独占禁止法

独占禁止法を勉強しよう|不公正な取引方法ー取引妨害・内部干渉

今回は、独占禁止法を勉強しようということで、不公正な取引方法のうち取引妨害、内部干渉について書いてみたいと思います。

ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。

メモ

 本カテゴリ「法務道場」では、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
 ネット上の読み物としてざっくばらんに書いていますので、感覚的な理解を掴むことを目指しているのですが、書籍などを理解する際の一助になれれば幸いです。

取引妨害・内部干渉

取引妨害・内部干渉は、告示類型のみである。

競争者に対する取引妨害(一般指定14項)、②競争会社に対する内部干渉(一般指定15項)、の2つがある。

どちらも、競争相手に対するものである。

不公正な取引方法

告示類型

法律(独禁法)

告示

取引妨害・内部干渉

①競争者に対する取引妨害

法2条9項6号ヘ

一般指定14項

②競争会社に対する内部干渉

一般指定15項


条文で見ると、以下のとおり。

▽告示類型(法2条9項6号ヘ→一般指定14項、15項)

第二条
 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。

(競争会社に対する内部干渉)
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。

 

取引妨害(一般指定14項)

取引妨害は、告示類型である。

競争相手の取引を直接的に妨害するものといえる。

(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者その取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。

行為要件

行為要件は以下のとおり。

✓ 行為の内容

 競争関係にある事業者とその取引先との取引を妨害すること

✓ 行為の方法

・契約の成立の阻止
・契約の不履行の誘引

が例示されたうえで、いかなる方法をもってするかを問わない、とされ、極めて広い行為形態がカバーされ得る。

効果要件(公正競争阻害性)

効果要件は、「不当に」取引を妨害すること、とされている(公正競争阻害性)。

 

内部干渉(一般指定15項)

内部干渉も、告示類型である。

競争相手が会社であるときに、会社内部でのかく乱を図るものといえる。

(競争会社に対する内部干渉)
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使株式の譲渡秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わずその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。

行為要件

行為要件は以下のとおり。

✓ 行為の相手方

 国内の競争会社の株主又は役員

✓ 行為の内容

 競争会社に不利益な行為をするように、誘引し、そそのかし、又は強制すること

✓ 行為の方法

・株主権の行使
・株式の譲渡
・秘密の漏えい

が例示されたうえで、いかなる方法をもってするかを問わない、とされ、極めて広い行為形態がカバーされ得る。

効果要件(公正競争阻害性)

効果要件は、不利益行為を「不当に」誘引し、そそのかし、又は強制すること、とされている(公正競争阻害性)。

 

結び

不公正な取引方法のうち取引妨害、内部干渉については以上になります。

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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

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