今回は、資金決済法を勉強しようということで、資金移動業のうち第一種資金移動業における業務実施計画の認可について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 業務実施計画の認可(法40条の2) 第一種資金移動業を営むには、資金移動業の登録(法37条)に加えて、さらに業務実施計画の認可が必要とされています(法40条の2)。 これは、第一種資金移動業は取扱送金額に上限がないので、そのような高額送金事業において、利用者保護の観点からより厳格に業務の適正を確保す ...