今回は、下請法を勉強しようということで、下請法の違反行為に対する措置等について見てみたいと思います。 違反行為がないかどうかの調査→違反行為に対する措置→違反行為や調査忌避に対する罰則、の順に見てみます。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 調査(報告徴収、立入検査) 調査の方法 調査の方法としては、報告徴収と立入検査が下請法に規定されていますが(法9条)、実際は、任意の書類提出や任意の実地調査があります。 任意の調査 任意の書類提出は、実務上最も多く行われているも ...