今回は、独占禁止法を勉強しようということで、違反行為に対する措置のうち行政措置について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
違反に対する措置(エンフォースメント)の全体像
独禁法の違反に対する措置・制裁には、行政・刑事・民事の3種類全てが存在します。
ちなみに、違反に対する措置(実効性確保のための諸制度)のことを「エンフォースメント」といったりしますが、これは「執行」という意味で、普通の言葉でいうと"実現"という意味です。
例えば、民事執行というのは民事上の権利の実現という意味です
エンフォースメントの全体像は、以下のようになっています。
措置・制裁 | 私的独占 | 不当な取引制限 (カルテル) | 不公正な取引方法 | |
---|---|---|---|---|
行政措置 | 排除措置命令 | 〇 | 〇 | 〇 |
課徴金納付命令 | 〇 | 〇 | 〇 (告示類型は除く) | |
刑事罰 | 違反者個人/違反企業/違反企業代表者 | 〇 | 〇 | |
民事責任 | 損害賠償請求 | 〇 | 〇 | 〇 |
差止請求 | 〇 |
行政措置は最も基本的な措置で、私的独占/不当な取引制限/不公正な取引方法の全部の類型でできるようになっています。
審査手続
主な法令等
独禁法の審査手続に関する主な法令等は、以下のようになっています。
法律 | 公取規則 | 解釈・運用 |
---|---|---|
独占禁止法 | ➢意見聴取規則 (「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」) ➢審査規則 (「公正取引委員会の審査に関する規則」) | ➢審査手続指針 (「独占禁止法審査手続に関する指針」) |
端緒(調査の端緒)
違反行為の手がかり、つまり調査のきっかけのことを「端緒」といい、これにより違反が疑われる事件(違反被疑事件)を発見すると、調査が開始されます。
ちなみに、犯罪行為の手がかり、つまり捜査のきっかけのことは「捜査の端緒」といったりします(刑事訴訟法)
端緒には、
- 公正取引委員会の職権探知(法45条4項)
- 一般からの報告(法45条1項)
- 課徴金減免制度の利用
- 中小企業庁からの請求
などがあります。
ちなみに、職権探知というのは、何も申立や報告や請求なしで行政が自発的に行う(調査・証拠収集をする)ものという意味です。つまり、公取委自らの違反の発見のことです。
▽法45条
第四十五条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
②・③ (略)
④ 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。
審査手続(違反被疑事件の調査)
違反行為を行っている疑いがある場合、公取委は当該事業者の事務所などへの立入検査を行い、帳簿・取引記録などの関係資料を収集し、調査を行います。
また、必要に応じて、関係者に出頭を命じて事情聴取などを行い、違反行為に関する証拠を収集します。
調査手続については公正取引委員会HPに事業者向け説明資料のページがあり、これがわかりやすいかと思います。
▽法47条1項
第四十七条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
なお、これらは行政上の調査権限に基づく調査ですが、実際には、任意の協力を得て実施する任意調査も多く行われます。
排除措置命令
排除措置命令は、違反行為を排除して競争秩序を回復し、再発を防止することを目的とした行政上の措置になります。
制裁として課されるものではありません(違反行為や違反状態の除去、みたいなイメージ)。
条文は以下のとおりで、共通する要件は、
- 独占禁止法の違反行為があること
- 第8章第2節に規定する手続に従うこと
- (違反行為が既になくなっている場合は)特に必要があると認めるとき
です。
違反行為の類型 | 条文の内容 |
---|---|
私的独占、不当な取引制限等について(法7条) | 第七条 第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 ② 公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から七年を経過したときは、この限りでない。 一~四 (略) |
事業者団体の禁止行為について(法8条の2) | 第八条の二 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。 ② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 ③ (略) |
不公正な取引方法について(法20条) | 第二十条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 ② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 |
企業結合規制について(法17条の2) | 第十七条の二 第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 ② 第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 |
以下、それぞれの要件と効果の内容をざっと見てみます。
独占禁止法の違反行為があること
「〇〇の規定に違反する行為があるとき」の部分は、すなわち独禁法違反が成立することを指しています。
特に必要があると認めるとき(既往の違反行為の場合)
違反行為が既になくなっている場合は、「特に必要があると認めるとき」という要件が加重されています。
ちなみに、既になくなった違反行為のことを既往の違反行為といったりします。
第8章第2節に規定する手続に従うこと(手続要件)
第8章第2節に規定する手続に従うことが、手続要件となっています。
意見聴取の通知→意見聴取→公正取引委員会の議決→排除措置命令書の作成/必要記載事項の記載/送達などです。
なかでも、意見聴取と、その事前通知が重要といえます。公取委が排除措置命令を行おうとする場合(ちなみに課徴金納付命令の場合も同様)、予定される命令の内容や公正取引委員会の認定した事実/意見聴取の期日などが事業者に通知されます。
手続要件の内容 | 条文の内容 |
---|---|
意見聴取(法49条) | 第四十九条 公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。 |
事前通知(法50条) | 第五十条 公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される排除措置命令の内容 二 公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用 三 意見聴取の期日及び場所 四 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 ② 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。 二 意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。 |
公正取引委員会の議決(法60条) | 第六十条 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。 |
排除措置命令書の作成/必要記載事項の記載/送達(法61条) | 第六十一条 排除措置命令は、文書によつて行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。 ② 排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。 |
効果(排除措置の内容)
条文ごとにいくつか排除措置の具体例が例示されているものもありますが、基本的な内容は以下のようになっています。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、独占禁止法の違反行為を行った事業者等に対して、法に規定する方法に従って算定された金額を国庫に納付することを命じる行政措置です。
課徴金は、独占禁止法違反の行為について、不当利益のはく奪を趣旨とするものになります(ただし、実際の利得・現実の利得を返還させるというものではなく、一種のフィクションによって算定された利得をはく奪するもの)。
条文は以下のとおりで、共通する要件は、
- 独占禁止法の違反行為があること
- 第8章第2節に規定する手続に従うこと
です。
違反行為 | 条文の内容 |
---|---|
不当な取引制限について(法7条の2第1項) | 第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一~四 (略) |
支配型私的独占について(法7条の9第1項) | 第七条の九 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 一~三 (略) |
排除型私的独占について(法7条の9第2項) | ② 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 |
不公正な取引方法(法定類型)について(法20条の2~20条の6) | 第二十条の二 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、…(略)…。 一・二 (略) (※)法20条の3以下は割愛 |
以下、それぞれの要件と効果の内容などをざっと見てみます。
独占禁止法の違反行為があること
共通する基本的な要件は、以上の条文をざっと見てもわかるとおり(マーカー部分を参照)、独占禁止法の違反行為があることです。
若干補足すると、課徴金納付命令の対象となる独禁法違反行為は、①不当な取引制限、②支配型及び③排除型の私的独占、④不公正な取引方法のうち法定類型、となっています。
第8章第2節に規定する手続に従うこと(手続要件)
手続要件は、第8章第2節に規定する手続に従うことです。排除措置命令の場合と基本的に同様ですので、割愛します。
効果(課徴金の算定方法)
課徴金の基本的な算定方法は、違反行為にかかる売上額を算定し、それに算定率を乗じて算定するというものです。
ー算定方法ー
違反行為期間 の 対象商品・役務の売上高又は一定の売上高 × 1~10%
違反行為期間は、事業活動を行った日から事業活動がなくなる日までの間であり、算定率は、業種に対応して定められています。
課徴金減免制度
これは、カルテル・入札談合について、違反事業者が自ら違反事実を申告すれば、5番目までの申告者に限り(申請適格者といいます)、課徴金を減免するという制度です(法7条の4)。リニエンシー制度(leniency policy)ともいいます。
違反事業者に自主申告のインセンティブを与えて発見・摘発を容易にしようとするものであり、また、カルテル参加者間にかく乱要因をもたらすものともいえます。
イメージとしては、"離反の計"みたいな感じです
主な要件は、
- 単独の申請であること
- 調査開始日(または申請日)以降カルテルを行っていないこと
- 他事業者に対してカルテルを強要せず、または、カルテルからの離脱を妨害していないこと
- 報告・提出資料が虚偽でないこと
- 報告・資料提出を拒否しないこと
となっています。
公取委HPに以下の解説ページがあります。
確約手続(合意による解決)
確約手続は、独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決するための手続です。
公正取引委員会からの通知を受けた事業者は、違反の疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置等を記載した確約計画を作成し、公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができます。
計画が認定されると、排除措置命令や課徴金納付命令が行われないこととなります。
確約手続に関する主な法令等は、以下のようになっています。
法律 | 公取規則 | 行政解釈 |
---|---|---|
独占禁止法 | ➢確約手続規則 (「公正取引委員会の確約手続に関する規則」) | ➢確約手続対応方針 「確約手続に関する対応方針」 |
▽法48条の3
第四十八条の三 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#どっきんメモ -独禁法 #確約手続-】
— 公正取引委員会 (@jftc) January 25, 2024
「確約手続」は #独占禁止法 違反の疑いがある行為について、公取委と事業者との合意によって自主的に解決する仕組みのことで、行政処分の一つだよ。
競争上の問題を早く是正したり、独占禁止法の効果的・効率的な執行に役立つんだ!#どっきん pic.twitter.com/02jYinplnB
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、違反行為に対する措置のうち行政措置について見てみました。
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独占禁止法を勉強しよう|違反に対する措置(エンフォースメント)-刑事罰と民事責任
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
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- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
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