今回は、業務委託契約書ということで、第三者責任条項(第三者の権利侵害の責任条項)について見てみたいと思います。
この条項は、業務委託契約(請負、共同開発、システム開発など)において、納品された成果物やプログラムが第三者の特許権、著作権、商標権などの権利を侵害しているとして、第三者からクレーム(警告や訴訟など)を受けた場合の責任分担などを定めるものです。本記事では、契約交渉のプロセス、関係法令の規制の観点などから解説していきます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
第三者責任条項の意義
業務委託契約において、委託者(発注者)は多額の費用を支払って成果物を導入し、長期にわたり安定して利用・販売することを前提とします。
しかし、納入された成果物が第三者の特許権や著作権などを侵害していた場合、委託者は第三者から成果物の使用差止請求、廃棄請求、あるいは多額の損害賠償請求を受けるリスクに晒されます。
第三者責任条項は、このような不測の事態が発生した際に、誰が主体となって紛争を解決するのか(主導権・対応義務)、発生した損害や対応費用(弁護士費用含む)をどちらが、どこまで負担するのか(補償・求償責任)などについて、契約当事者間で事前にリスク分配を取り決めるものです。
2大アプローチの対比(経産省モデル契約を例に)
システム開発等の分野における経済産業省モデル契約では、どちらが紛争解決を主導しリスクを負うかによって、【A案】と【B案】という二つの対称的なアプローチが提示されており、参考になります。
| 項目 | 【A案】ベンダ(受託者)主導型 | 【B案】ユーザ(委託者)主導型 |
|---|---|---|
| 紛争解決の主体 | 受託者(ベンダ)が主体となって、第三者との交渉や訴訟を遂行・主導する。 | 委託者(ユーザ)が主体となって紛争を解決する。受託者は必要な援助を行うにとどまる。 |
| 受託者の決定権限 | 交渉や訴訟の進行、和解を行うかどうかの実質的な決定権限を受託者に付与する。 | 委託者の主導で解決するため、受託者側に決定権限は委譲されない。 |
| 受託者の賠償負担 | 委託者が支払うべきこととされた損害賠償額や弁護士費用を、原則として上限を設けずに受託者が負担する。 | 受託者の賠償責任について、損害賠償条項等による一定額(請負代金額など)の責任制限(上限)が課される。 |
交渉における主な争点と条項設計のポイント
契約交渉では、第三者に対する責任をめぐって委託者と受託者の間で利害が対立します。主な争点と修正のポイントは以下のとおりです。
① 対象となる第三者の権利の範囲
受託者側は、責任を負う対象を一定の権利(例:著作権)のみに限定しようと交渉することも考えられます。
しかし、委託者側にとっては、特許権などの侵害リスクも甚大です。
実際には、著作権のみならず、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(産業財産権)およびノウハウ、営業秘密、さらには出願中の権利まで、できるだけ漏れなく対象に含めるよう規定することが多いかと思います。
② 補償される損害の範囲
受託者案のドラフトでは、敗訴確定時に第三者へ支払うべき損害賠償額のみに限定されているケースがあります。
しかし、これだと、実際に発生する多額の弁護士費用や予備調査費用は委託者の自己負担になってしまいます。
実際には、委託者が被る実質的な費用をカバーするため、損害賠償額及び合理的な弁護士費用、あるいは被った一切の損害を補償対象として明記しようとすることが多いかと思います。
③ 委託者からの通知義務の期間と遅延時の扱い
受託者が防御活動や和解交渉を行う機会を確保するため、委託者が第三者から警告等を受けた際の通知義務を課すことは合理的です。
しかし、たとえば受託者ひな形での「申立を受けた日から7日以内」といった短い期限設定は、社内調整や意思決定の必要時間に鑑みると実際にはかなり危険です。
そこで、委託者としては、通知期間を「30日以内」などに延長したうえで、通知が遅滞した場合であっても、その遅延により受託者の交渉や訴訟遂行に実質的に問題が生じなかった場合は、この限りではない(責任を免れない)といった例外規定(但書)を追加することが考えられます。
④ 将来の使用不可能リスクに対する代替措置(費用負担)
権利侵害が認定、またはそのおそれがあることを理由として、成果物を将来に向けて使用できなくなるリスクへの対策(代替品の交換、変更、ライセンスの取得など)を受託者の裁量で行えるようにする規定が置かれます。しかし、この費用負担の所在が曖昧になっていることがあります。
対策としては、これらの是正措置について、受託者の判断及び費用負担により行われることを明記します。
⑤ 申立に理由がない場合(勝訴時等)の費用負担の分配
第三者からの権利侵害の主張が不当であり、最終的に勝訴するなどして申立に理由がないことが確定して紛争が終了した場合、発生した対応費用をどちらが負うかが問題となります。
受託者側のひな形では、この場合の費用はすべて委託者が負担すると定められていることがあります。
委託者側としては、双方に帰責事由がない事態であるため、委託者が全額を負担することを避けるべく、甲乙折半して負担するか、あるいは各自が負担するという形に落とし込むことが望ましいといえます。
その他の留意点
取引上の立場が強い委託事業者(発注者)が、受託者(受注者)に対して第三者責任条項を押し付ける場合、独占禁止法(優越的地位の濫用)や取適法(旧下請法)に抵触するリスクがあるため、発注者側は注意が必要です。
知財取引指針との関係:知財訴訟等のリスク転嫁の不当性
公正取引委員会等が令和8年6月に公表した知財取引指針(「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」)では、第三者から知財侵害訴訟を提起された際のリスク分配について、以下の原則が示されています。
- 紛争解決責任の一方的な転嫁の禁止:双方の侵害への寄与度(責任の所在)や、それぞれが取引によって獲得する利益の割合などを考慮することなく、紛争解決責任を受注者に一方的に転嫁させる片務条項は不適当とされます
- 発注者にのみ帰責事由がある場合(発注者が指定・決定した独自の仕様や図面そのものが他社の特許を侵害しているなど):発注者が自ら解決責任を負う必要があります
- 受注者に帰責事由がない場合の求償・協力:受注者に落ち度がないにもかかわらず訴訟を起こされた場合、原則として発注者は、仕様決定のプロセスの情報開示要請や、受注者が被った損害・賠償の求償に応じなければなりません
- 適切な責任制限の協議:受託者の十分なリソースや賠償資力を超えるリスクを負わせることは不適切なため、賠償範囲を通常損害に制限したり、賠償金額の上限を委託料相当額(契約金額)に設定するなど、双方が納得できる責任制限の範囲をあらかじめ十分に協議することが望ましいとされています
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令和8年6月公表「知財取引指針」を解説 ~知財権・ノウハウの不当な吸い上げを防ぐ適正取引の新常識~
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取適法との関係
業務委託契約が取適法の適用対象になる場合、一方的なリスク転嫁を強要する行為は、以下の禁止事項に抵触し、指導や勧告の対象となるおそれがあります。
これらは取適法テキストではなく知財取引指針に記載があります(第2-4「取適法及びフリーランス・事業者間取引適正化等法における行為類型ごとの適用関係」参照)
- 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号):発注者に帰責事由がある知財リスクや費用を無償で受注者に負担させる行為
- 買いたたき(取適法5条1項5号):受注者に特許非侵害の保証や厳しいリスクを負わせるにもかかわらず、その調査コストや引き受けリスクに応じた適切な対価を委託料(単価)に一切上乗せせず、不当に低い価格を据え置く行為
- 協議に応じない一方的な代金決定(取適法5条2項4号):受注者から価格改定や知財条項の見直しに関する協議要請があったにもかかわらず、合理的な理由なくこれを拒否し、ひな形であることを理由に一方的にそのままの契約を強要する行為
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結び
第三者責任条項を設計するにあたっては、単に侵害したら全額賠償するというような抽象的な文言で済ませるのではなく、
- どのような権利が
- どのような損害・費用の範囲で
- どちらの主導により解決され
- 過失や指示の内容に応じてどう分配されるか
を、知財取引指針や取適法に沿ったバランスで具体的に書面化することが、紛争予防とコンプライアンス双方にとって望ましい対応となります。
今回は、業務委託契約書における第三者責任条項について見てみました。
第三者責任条項は、非侵害の表明保証条項と地続きになっているものともいえますので、こちらの記事も適宜ご参照ください。
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業務委託契約書|「権利非侵害の表明保証条項」について解説~保証の強さ・賠償上限・免責事由など
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参考資料として、本記事の解説に沿った文例をnoteに掲載しています。さらに詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
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[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
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主要法令等・参考文献
主要法令等
参考資料
- 情報システム・モデル取引・契約書〔第二版〕|独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)HP
- 2020年版ソフトウェア開発モデル契約及び解説|一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)HP
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