今回は、犯罪収益移転防止法ということで、疑わしい取引かどうかの判断方法について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。 疑わしい取引かどうかの判断方法(法8条3項) 疑わしい取引かどうかの判断は、取引時確認の結果や取引の態様その他の事情、及び国家公安委員会が作成・公表する「犯罪収益移転危険度調査書」の内容を勘案し、取引の性質に応じて規則で定める方法により行わなければなりません。 ▽犯収法8条3項 3 前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受 ...