今回は、契約書の一般条項ということで、通知方法条項について見てみたいと思います。 契約書の最後の方に、他の一般条項と一緒に、「本契約に関する通知は、以下の宛先に対して、書面により…」といった規定が入っていることがあります。一見すると単なる連絡先のメモのように見えるかもしれませんが、これはいざという時の権利行使にもかかわる手続的なルールです。本記事では、この条項がなぜ必要なのか、実務上どのような工夫がされているのかなどをまとめています。 ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるもので ...