今回は、個人情報法務ということで、電気通信事業法による外部送信規律のうち適用対象となる場面について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 適用対象となる場面(法27条の12本文) 外部送信規律が適用されるのは、情報送信指令通信を行おうとするときです。 ▽電気通信事業法27条の12本文 (情報送信指令通信に係る通知等)第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくない ...