今回は、資金決済法ということで、前払式支払手段のうち情報の安全管理に関する規制について見てみたいと思います。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 情報の安全管理措置(法21条) 情報の安全管理措置について資金決済法の定めは多くなく、法21条が以下のように定めるのみです。 ▽法21条 (情報の安全管理)第二十一条 前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じ ...