独占禁止法

独占禁止法を勉強しよう|規制の仕組み【全体像】

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今回は、独占禁止法を勉強しようということで、独禁法の規制の仕組みについて書いてみたいと思う。

 

ではさっそく。

 

メモ

 本カテゴリ「法務道場」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。

 

独占禁止法を勉強しよう

管理人のインハウス経験から考える、独禁法を勉強する意味は以下の2つかなと(個人的見解です)。

① 真正面から問題になるような企業の場合は、真正面から必要

② そうでない場合でも、独禁法に連なる下請法と景表法は、企業一般に問題になるケースが多く(というかほとんど)、また、優越的地位の濫用についてはちょうちょく気になるケースに遭遇することがある

 

②については、つまりこういうイメージ。

独占禁止法 ←優越的地位の濫用は一般条項的である故に微妙に遭遇する

 ∟下請法 ←コイツは一般的に問題になる

 ∟景表法 ←コイツも一般的に問題になる

 

というわけで、今回は、法の目的→規制の仕組み→違反に対する措置・制裁の順に、独禁法の全体像を見ていきます。

 

 

法の目的

目的を定める法1条は以下のような長文だが、一言でいってしまえば、「公正かつ自由な競争を促進」して、「一般消費者の利益を確保」することである(太字は管理人による)。

 

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

 

感覚的にいうと、自由な競争を促進するが、同時に、(自由でありさえすればよいわけではなく)公正な競争でなければならない、というニュアンスかなと。管理人の個人的理解、ですが。

 

 

規制の内容

行為規制

規制の内容は、「行為規制」「構造規制」の大きく2つに分かれる。

 

まず行為規制からいくと、「行為規制」は、自由な競争を制限する行為と、公正な競争を阻害する行為を規制するもので、以下の3本柱になっている。

① 私的独占

 市場支配力のある事業者が、他の事業者を不当に支配して市場において競争が行われないようにすること→これを規制

② 不当な取引制限(カルテル)

 競争事業者間で、相互に事業活動を拘束し競争制限する協定・合意をすること→これを規制

③ 不公正な取引方法

 公正な競争を阻害するおそれがある取引方法→これを規制

 

これらを法の目的との関係でいうと、こういう感じになる(厳密には正確でないですが…)。

  • 自由な競争を促進→自由な競争を制限またはおそれのある行為を規制→①私的独占②不当な取引制限、への規制
  • 同時に、公正な競争でなければならない→公正な競争を阻害する行為を規制→③不公正な取引方法、への規制

 

そして、③不公正な取引方法には、法定5類型(2条9項1号~5号)と、公正な競争を阻害するおそれがある取引として公正取引委員会が指定するもの(2条9項6号)とがある。公取委の当該指定には、全ての業種に適用される「一般指定」と、特定業種に適用される「特定指定」がある。

 

以上を表にすると、行為規制の全体像は以下のような感じになる。

 

目的との関係

規制の3本柱

     

備考

自由な競争を制限する行為

①私的独占

       
 

②不当な取引制限

       

公正な競争を阻害する行為(フェアプレーでないもの)

③不公正な取引方法

(公正な競争を阻害するおそれがある取引として公正取引委員会が指定したもの)

一般指定(全ての業種に適用される)

自由な競争を制限するおそれのある行為

●取引拒絶

●差別価格

●不当廉売

●再販売価格拘束 

 
     

競争手段そのものが公正とはいえない行為

●抱き合わせ販売

●欺瞞的な方法や過大な景品による顧客誘引

景表法はここに連なる

     

大企業が優越的地位を利用して取引の相手方に要求を押し付ける行為

●優越的地位の濫用

下請法はここに連なる

   

特殊指定(特定業種に適用される)

     

 

また、行為規制に関する主要なガイドライン(=法解釈の指針)には、たとえば以下のようなものがある。

(参考リンク)

▽ 排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針

▽ 流通取引慣行に関する独占禁止法上の指針

▽ 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方

▽ 優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方

 

 

構造規制

次に、構造規制である。「構造規制」というのが何かわかりにくいが、いわゆる企業結合規制のことで、競争を制限することとなるような企業の組織変更を規制するものである。

 

独禁法が規制する企業結合の類型は、7類型(①株式保有、②役員の兼任、③合併、④会社分割、⑤共同株式移転、⑥事業の譲受け、⑦事業の賃借等)になる。

 

また、構造規制に関する主要なガイドラインには、たとえば以下のようなものがある。

(参考リンク)

▽ 企業結合審査に関する独占禁止法上の運用指針

▽ 企業結合審査の手続に関する対応方針 

 

 

違反に対する措置・制裁

違反に対する措置・制裁は、行政・刑事・民事の3種類全てが存在する。

 

行政措置については、審査手続→(不服がある場合)審判請求→行政措置、という流れを踏む。独禁法に違反する競争制限的な行為や状態を将来に向けて排除するための「排除措置命令」と、課徴金を国庫に納付するよう命じる「課徴金納付命令」とがある。

 

刑事罰については、公正取引委員会には訴追権はなく、公取委が告発することにより検察が刑事訴追する。

 

民事責任については、独禁法違反の被害者は、民法709条に基づき損害賠償請求できるのは当然として、公取委の排除措置命令が確定した場合に、無過失の損害賠償請求ができるようになっている(法25条、26条)。また、不公正な取引方法については、差止請求ができるようになっている(法24条)。

 

以上を表にすると、違反に対する措置・制裁の全体像は以下のような感じになる。

 

 

措置・制裁

私的独占

不当な取引制限(カルテル)

不公正な取引方法

行政措置

排除措置命令

 

課徴金納付命令

刑事罰

違反者個人、違反企業、違反企業代表者

 

民事責任

損害賠償請求

 

差止請求

   

 

 

ガイドライン

上記にいくつか抜粋したが、独禁法に関するガイドラインの一覧は、以下の公正取引委員会のHPで見ることができる。

 

▽(参考サイト)法令・ガイドライン等(独占禁止法) / 公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/index.html

 

 

結び

規制の仕組みについては以上になります。

 

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独占禁止法を勉強しよう|基本概念

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。初心者(=過去の自分)がなるだけ早く新しい環境に適応できるようにとの気持ちで書いております(ゆえに、ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれておりませんので、あしからずご了承ください)。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご留意ください。

 

 

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