AIガバナンス 知的財産

【令和8年8月公表】内閣府「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を解説

生成AIの普及により、誰もが簡単に画像や文章、音楽を創り出せる時代になりました。

しかしその一方で、クリエイターからは「自分の作品が無断でAIの学習に使われているのではないか」「作風を真似たものが勝手に生成されているのではないか」という懸念も寄せられています。また、AI利用者側にとっても「知らず知らずのうちに他人の著作権を侵害してしまうのではないか」という不安がつきまとっています。

こうした課題を解決し、AI技術の進歩の促進知的財産権の適切な保護を両立させるための重要な指針として、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」が内閣府(知的財産戦略本部)から公表されました(2026/8/25)。

AI学習データ開示、企業に対応促す 政府が知財保護原則を策定 - 日本経済新聞
AI学習データ開示、企業に対応促す 政府が知財保護原則を策定 - 日本経済新聞

www.nikkei.com

本記事は、この「プリンシプル・コード」がどのような仕組みで、AI事業者に何を求めているのかを、わかりやすく解説します(※掲載ページは以下のリンクからどうぞ)。

ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。




プリンシプル・コードとは?何が特徴なのか

このコードの最大の特徴は、コーポレートガバナンスなどで使われる「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守せよ、さもなくば理由を説明せよ)」という柔軟な手法を採用している点です。

  • コンプライ(遵守):示されたルール(原則)を実施し、その内容を開示する。
  • エクスプレイン(説明):自社の個別事情や技術的な制約、営業秘密等の理由でルールを実施できない場合は、「なぜ実施しないのか(できないのか)」の理由を十分に説明する

AIの技術進化は非常に早く、一律の厳しい義務を法規制で課してしまうと、イノベーションを阻害したり、技術的に対応不可能な要求になってしまうおそれがあります。そのため、「原則を守るか、守れないなら誠実に理由を説明して対話を促す」という仕組みを取り入れ、受入れを表明した事業者のリストやコーポレートサイトのリンクを内閣府が公表して取組状況を可視化するアプローチが採られました。

なお、対象となるのは、文章・画像・プログラム等を生成できるAIモデルを構築・提供する生成AI開発者および生成AI提供者(総称して生成AI事業者)です。

【ポイント】プリンシプル・コードに強制力はある?

 プリンシプル・コードは法律ではなく、行政が示すガイドライン(ソフトロー)です。そのため、これに違反したり、受け入れを拒否したりしたからといって、行政処分や刑事罰などの法的な強制力・拘束力を受けることはありません。

 しかし、内閣府は、本コードの受け入れを表明した事業者のリストや、各社が開示した取り組み状況のリンクを公式サイト等で取りまとめて公表します。

 事業者側にとっては、このリストに載ることが「知財やユーザーに配慮した安全なAI」であるという社会的信用・ブランド獲得につながるため、強制力がなくとも主体的に取り組むインセンティブとなっています(市場と社会による可視化)。

3つの大原則:事業者が求められる対応

プリンシプル・コードは、大きく、【原則1】全体の概要開示、【原則2】権利者からの開示要求への対応、【原則3】AI利用者からの開示要求への対応という3つの柱で構成されています。

原則1:すべての者が閲覧できる概要開示(透明性と知財保護)

生成AI事業者は、自社のコーポレートサイト等で、以下の透明性確保のための措置知的財産権保護のための措置の概要を開示し、誰でも閲覧できる状態にしておくことが求められます。

  • 透明性確保のための措置
    • 使用モデル関係:モデルの名称、バージョン、公開日や修正履歴、アーキテクチャ・設計仕様、禁止用途などの利用規定、トレーニングプロセスの内容(RLHFなどの事後学習手法等)
    • 学習データ関係:学習に用いたデータの種類(テキスト、画像等の種別やRAG利用の有無)、公開/非公開データセットや合成データの利用有無、クローラの情報(名称・識別子、収集期間等)
    • アカウンタビリティ関係:意思決定のトレーサビリティの確保、責任者の明示(CAIO等)、関係者の責任分担、社内規則による文書化の状況
  • 知的財産権保護のための措置(細則)
    • 知的財産権保護のための原則策定と、年1回以上の見直し・公表
    • ペイウォール(有料壁)の遵守や、robots.txt等の機械可読な拒否指示に従うクローラの採用
    • 海賊版サイト等からのクロール回避への取組
    • 学習ログの一定期間保持
    • 類似物・権利侵害物の生成を防止するフィルタリング等の技術的措置
    • 電子透かしやC2PAといった、コンテンツの出所・来歴を証明する技術の導入
    • 利用者に対する「権利侵害となる生成物は利用すべきでない」旨の利用規約等での周知
    • 権利者からの申出に対応する窓口の整備と対応記録の保存

原則2:クリエイター(権利者)からの照会への個別対応

映画、音楽、イラスト、文章、プログラムなどの創作者や権利者(または代理人弁護士)が、自らの権利を守るために訴訟や調停、ADR等の法的手続を行っている、または準備している場合のルールです。

まず何を聞くことができるかですが、「自分の作品が掲載されているウェブサイトのURL等(対照情報)が、AIの学習データに含まれているか否か」の開示を求めることができます。

これに対する事業者の対応としては、開示要求者が正当な手続準備中であること、目的外利用をしないこと等の要件を満たしている場合、事業者はそのURL等が学習データに含まれているか否かを回答します(事業者が提供者であって回答できない場合は、モデル開発者の名称を回答)。

この原則2が、法的手続の遂行または準備のためであるというのは、具体的にはどういう意味なのでしょうか。

① 著作権侵害訴訟等における要件「依拠性」の立証準備

クリエイター等の権利者が、自らの作品と酷似したAI生成物によって権利を侵害されたとして訴訟等を提起する場合、「類似性」だけでなく「依拠性」(既存の作品をもとにして作られたこと)を立証する必要があります。

文化庁の考え方でも示されていますが、AI生成物については、「当該生成AIの開発・学習段階で、その著作物が学習データに含まれていたこと」が、依拠性を基礎づける事実(推認要素)となります。しかし、AIの学習データセットは膨大かつブラックボックスであり、権利者側が外部から自力でそれを証明することは困難です。

したがって、原則2に基づき「自身の作品掲載ページのURL等の情報が学習データに含まれていたか否か」の回答を得ることは、訴訟や調停において依拠性を立証できる見込みがあるかを事前に検証し、訴状や申立書に記載する事実関係・攻撃防御方法を組み立てるための立証準備となります。

② 提供者≠開発者である場合に、真のデータ保有者(開発者)を特定する

生成AIビジネスにおいては、基盤モデルを開発した事業者(AI開発者)と、そのモデルを利用してエンドユーザー向けにアプリやチャットサービスを提供する事業者(AI提供者)が異なっていることは、珍しくありません。

この場合、AI提供者自身は学習データの中身を把握しておらず、URLが含まれていたかどうかを回答できないケースがあります。

原則2では、AI提供者において回答できない場合に限り、生成AIモデルを開発した者の名称を開示するという補充的なルールが置かれています。これは、学習データの有無を真に把握している開発者へ辿り着き、改めて原則2の照会を行って依拠性の有無(学習データへの含有)を確認するための手掛かり(再照会ルート)を特定する準備、という意味を持っています。

【ポイント】原則2と原則3の違い

 プリンシプル・コードの原則2と原則3の違いが、一見わかりにくいかもですが、問い合わせを行う「主体」と「目的」が棲み分けられています。

  • 原則2(クリエイター・権利者向け):「自分の作品が無断で学習され、侵害されたのではないか」と考えたクリエイターが、差止請求や損害賠償請求などの法的手続(訴訟等)の準備のために開示を求める制度
  • 原則3(AI利用者向け):「自分が作った生成物が他人の権利を侵害していないか」と不安になった利用者が、著作権侵害のリスクを事前に回避・検証し、安心してコンテンツを利活用するために確認を行う制度(そのため、訴訟等に用いないことの誓約が条件となっています)

 このように原則3は、AI利用者が意図しない著作権侵害の加害者になってしまうリスクを防ぐためのセーフティネットという位置づけになります。

原則3:AI利用者(ユーザー)からの照会への個別対応

生成AIを使ってコンテンツを生成したユーザーが、後から「自分が生成した画像等とそっくりな作品が既存のウェブサイトに掲載されている」と気づいた場合のルールです。

まず何を聞くことができるかですが、「その既存作品が掲載されているURL等の情報が、利用した生成AIの学習データに含まれていたか否か」の照会を行うことができます。

これに対する事業者の対応としては、生成物および生成時に使ったプロンプトが提示され、訴訟等の目的以外で利用する誓約がなされるなど一定の要件を満たす場合、事業者は学習データに含まれていたかを回答します。これにより、利用者は意図しない著作権侵害(依拠性の有無など)のリスクを自ら確認・検証できるようになります。

【ポイント】なぜ「学習データに入っていたか」を知る必要がある?

 前述のように、著作権侵害が成立するためには、既存の作品と似ていること(類似性)に加えて、その既存の作品をもとに作られたこと(依拠性)の両方が必要です。

 生成AIの場合、利用者が既存の作品を知らなかったとしても、利用した生成AIの学習データにその作品が含まれていた場合には、法的に依拠性があったと推認され、著作権侵害と判断されるリスクが高まるとされています。そのため、AI利用者が「自分が生成した画像とそっくりな既存のイラスト」をネット上で見つけてしまった場合、以下のようなジレンマに陥ります。

  • もし学習データに含まれていなければ:偶然の一致であり、依拠性が否定されて著作権侵害にならない可能性が高い(安心して利用できる)
  • もし学習データに含まれていれば:意図せず他人の著作権を侵害してしまうリスクが高い(公開や商用利用を取りやめるべき)

 このように、生成物を安全にビジネス等で利用できるかを判断するためには、その作品がAIの学習データに入っていたかどうかを確認することが必要になるため、原則3が作られました。




現実とのバランス:営業秘密の保護と濫用防止

このコードは、クリエイターの権利を守る一方で、事業者の営業秘密や過大な負担にも配慮された設計になっています。

  • 営業秘密の強制開示は求めない:事業者の競争力の源泉となる機微な情報や、安全性・セキュリティに関わる情報についてまで、強制的な開示を求めるものではありません。
  • 濫用的な請求の防止:原則2や原則3に基づく個別の開示請求に対しては、業務を妨害するような過度な要求を防ぐため、一定の手数料の設定や、相当期間内の請求回数制限を設けることが認められています。
  • 「実施体制がない」だけでは説明不足:一方で、事業者が安易に責任を逃れることは許されず、「体制ができていない」という理由だけでエクスプレインとすることは不十分とされ、体制構築の完了時期などを適切に示す必要があります。

プリンシプル・コードの実効性確保と他のコードとの比較

先ほど見たようにこのAI知財プリンシプル・コードは、法律ではなく、強制力のない指針(ガイドライン)にとどまります。

このコードが実効性を担保するために採用している「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守せよ、さもなくば理由を説明せよ)」は、コーポレートガバナンスなどでよく用いられる手法です。代表的な例に、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)やスチュワードシップ・コード(SSコード)があります。

関連記事
金商法解説|金融商品取引法と政令および主な省府令の全体構造 ~ガイドラインや監督指針等も加えて~

続きを見る

しかし、CGコードは東証の有価証券上場規程に別添されるため、上場規程違反という形で、上場廃止や改善報告書の提出要求といった実質的なペナルティが機能していますが、AI知財プリンシプル・コードについては、そうした制度的・ルール的なペナルティも一切存在しません。

なぜそのようにノーペナルティなのか、CGコードとの構造的な違いを対比して、このコードの独特な性質を見てみましょう。

東証のCGコードとAI知財プリンシプル・コードの違い

東証のCGコードと内閣府のAI知財プリンシプル・コードは、どちらも同じ「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守せよ、さもなくば理由を説明せよ)」という手法を掲げていますが、その背後にある契約やルールの建付けが異なります。

比較軸コーポレート・ガバナンス・コード(東証)AI知財プリンシプル・コード(内閣府)
ルールの根拠取引所と上場企業との間の上場契約および有価証券上場規程(民間契約・私法上のルール)内閣府が提示する政策的な指針・ガイドライン(国によるソフトロー)
報告書の扱い取引所が提出されたガバナンス報告書の内容を審査・管理する国(事務局)は「一切の審査を行わず、届出をそのまま公開するだけ」と明記されている
不遵守・虚偽時のペナルティ上場規程違反として、改善報告書の提出、特設注意市場銘柄への指定、最終的には上場廃止などの強力な制裁がある届出内容に不備や嘘があっても、行政による警告やリストからの排除、罰則といった制度的ペナルティは一切ない

国は「審査すらしない」と明記

ガイドラインの本文には以下のような一文(ただし書)があり、このコードがペナルティを持たないものであることがよくわかります。

▽AI知財プリンシプル・コード 1-⑷ 受入れ状況の可視化

 内閣府知的財産戦略推進事務局は、この文書にのっとったコンプライ・オア・エクスプレインに係る参考様式を作成し、届出のあった生成AI事業者の一覧及び当該事業者が公表したコーポレートサイト等のリンク等を公表するとともに、関係省庁や関係団体の協力の下、積極的な届出を各業界に対して促すものとする。ただし、内閣府知的財産戦略推進事務局は当該届出の内容について審査を行うものではなく、第三者からの照会等についても回答しない

つまり、あるAI事業者が「私たちはすべての原則をコンプライ(遵守)しています」と届出を出し、内閣府のホームページにその企業のリンクが掲載されたとしても、国はその内容が本当に正しいのか、嘘が書かれていないのかを一切チェック(審査)しません

仮にクリエイターから「あの会社は『海賊版サイトからのクロールを回避している』と書いているが、実際には私の海賊版被害イラストを学習しています。国からペナルティを科してください」と通報があったとしても、内閣府は「当事者同士で話し合ってください」と、照会への回答も拒否するスタンスをとっています。

なぜペナルティも審査もないのか:イノベーションの阻害防止

このような建付けになっているのは、国が審査権やペナルティを科す権限を持ってしまうと、実質的に、国が民間のAI開発プロセスを監視し、適否を判定する(=事前のお墨付きや規制を与える)ことになってしまうためです。 これは、以下のような2つの懸念を招きます。

  1. イノベーションの萎縮:日進月歩のAI技術に対して、お役所的な硬直した審査が行われるようになると、開発スピードが著しく低下します
  2. 営業秘密の開示リスク:審査をパスするために、アルゴリズムや学習データといった企業の競争力の源泉(営業秘密)を国や外部に開示せざるを得なくなり、事業者が安心してチャレンジできなくなります

そのため、国はあえて”ルールは提示するが、審判(ジャッジ)は一切しない”という一歩引いたポジションに徹しているものといえます。

唯一の抑止力は市場原理と社会の目

ペナルティも国の審査もない中で、このコードの実効性を支える力学は、純粋な市場原理(レピュテーションリスク)のみです。

もし、あるAI事業者が不適切なエクスプレイン(例:「体制ができていないから開示しない」といった不十分な説明)を公表したり、不遵守の事実がクリエイターの告発によって暴かれたりした場合、法的な制裁はなくても、

  • クリエイターからの口コミやSNS上で「あの会社は不誠実な嘘をついている」と炎上する
  • 安全・クリーンなAIを導入したい大手企業(AI利用者)から、契約候補として敬遠される(取引からの排除)
  • 「ガバナンスに問題あり」とみなされ、投資家やベンチャーキャピタルから資金調達ができなくなる

といった社会的ペナルティを受けることになります。

内閣府のプリンシプル・コードは、政府が罰を与えるのではなく、各社のガバナンス姿勢を市場にさらすことで、誠実な企業が選ばれ、不誠実な企業が自然淘汰されるエコシステムを狙っており、ある意味で市場の自律的なブレーキにすべてを委ねた生粋のソフトローであるといえます。




結び

内閣府の「プリンシプル・コード」は、これまでブラックボックスになりがちだったAIの学習データや開発プロセスに対し、標準化された透明性のモノサシを提示しようとする取組みといえます。

AI事業者がこのコードに沿って情報を開示し、権利者からの問いかけに誠実に応じる姿勢を示すことで、社会からの信頼を獲得し、クリエイターとAIが共存・共創できる健全なエコシステムが作られていくことが期待されています。

生成AIビジネスに関わる企業はもちろん、AIを利用してコンテンツを作るクリエイターの皆さんも、ぜひこのプリンシプル・コードの動向をチェックしておきましょう。

AIガバナンス - 法律ファンライフ
AIガバナンス - 法律ファンライフ

houritsushoku.com

\【PR】管理部門・士業特化の転職エージェント / まずは転職サポートに申し込む(無料)↓ /

[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

AIガバナンス 弁護士法

【令和8年8月公表】法務省ガイドライン「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係」を解説

AIガバナンス 知的財産

【令和8年8月公表】内閣府「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を解説

主要法令等

  • AI法(「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」)
【内閣府】
  • AI指針(「AI人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」)〔令和7年12月19日〕|内閣府HP
  • AI知財プリンシプル・コード(「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」)〔令和8年8月25日〕|内閣官房HP
【経済産業省】
  • AI契約チェックリスト(「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」)〔令和7年2月〕|経産省HP
  • AI民事責任手引き(「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」)〔令和8年4月9日〕|経産省HP

-AIガバナンス, 知的財産