感覚でわかるシリーズ。 今回は、 条文を引用するときに、なぜいちいち「第〇条」の「第」ってつけるの? です。 例えば、「民法第94条第2項」とか、いちいち「第」ってつけるのめんどくさい!「民法94条2項」でいいじゃん!って思いますよね。 答えは簡単。条文には”枝番号”というのがついているときがあって、その条文を引用するときに、「第」ってつけないと困るからです。 どういうことかというと、「刑事訴訟法第37条の3第2項」と引用したいときに(←この37条の3、のうち、「の3」という部分が枝番号です)、「第」がな ...