今回は、広告法務ということで、ステマ規制における不当表示該当要件の2つめ(事業者の表示であることの判別が困難であること)について見てみたいと思います。 本記事では、世の中に存在するステマ関連のルール全般ではなく、景品表示法上の不当表示として新たに指定されたステマ告示のことを、ステルスマーケティング規制(ステマ規制)と表記しています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。 事業者の表示であることの判別が困難であること(判別困難性) ステマ告示では、ステマ表示を以下のよう ...