした場合の考察

本判決と直接の関係はありませんが、令和8年8月に公表された法務省の「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会 取りまとめ報告書(生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針)」に照らすと、本判決の示唆や位置づけについて、以下のことがいえます。

「声のパブリシティ権」の解釈指針との整合性

法務省の取りまとめ報告書では、ピンク・レディー最判の「肖像等」には「人の声」が含まれるとされ、声優等の声が顧客吸引力を有し、その無断利用が専ら顧客吸引力の利用目的といえる場合には、パブリシティ権侵害が成立すると整理されています。

本判決の判示(「人の声は人格の象徴であり、専ら顧客吸引力の利用を目的とするときはパブリシティ権侵害となる」)は、この報告書の解釈指針と一致しています。

生成AI・声真似AIと「声の使用」の認定問題

報告書の「想定事例2」(93頁~)では、生成AIアプリ等を用いて、歌手や声優の声に類似する音源を作成・公開する事例が挙げられています。

報告書では、音声自体の類似性に加え、タイトルやコメント、打消し表示等の付加情報などを総合考慮して、「本人の声の使用」を判断するとされています。

本件でも、声質自体のほか、「友人の声をAI変換させた」という外部サイトでの打消し記載や、コメントから読み取れる視聴者側の認識が争点となっており、報告書が提示した実務的な課題・事実認定上の論点と、密接にリンクした事案であったといえます(ただし、前述のように裁判所の判断は示されていません)。

プラットフォーム事業者に対する差止・削除請求の要件

報告書では、プラットフォーム事業者に対するコンテンツ削除請求(差止請求)は可能とされつつも、差止請求の実体的要件として「現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため」の必要性が求められ、すでに侵害行為が停止し削除されている場合には、差止めの必要性が否定されると整理されています。

本判決がサーバーからのデータ削除完了を理由に削除請求を棄却したことは、報告書に示された差止請求の要件(および過去の裁判例の運用)に照らしても、論理的に一貫した処理であったといえます。

パブリシティ権侵害の3類型のどれに当たるか

取りまとめ報告書(解釈指針)では、声のパブリシティ権侵害につき3つの典型類型が示されていますが、本件(TikTok上の雑学動画に津田健次郎氏のAI音声を使用した事案)は、どの類型にあたるのでしょうか。

この点については、第1類型(独立鑑賞)、または立場によっては、第2類型(商品等の差別化)にあたると考えられます。報告書における整理や判決文の内容から、各類型への当てはめを分析すると、以下のようになります。

第1類型:肖像・声それ自体を独立して鑑賞の対象とする場合(本命)

SNS上で公開される音声・動画コンテンツにおいて、視聴者が「本人の声を聞くこと」を主要な目的として視聴している場合、声それ自体を独立して鑑賞の対象(商品等)として使用していると評価されます。

本件動画で扱われていた内容は、ありふれた雑学であり、動画それ自体に特段の独自表現や高い価値があったわけではないと思われます。投稿コメント欄にも、「ツダケンの声がする」「津田健次郎の声に似てる」といった声に関する反応が多数寄せられていたことから、視聴者の最大の関心は、「津田氏の声(ツダケンの声)」そのものに向けられていたといえます。

したがって、声それ自体を独立した鑑賞対象として利用しているとして、第1類型に該当する可能性が高いと考えられます。

第2類型:商品等の差別化を図る目的で肖像・声を商品等に付す(組み込む)場合

「コンテンツ(動画や音源)に肖像や声を組み込むこと」も「付す(使用する)」の一種と捉える立場(検討会における有力な見解)に立つと、動画という商品・サービスについて、他の同種コンテンツと差別化するために声を利用したかどうかが問われることになります。

TikTok上には無数の雑学動画が存在しますが、そこに顧客吸引力のある「津田氏の低音ボイス」を乗せることで、他の無数の動画と差をつけ、視聴者の再生数やイイネ(評価)を獲得しようとしたといえます。そのため、他の動画との「差別化を図る目的」があったとして、第2類型に該当すると整理することも可能と考えられます。

第3類型:肖像・声を商品等の広告として使用する場合(該当しにくい)

テレビCMやWeb広告、なりすまし投資広告などのように、特定の商品やサービスの販売促進(広告)のために肖像・声を使用する類型です。

本件は、動画コンテンツそのものを投稿して再生数や収益(あるいは評価)を得ようとした事案であり、形式的に「別の外部商品・サービスの広告」として声を使ったわけではないため、第3類型には直接該当しにくいと整理されます。

本件訴訟の主張との関係

なお、判決文の内容(被告の主張)からすると、原告側は、裁判所に対して以下のように3類型すべてを重畳的・多角的に主張していたように見えます。

  1. 第1類型主張:本件音声を独立して鑑賞の対象とする商品(動画)として使用した。
  2. 第2類型主張:ありふれた雑学動画に本件音声を使用することで商品価値を高め、他動画との差別化を図った。
  3. 第3類型主張:ありふれた内容に本件音声を使用することで多くの閲覧者を誘引し、広告として使用した。

判決自体は動画データの消去完了(訴えの利益・削除対象の不在)を理由に棄却されたため裁判所の最終的な判断は示されませんでしたが、報告書の事例検討(想定事例1・2)の論理に鑑みれば、実体的には、第1類型(独立鑑賞)ないし第2類型(差別化)としてパブリシティ権侵害が検討されるべき事案であったといえます。

その他の一般論点:投稿動画が削除済みだから「訴えの利益」がない?

判決文を見る限りでは、被告側は、”本件各記事は削除済みなので訴えの利益を欠く”として、本案に入るまでもなく、訴え自体を門前払い(却下)すべきだ、という主張をしていたようです。

これに対して、裁判所は、「削除請求の対象の存否は実体上の削除請求権の存否に関するものであり、訴えの利益の有無を左右するものではない」として、この問題は、訴えの適法性ではなく、本案・請求の理由の有無で扱うべき問題だと位置づけています。

一見、被告の主張も筋の通ったものに見えますが、判決のこの部分は、何を言っていたのでしょうか。

対象(=侵害状態)の存否は本案の問題である

例えば、自分の土地に知らない木材が積まれていて、土地所有権に基づく妨害排除請求をする場合、

  1. 現所有(権利者であること)
  2. 現占有・妨害状態の存在(侵害行為が現に存在すること)

がその成立要件です。

妨害排除請求権の要件事実として、①原告が所有権を有すること、②被告が現に妨害状態(占有等)を生じさせていることの両方が、請求原因事実として主張立証の対象になります。

もし②(妨害状態の現存)が認められなかったとしても、それは「訴えそのものが不適法だから却下する」という話ではなく、「請求原因事実の一部が認められないから、請求には理由がない(棄却)」という、本案判断の内容になります。

これに本件をなぞらえれば、「本件各記事(侵害行為・妨害状態に相当するもの)が現に存在するか」は、この②に相当する要件事実であり、これが認められるかどうかは、本案で証拠に基づいて審理・認定すべき事柄である、という整理になります。

裁判所の「実体上の削除請求権の存否に関するもの」という表現は、この②の要件(侵害状態の現存)が、実体法上の請求権の成立要件そのものであることを指していると理解してよいと思います。

簡単にいうと、要件事実として、土地所有権に基づく妨害排除請求権になぞらえたときに、①現所有と②現占有のうち、②にあたるもの(ここでは無断投稿動画)つまり侵害行為が存在するかどうかは、実体判断に決まってるでしょ、ということを言っているわけです。

判決の実際の処理

裁判所は、訴えの利益を否定せず訴えを適法と認めた上で、争点3(本件各記事が既に削除されたか)を本案の争点として正面から審理し、「口頭弁論終結時までに、被告において削除の対象である本件各記事を削除したことが認められ、被告が更に本件各記事の削除義務を負うものではない」として、請求を棄却しています。

ここで着目すべきは、結論が却下(訴え却下)ではなく、棄却(請求棄却)だという点です。もし「対象の不存在」が訴えの利益の問題なら、判決主文は「訴えを却下する」となっていたはずです。

しかし、実際には、「請求をいずれも棄却する」という本案判決の形を取っています。ここからも、裁判所が、判断の冒頭の一文だけでなく一貫して、「対象(=侵害状態)の存否は本案の問題である」という立場をとっていることがわかります。

結び

今回の裁判では、対象データが消去済みであったため、実体判断(類似性や侵害の成否)までは示されませんでしたが、声のパブリシティ権が裁判上明確に認められたことの意味はそれなりに大きく、今後の生成AI音声・ディープフェイクをめぐる法的対応における重要な足がかりとなりそうです。

いわゆる声の権利の法的構成や、これまでの議論の経過については、以下の関連記事に詳しくまとめています。

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